未熟児のために養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。豊島区では養育医療に関して自己負担はありません。
【制度内容】
変更手続き認定を受けたかたの、住所、氏名、世帯、健康保険、医療機関などに変更があった場合には、変更の手続きが必要です。詳細については健康推進課管理・事業グループまでお問い合わせください。
【対象者】
出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く、運動不安、けいれん等の症状で指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児
【支給内容】
養育医療券を医療機関の窓口に提示することで、指定養育医療機関における保険診療の医療費及び食事療養費が助成されます。
- 金銭的支援: 指定養育医療機関における保険診療の医療費及び食事療養費が助成
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/219/kenko/kenko/iryojose/001373.html