特別児童扶養手当|世田谷区

特別児童扶養手当(国の制度)

【制度内容】
支給要件n心身に重度または中度程度の障害(身体障害者手帳3級(一部除く)・一部4級程度以上、愛の手帳3度程度以上、そのほかの内部障害、精神障害、疾病など)のある20歳未満の児童を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く)n複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。n詳しくは東京都「特別児童扶養手当(国の制度)」;http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.htmlのページをご覧ください。¥n支給月額n(令和6年4月1日現在)n重度障害 55,350円n中度障害 36,860円¥n支給月n原則4、8、12月中旬以降に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます(12月期は11月に振り込みます)。¥n所得制限限度額n所得が下表の額以上の方は手当を受給できません。n|所得制限限度額表(適用 令和5年7月~令和6年6月申請分/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)|<|<|n|税法上の扶養数|受給者|配偶者・扶養義務者|n|:----|:----|:----|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|nn・以降1人増すごとに、受給者は380,000円加算、配偶者・扶養義務者は213,000円加算されます。n・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。n・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。n・扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。n・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。¥n|所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<|n|控除項目|控除額|n|:----|:----|n|障害者控除|270,000円|n|特別障害者控除|400,000円|n|寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|勤労学生控除|270,000円|n|同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円|n|配偶者特別控除|控除相当額|n|特定扶養控除および控除対象扶養親族|250,000円|n|老人扶養控除|100,000円|n|雑損控除|控除相当額|n|医療費控除|控除相当額|n|小規模企業共済等掛金控除|控除相当額|n|長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額|n|低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額|nn・配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。n・配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。n・控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。¥n申請に必要なものn・請求者および児童の戸籍謄本n・請求者名義の預貯金通帳(一部金融機関を除く)n・所定の診断書(身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの場合省略できることがあります)n・「個人番号確認」と「本人確認」書類n(注意事項)n・手当の支給は、原則、申請月の翌月分からとなります。n 子ども家庭支援課窓口で申請してください。¥nお問い合わせ先nお住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html 【対象者】
心身に重度または中度程度の障害(身体障害者手帳3級(一部除く)・一部4級程度以上、愛の手帳3度程度以上、そのほかの内部障害、精神障害、疾病など)のある20歳未満の児童を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く)n複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。n詳しくは東京都「特別児童扶養手当(国の制度)」;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho//teate/toku_ji.htmlのページをご覧ください。¥n所得制限限度額n所得が下表の額以上の方は手当を受給できません。n|所得制限限度額表(適用 令和5年7月~令和6年6月申請分/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)|<|<|n|税法上の扶養数|受給者|配偶者・扶養義務者|n|:----|:----|:----|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|nn・以降1人増すごとに、受給者は380,000円加算、配偶者・扶養義務者は213,000円加算されます。n・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。n・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。n・扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。n・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。n|所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<|n|控除項目|控除額|n|:----|:----|n|障害者控除|270,000円|n|特別障害者控除|400,000円|n|寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|勤労学生控除|270,000円|n|同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円|n|配偶者特別控除|控除相当額|n|特定扶養控除および控除対象扶養親族|250,000円|n|老人扶養控除|100,000円|n|雑損控除|控除相当額|n|医療費控除|控除相当額|n|小規模企業共済等掛金控除|控除相当額|n|長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額|n|低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額|nn・配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。n・配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。n・控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。 【支給内容】
支給月額n(令和6年4月1日現在)n重度障害 55,350円n中度障害 36,860円¥n支給月n原則4、8、12月中旬以降に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます(12月期は11月に振り込みます)。

    • 金銭的支援: 支給月額n(令和6年4月1日現在)n重度障害 55,350円n中度障害 36,860円¥n支給月n原則4、8、12月中旬以降に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます(12月期は11月に振り込みます)。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請に必要なものn・請求者および児童の戸籍謄本n・請求者名義の預貯金通帳(一部金融機関を除く)n・所定の診断書(身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの場合省略できることがあります)n・「個人番号確認」と「本人確認」書類n(注意事項)n・手当の支給は、原則、申請月の翌月分からとなります。n子ども家庭支援課窓口で申請してください。¥nお問い合わせ先nお住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/008/002/d00009029.html