特別児童扶養手当|八丈町

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。

【制度内容】

①特別児童扶養手当n 重い障害のある 20 歳未満の方を扶養している保護者の方に支給します。n 一定の所得制限等がありますので、詳細はお問合せください。n【手続き場所】福祉健康課障がい福祉係n【助成対象】重度、中度の障害のある児童を扶養している方n【必要書類】①支給要件児童の属する世帯全員の住民票n②申請者及び支給要件児童の全部事項証明書(個人事項証明書)n③身体障害者手帳または愛の手帳n④特別児童扶養手当認定診断書n⑤所得証明書n⑥申請者名義の口座番号(特別児童扶養手当の振込先)n【支給月】4 月、8 月、11 月の年 3 回n【お問合せ先】福祉健康課障がい福祉係 ℡ 04996-2-5570

【対象者】
重度、中度の障害のある児童

【支給内容】
特別児童扶養手当

  • 金銭的支援: 特別児童扶養手当
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
一定の所得制限等がありますので、詳細はお問合せください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kokasen/wp-content/uploads/2016/04/6ffc5a0436b28d855f1d36e25bd6c2bd.pdf