特別児童扶養手当|三宅村

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。

【制度内容】

特別児童扶養手当n20歳未満の障害児を養育している方に支給されます。支給額n1級は月額55,350円、2級は月額36,860円支給対象n20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者n(注)対象児童の障害状態については、申請者から提出された診断書に基づき東京都の医師が審査して認定します。

【対象者】
20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者n(注)対象児童の障害状態については、申請者から提出された診断書に基づき東京都の医師が審査して認定します。

【支給内容】
支給額n1級は月額55,350円、2級は月額36,860円

  • 金銭的支援: 支給額n1級は月額55,350円、2級は月額36,860円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/sonminseikatsu/teate_josei.html