母子父子寡婦福祉資金|江東区

母子及び父子福祉資金
母子家庭の母、父子家庭の父、および寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。

【制度内容】

母子及び父子福祉資金nひとり親家庭の方々が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。貸付を受けることができる方n都内に6か月以上お住まいのひとり親家庭のお母さん・お父さん等で、20歳未満のお子さんを扶養している方を対象に、下表の資金をお貸しいたします。貸付が自立につながると判断され、償還(返済)の計画を立てることができる方が対象となります。|資金の名称|貸付金の内容|n|:—-|:—-|n|技能習得資金|事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金|n|修業資金|児童が事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得させるために必要な資金|n|就職支度資金|就職するために直接必要な被服、履物等を購入する資金|n|医療介護資金|医療又は介護保険によるサービス(介護)を受けるために必要な資金|n|生活資金|1.技能習得期間中又は医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金
2.母子家庭又は父子家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金
3.失業している期間中(ただし離職した日の翌日から1年以内)の生活を維持するために必要な資金|n|住宅資金|自己所有の住宅の建設、購入及び現に居住する住宅の増改築・補修又は保全に必要な資金|n|転宅資金|転宅に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金|n|結婚資金|児童の婚姻に際し必要な資金|n|修学資金|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に修学するのに必要な資金|n|就学支度資金|1.小学校・中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税世帯の方)
2.児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に入学するために必要な資金
3.知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設へ入所するために必要な資金|n|事業開始資金|事業を開始するのに必要な設備費・什器・機械等の購入資金|n|事業継続資金|現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する資金|問い合わせ先n生活応援課 母子・父子自立支援員(区役所5階8番窓口)月~金曜日(年末年始・祝日除く)8時30分~17時00分(注意 12時00分~13時00分は受付のみ)母子及び父子福祉資金の貸付に関するご相談:03-3647-7512n貸付の納付書発行・償還に関するご相談:03-3647-7505n関連ページn母子・父子相談;https://www.city.koto.lg.jp/250201/kurashi/sodan/sekatsu/7131.html

【対象者】
都内に6か月以上お住まいのひとり親家庭のお母さん・お父さん等で、20歳未満のお子さんを扶養している方を対象に、下表の資金をお貸しいたします。貸付が自立につながると判断され、償還(返済)の計画を立てることができる方が対象となります。

【支給内容】
|資金の名称|貸付金の内容|n|:—-|:—-|n|技能習得資金|事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金|n|修業資金|児童が事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得させるために必要な資金|n|就職支度資金|就職するために直接必要な被服、履物等を購入する資金|n|医療介護資金|医療又は介護保険によるサービス(介護)を受けるために必要な資金|n|生活資金|1.技能習得期間中又は医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金
2.母子家庭又は父子家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金
3.失業している期間中(ただし離職した日の翌日から1年以内)の生活を維持するために必要な資金|n|住宅資金|自己所有の住宅の建設、購入及び現に居住する住宅の増改築・補修又は保全に必要な資金|n|転宅資金|転宅に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金|n|結婚資金|児童の婚姻に際し必要な資金|n|修学資金|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に修学するのに必要な資金|n|就学支度資金|1.小学校・中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税世帯の方)
2.児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に入学するために必要な資金
3.知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設へ入所するために必要な資金|n|事業開始資金|事業を開始するのに必要な設備費・什器・機械等の購入資金|n|事業継続資金|現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する資金|n

  • 金銭的支援: |資金の名称|貸付金の内容|n|:—-|:—-|n|技能習得資金|事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金|n|修業資金|児童が事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得させるために必要な資金|n|就職支度資金|就職するために直接必要な被服、履物等を購入する資金|n|医療介護資金|医療又は介護保険によるサービス(介護)を受けるために必要な資金|n|生活資金|1.技能習得期間中又は医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金
    2.母子家庭又は父子家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金
    3.失業している期間中(ただし離職した日の翌日から1年以内)の生活を維持するために必要な資金|n|住宅資金|自己所有の住宅の建設、購入及び現に居住する住宅の増改築・補修又は保全に必要な資金|n|転宅資金|転宅に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金|n|結婚資金|児童の婚姻に際し必要な資金|n|修学資金|児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に修学するのに必要な資金|n|就学支度資金|1.小学校・中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税世帯の方)
    2.児童が高校、短大、大学、大学院、高専又は専修学校に入学するために必要な資金
    3.知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設へ入所するために必要な資金|n|事業開始資金|事業を開始するのに必要な設備費・什器・機械等の購入資金|n|事業継続資金|現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する資金|n
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/250201/kurashi/sodan/sekatsu/7131.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/250201/fukushi/sekatsu/kashitsuke/7137.html