未熟児養育医療給付制度
【制度内容】
未熟児養育医療給付制度n制度の概要n入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。nn母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。n1.出生時体重が2,000グラム以下の者n2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者n|区分|<|症状|n|:----|:----|:----|n|1|一般状況|1.運動不安・けいれん
2.運動異常|n|2|体温|摂氏34度以下|n|3|呼吸器・循環器|1.強度のチアノーゼが持続
2.チアノーゼ発作を繰り返す
3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向
4.呼吸数が毎分30以下
5.出血傾向が強い|n|4|消化器|1.生後24時間以上排便がない
2.生後48時間以上嘔吐が持続
3.血性吐物、血性便がある|n|5|黄疸|1.生後数時間以内に出現
2.異常に強い黄疸がある
(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)|nn手続方法n健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。n1.養育医療給付申請書(書類は健康センターでお渡しします。)n2.養育医療意見書(書類は健康センターでお渡しします。)n3.世帯調書(書類は健康センターでお渡しします。)n4.所得税額証明書等n(所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)
【対象者】
母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。n1.出生時体重が2,000グラム以下の者n2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者n|区分|<|症状|n|:----|:----|:----|n|1|一般状況|1.運動不安・けいれん
2.運動異常|n|2|体温|摂氏34度以下|n|3|呼吸器・循環器|1.強度のチアノーゼが持続
2.チアノーゼ発作を繰り返す
3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向
4.呼吸数が毎分30以下
5.出血傾向が強い|n|4|消化器|1.生後24時間以上排便がない
2.生後48時間以上嘔吐が持続
3.血性吐物、血性便がある|n|5|黄疸|1.生後数時間以内に出現
2.異常に強い黄疸がある
(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)|
【支給内容】
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う。
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- 金銭的支援: 入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手続方法n健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。n・養育医療給付申請書(書類は健康センターでお渡しします。)n・養育医療意見書(書類は健康センターでお渡しします。)n・世帯調書(書類は健康センターでお渡しします。)n・所得税額証明書等(所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/74/66763.html