特別児童扶養手当|千代田区

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。


【制度内容】
20歳未満の心身に障害を有する児童を監護する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年4、8、11月にその前月分(11月は当月分)までの手当を支給します。平成29年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。申請には、マイナンバーカードの提示により所定の添付書類の省略が可能となります。詳しくは、申請に必要なものをご覧ください。支給制限次のような状態にあるときは、手当は支給されません。1.児童が父母等に監護されていない(施設等に入所している)場合2.児童が日本国内に住所を有しない場合3.児童が当該障害を受給事由とする年金を受給している場合4.請求者が日本国内に住所を有しない場合5.請求者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上ある場合請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合4,596,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算してください。配偶者、扶養義務者の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合6,287,000円で、扶養人数1人の場合6,536,000円です。扶養人数が1人増えるごとに213,000円を加算してください。また、それぞれ所得から控除できる額があります。所得状況届毎年8月上旬~9月上旬に所得状況届を提出してください。所得状況届は、その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。
【対象者】
日本国内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を監護している父もしくは母、または養育者。1.知的障害で「愛の手帳」おおむね1・2・3度程度2.身体障害で「身体障害者手帳」おおむね1・2・3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)3.上記1.2.と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方(指定の診断書の提出が必要)(注意) 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
【支給内容】
20歳未満の心身に障害を有する児童を監護する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。

  • 金銭的支援: 特別児童扶養手当(児童1人の月額)1級令和6年度(令和6年4月分から)55,350円令和5年度(令和6年3月分まで)53,700円2級令和6年度(令和6年4月分から)36,860円令和5年度(令和6年3月分まで)35,760円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得、障害の状況に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/ko-shogai/goriyo/tokubetsu.html