母子父子寡婦福祉資金|三鷹市

母子及び父子福祉資金並びに女性福祉資金
母子家庭の母、父子家庭の父、および寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。


【制度内容】
母子及び父子並びに寡婦福祉法、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例、東京都女性福祉資金貸付条例に基づき、母子・父子並びに女性の福祉増進に寄与するため貸付を行っています。母子・父子自立支援員と面接(要予約)の上、貸付けを決定します。お問い合わせ先子育て支援課市役所本庁舎4階電話 0422-45-1151(内線2755)手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です母子及び父子福祉資金並びに女性福祉資金貸付けの申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。補足事項個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。申請に必要な書類・「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類・本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
【対象者】
母子家庭の母、父子家庭の父、および寡婦の方
【支給内容】
母子・父子並びに女性の福祉増進に寄与するため貸付を行っています。

  • 金銭的支援: 母子・父子並びに女性の福祉増進に寄与するため貸付を行っています。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
母子・父子自立支援員と面接(要予約)の上、貸付けを決定します。お問い合わせ先子育て支援課市役所本庁舎4階電話 0422-45-1151(内線2755)手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です母子及び父子福祉資金並びに女性福祉資金貸付けの申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。補足事項個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。申請に必要な書類・「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類・本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/048/048563.html