未熟児養育医療の給付|青梅市

未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。


【制度内容】
未熟児養育医療給付制度制度の概要入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。1.出生時体重が2,000グラム以下の者2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者|区分|<|症状||:----|:----|:----||1|一般状況|1.運動不安・けいれん
2.運動異常||2|体温|摂氏34度以下||3|呼吸器・循環器|1.強度のチアノーゼが持続
2.チアノーゼ発作を繰り返す
3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向
4.呼吸数が毎分30以下
5.出血傾向が強い||4|消化器|1.生後24時間以上排便がない
2.生後48時間以上嘔吐が持続
3.血性吐物、血性便がある||5|黄疸|1.生後数時間以内に出現
2.異常に強い黄疸がある
(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)|手続方法健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。1.養育医療給付申請書(書類は健康センターでお渡しします。)2.養育医療意見書(書類は健康センターでお渡しします。)3.世帯調書(書類は健康センターでお渡しします。)4.所得税額証明書等(所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)
【対象者】
母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。1.出生時体重が2,000グラム以下の者2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者|区分|<|症状||:----|:----|:----||1|一般状況|1.運動不安・けいれん
2.運動異常||2|体温|摂氏34度以下||3|呼吸器・循環器|1.強度のチアノーゼが持続
2.チアノーゼ発作を繰り返す
3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向
4.呼吸数が毎分30以下
5.出血傾向が強い||4|消化器|1.生後24時間以上排便がない
2.生後48時間以上嘔吐が持続
3.血性吐物、血性便がある||5|黄疸|1.生後数時間以内に出現
2.異常に強い黄疸がある
(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)|
【支給内容】
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う。

  • 金銭的支援: 入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
手続方法健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。・養育医療給付申請書(書類は健康センターでお渡しします。)・養育医療意見書(書類は健康センターでお渡しします。)・世帯調書(書類は健康センターでお渡しします。)・所得税額証明書等(所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/74/66763.html