未熟児養育医療の給付
【制度内容】
未熟児の養育医療の給付n事業の案内n 出生から引き続き入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児等について、医療の給付を行います。医療の給付は、指定養育医療機関での入院費のうち、医療保険適用分の自己負担分及び食事代(食事療養費)が対象です。n 保護者の所得に応じて、かかった費用の一部を後から負担していただく場合があります(保護者負担金)。nn※退院後の再入院は対象外です。nn対象となる方n足立区に居住する未熟児で、以下のいずれかに該当の場合nn1 出生時体重が2,000g以下である。nn2 上記1以外で、生活力が特に弱く以下の「対象となる症状」のいずれかを有している。n 対象となる症状は(1)から(5)までのとおりです。n (1) 痙攣、運動異常n (2) 体温が摂氏34度以下n (3) 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常n (4) 繰り返す嘔吐など消化器の異常n (5) 強い黄疸nn手続きの方法n手続先n保健予防課保健予防係(区役所南館2階)、中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターnn中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの所在地、連絡先については、足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)一覧;https://www.city.adachi.tokyo.jp/esekanri/fukushi-kenko/kenko/hoken-center-ichiran.htmlをご覧ください。nn申請書等の配付n「養育医療給付申請書」「養育医療意見書」「世帯調書」等の書類は、上記「手続先」の窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。nn里帰り出産等により窓口に来ることが難しい場合は、保健予防課にご相談ください。nn他自治体で養育医療を受けている場合もお申し出ください。nn持参するものn【必要書類】nn|1 養育医療給付申請書|保護者の方が記入してください。|n|2 養育医療意見書|主治医に記入してもらってください。発行から3か月以内有効です。|n|3 世帯調書|保護者の方が記入してください。|n|4 同意書|保護者の方が記入してください。|n|5 保険証の写し|未熟児養育医療を受ける子の健康保険証のコピー|n|6 個人番号確認書類
【原本提示】|・個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、有効な通知カード等
(通知カードは現在の住民票記載事項が記載されていない場合無効)
※個人番号通知書は、不可
※世帯調書に個人番号を記載しない場合は、提示不要|n|7 委任状等|・申請者以外の方が、3世帯調書に個人番号を記入して申請手続きする場合に必要
・任意代理人の場合:委任状が必要(記入漏れに注意)
・法定代理人の場合:戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等の法定代理人であることを証する書類|n|8 身分証明書br【原本提示】|・窓口で申請手続きされる方の証明(次のA又はBいずれか)
A 本人の顔写真が掲載されている官公署の発行した証、又はそれに類するもの
個人番号カード、運転免許証(経歴証明書でも可)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 等のうちいずれか1つ
B 上記Aの証の提示が困難な場合
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当調書 等のうちいずれか2つ|nn*上記6・8は、申請時に原本をご提示ください。写しの提出は不要です。nn*双子等で申請するお子さまが複数の場合、上記1から5までの書類は人数分必要です。nn*対象年度の住民税課税地が足立区ではないときは、以下の9の提出が必要になる場合があります。nn【追加書類】※上記「3世帯調書」に個人番号が未記載の場合、「4同意書」の提出がない又は記載しない方がある場合、「6個人番号確認書類」の提示ができない場合等にご提出ください。nn|9 住民税を証明する書類|扶養義務者全員分の市区町村民税額等を証明する書類(ただし、家族の証明書で扶養されていることが確認できる方の分は省略可)
例)住民税(非)課税証明書(原本)、住民税額決定通知書(写し)
※申請日により、対象年度が異なります。
申請が4月から6月までは、前年度の住民税証明
申請が7月から3月までは、本年度の住民税証明|n|10 生活保護等を受けている方|生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付受給世帯であることの証明書|nn 注意事項n 申請は、原則、お子さまの入院期間中に行ってください。nn 医療券の提示前に入院期間中の医療費の精算をしないでください。医療機関には、養育医療の申請をする(している)旨をお伝えください。精算しなくてはいけない場合にも、医療券発行までは、医療保険適用分及び食事代は支払いを待ってもらってください。おむつ代などの医療保険適用外等養育医療の給付外費用は精算してかまいません。nn 保護者様が医療機関に支払った医療費を、区から保護者様にお返しするような療養費払いはできません。nn手続き後n認定結果(養育医療券または養育医療給付却下決定通知書)は原則3週間以内にお送りいたします。n養育医療券を医療機関に提示することにより、助成対象の部分(医療保険適用分の自己負担分及び食事代)について窓口で支払う必要がなくなりますので、届いた医療券は、必ず入院医療機関に確認を受けてください。nお手続き後に、転院する場合、住所や保険に変更がある場合は、速やかに保健予防課保健予防係にお申し出ください。n保護者負担金n 保護者負担金は、実際にかかった医療費や食事代と保護者の方の所得に応じて、1か月につき0円から42,780円(食事代)までの範囲で決まります。養育医療券に基準額が印字されます。nn 保護者負担金は、区に対する医療費請求額が確定した後に、基準額と照らし合わせ、決定されます。負担額が生じた場合には、診療月から約3か月後以降に足立区より納入通知書が送られますのでお納めください。負担額が生じない場合は、負担額がない旨通知いたします。nn 医療機関によっては、診療から1年超経過後や、数か月分まとめて請求があるため、保護者負担金の通知が遅れることがあります。nn 保護者負担金は、あらかじめ乳幼児医療費助成制度と調整して請求しますので、同制度での払い戻しはできません。
【対象者】
区内に住所を有する、出生時の体重が2.000g以下か、2.000g以上でも生活力が特に弱い新生児で、指定医療機n関の医師が入院養育を必要と認めた方
【支給内容】
医療給付
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: 医療給付
【利用方法】
【手続き方法】
手続先n保健予防課保健予防係(区役所南館2階)、中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターnn中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの所在地、連絡先については、足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)一覧をご覧ください。nn申請書等の配付n「養育医療給付申請書」「養育医療意見書」「世帯調書」等の書類は、上記「手続先」の窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。nn里帰り出産等により窓口に来ることが難しい場合は、保健予防課にご相談ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/esekanri/fukushi-kenko/kenko/hoken-center-ichiran.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hoken/k-kyoiku/kosodate/teate-mijukuji.html