母子父子寡婦福祉資金|練馬区

福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金)
母子家庭の母、父子家庭の父等の経済的自立や、扶養しているnお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。

【制度内容】

福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金)n現在のページnトップページくらし・手続き人権・男女共同参画・その他福祉生活に困ったとき福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金)nページ番号:213-166-786更新日:2014年10月1日ひとり親家庭の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。対象nひとり親家庭の母または父等で、つぎのすべてに当てはまる方n(1)20歳未満のお子さんを扶養していることn*注釈:20歳以上のお子さんのために利用されたい場合も、世帯で20歳未満のお子さんを扶養していれば貸付を利用できます。n(2)都内に6か月以上居住していることn(3)貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができることn(4)同種の資金を国、地方公共団体、その他の者から借り受けていないことn(5)資金の種類や母または父の収入状況によっては、連帯保証人が立てられること連帯保証人の資格nつぎのすべてに当てはまる方n(1)都内に6か月以上居住していることn(2)一定の職業を持ち、または独立の生計を営んでいることn(3)母子及び父子福祉資金について他に保証をしていないことn(4)住民税が課税されていることn(5)連帯保証人に直接(面前もしくは電話)、保証の意思確認がとれること資金の種類n事業開始、事業継続、技能習得、修業、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚、修学、就学支度関連情報 n母子福祉資金・父子福祉資金の貸付(東京都福祉保健局)(外部サイト);http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/keizai/boshi.html

【対象者】
ひとり親家庭の母または父等で、つぎのすべてに当てはまる方n(1)20歳未満のお子さんを扶養していることn*注釈:20歳以上のお子さんのために利用されたい場合も、世帯で20歳未満のお子さんを扶養していれば貸付を利用できます。n(2)都内に6か月以上居住していることn(3)貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができることn(4)同種の資金を国、地方公共団体、その他の者から借り受けていないことn(5)資金の種類や母または父の収入状況によっては、連帯保証人が立てられること

【支給内容】
ひとり親家庭の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。n資金の種類n事業開始、事業継続、技能習得、修業、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚、修学、就学支度

  • 金銭的支援: ひとり親家庭の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。n資金の種類n事業開始、事業継続、技能習得、修業、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚、修学、就学支度
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/keizai/boshi.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/boshi.html