特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
【制度内容】
【注意】
個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。| |2|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|運転免許証|日本旅行券(パスポート)|写真付き身分証明書|在留カード|n|身体障害者手帳|特別永住者証明書|住民基本台帳カード|その他||2を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|健康保険証|住民票の写し|国民年金手帳|社員証|n|母子健康手帳|源泉徴収票|児童扶養手当証書|その他|申請時の注意事項n上記以外にも書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。n診断書での申請は認定にならない場合がありますのであらかじめご了承ください。n状況により、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。n特別児童扶養手当には一定の支給制限があります。詳しくは特別児童扶養手当(支給制限)のページ;https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/tokubetsu/shikyu.htmlをご確認ください。支給方法n申請のあった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支払われます。n振込月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)です。振込月の11日頃にご指定の口座に支払われます。n振込通知は発送されませんので、通帳等にてご確認ください。支給手当月額(令和6年4月分~)n特別児童扶養手当支給月額は、令和6年4月分から下記の金額に改定されます。n1級(重度)55,350円(令和6年3月分まで53,700円)n2級(中度)36,860円(令和6年3月分まで35,760円)関連リンクn特別児童扶養手当(支給制限);http://app.as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7767&lang=ja_jp&readid=tmp_read_contents&url=https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/tokubetsu/shinse.htmln委任状および記入例(PDF:20KB);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/tokubetsu/documents/ininnjyou.pdfn東京都心身障害者福祉センター(特別児童扶養手当)(外部サイトへリンク);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【対象者】
北区内に住んでいて、20歳未満(20歳の誕生日前日まで)で心身に障害があり、次のいずれかに該当する児童を養育している主たる生計維持者の方に手当が支給されます。1.知的障害で「愛の手帳」1度から3度程度の児童n2.身体障害で「身体障害者手帳」1級から3級程度の児童(4級の一部を含む)n3.上記の1、2と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障害のある方n(注)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
【支給内容】
特別児童扶養手当支給月額は、令和6年4月分から下記の金額に改定されます。1級(重度)55,350円(令和6年3月分まで53,700円)2級(中度)36,860円(令和6年3月分まで35,760円)
- 金銭的支援: 特別児童扶養手当支給月額は、令和6年4月分から下記の金額に改定されます。1級(重度)55,350円(令和6年3月分まで53,700円)2級(中度)36,860円(令和6年3月分まで35,760円)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)に次のものを持参し、申請してください。n1.請求者名義の預金通帳(ネット銀行は一部不可)n2.請求者及び児童の戸籍謄本(発行後1カ月以内の原本、外国籍の方は不要)n3.愛の手帳(3度の方は所定の診断書)、身体障害者手帳(内部障害の方は所定の診断書)、または所定の特別児童扶養手当認定診断書(診断書は申請月かその前月に書かれたもの)n4.請求者・配偶者・児童・同居親族の個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(※1)n5.請求者の本人確認書類(※2)n6.令和5年1月1日は海外に居住しており、受給者・配偶者・扶養義務者の令和5年度課税権がない場合は、その方のパスポート(出国日の記載があるもの)又は戸籍の附票n7.代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(※2)および委任状|1|n|:—-|n|マイナンバーの通知カー
【注意】
個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。| |2|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|運転免許証|日本旅行券(パスポート)|写真付き身分証明書|在留カード|n|身体障害者手帳|特別永住者証明書|住民基本台帳カード|その他||2を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|健康保険証|住民票の写し|国民年金手帳|社員証|n|母子健康手帳|源泉徴収票|児童扶養手当証書|その他|申請時の注意事項n・上記以外にも書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。n・診断書での申請は認定にならない場合がありますのであらかじめご了承ください。n・状況により、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。n・特別児童扶養手当には一定の支給制限があります。詳しくは特別児童扶養手当(支給制限)のページ;https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/tokubetsu/shikyu.htmlをご確認ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/tokubetsu/shinse.html