未熟児養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
未熟児養育医療東京都内に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0 歳児)が対象です。対象となる方は未熟児養育医療給付の申請書を保健センターへ提出してください。・対象者 ①出生時体重が 2,000 グラム以下の乳児② ①以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児・対象となる症状けいれん、運動異常体温が摂氏 34 度以下強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常強い黄疸(おうだん)
【対象者】
①出生時体重が 2,000 グラム以下の乳児② ①以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
未熟児養育医療給付の申請書を保健センターへ提出してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.vill.kouzushima.tokyo.jp/images/2023/03/20210318-youkoso1.pdf