江戸川区母子福祉生活一時資金
江戸川区内に3ヶ月以上居住し、20歳未満の子を扶養し就労している母子家庭の母のための貸付金です。災害・疾病等の突然の出費のため生活資金が不足し、かつ資金を他から借りることが困難な方に15万円以内で資金をお貸しします。なお、この貸付金は家賃や光熱水費等の滞納分の支払いには利用できません。ご相談は予約制となりますので、来所前にお電話にてご予約をお願いいたします。
【制度内容】
江戸川区内に3ヶ月以上居住し、20歳未満の子を扶養し就労している母子家庭の母のための貸付金です。災害・疾病等の突然の出費のため生活資金が不足し、かつ資金を他から借りることが困難な方に15万円以内で資金をお貸しします。なお、この貸付金は家賃や光熱水費等の滞納分の支払いには利用できません。ご相談は予約制となりますので、来所前にお電話にてご予約をお願いいたします。ご予約の際に相談概要の聞きとりをいたします。違約金返済期限が過ぎると、年7.3パーセントの違約金をいただくことになります。
【対象者】
貸付を受けることができる方 区内に引き続き3か月以上居住している方。 生活保護を受けていない方。 勤務先に生活資金等の貸付制度がない方。 江戸川区生活一時資金を借りていない方。 この資金の貸付を受けた後、返済が確実である(働いている)方。借りられる要件 災害等により、住宅又は家財に被害を受けた場合。 本人又は同居の親族が疾病又は障害を受け、治療に要する費用に困窮する場合。 食料その他日常の生活必需品の購入に困窮する場合。 本人又は同居の親族の結婚、就職又は葬祭等のため支出を要する場合。 冠婚葬祭等で、やむを得ない理由により旅行するため支出を要する場合。
【支給内容】
15万円貸付の要件等により貸付額を決めさせていただきます。
- 金銭的支援: 150000
- 物的支援:
【利用方法】
返済方法毎月決められた金額を返済していただきます(均等月賦返済)。毎月末に指定いただいた口座より引き落としとなります。
【手続き方法】
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e090/kosodate/kosodate/teateshien/shisaku/yushi.html