特別児童扶養手当|品川区

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。


【制度内容】
特別児童扶養手当国の制度で、精神または身体に障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。■特別児童扶養手当の対象および手当の額品川区内に住所があり、20歳未満の障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。ただし、児童が障害を支給事由として公的年金を受けている場合は、この手当を受けることはできません。◇対象1. 身体障害手帳1~3級程度および一部の下肢4級程度の児童2. 愛の手帳1~3度程度の児童3. 精神障害若しくは内部障害で、日常生活が著しく制限を受ける程度の障害で、上記1.2.に相当すると認められる児童 ※複数の障害がある場合は個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。(重複障害)<令和6年4月以降>重度の障害児1人 月額55,350円中度の障害児1人 月額36,860円◇支給制限額申請者とその配偶者、扶養義務者の前年(1~7月は前々年)の所得が、扶養親族の数に応じて、次の表の限度額未満の場合に支給します。◇申請のとき必要なもの1. 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方は不要。戸籍の受理証明は不可)2. 愛の手帳、愛の手帳『総合判定区分』確認証明書、特別児童扶養手当用診断書、身体障害者手帳など(どの書類が必要かは担当者にご確認ください。)3. 申請者(生計主)の通帳4. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)5. その他状況により必要なものがある場合があります。上記書類を全てそろえた上で、平日(午前8時30分~午後5時)窓口にてご申請となります。◇支給方法毎年4月・8月・11月の11日頃にそれぞれの前月分(11月振込みは8~11月分)までをまとめて申請者の口座に振り込みます。※11月の支給については、現況届の提出状況により12月以降になることがあります。◇所得制限所得限度額表|扶養親族数|特別児童扶養手当(円未満)|<||:----|:----|:----||^|本人所得額|配偶者及び申請者と生計を共にする、民法上の扶養義務者の所得額||0人|4,596,000|6,287,000||1人|4,976,000|6,536,000||2人|5,356,000|6,749,000||3人|5,736,000|6,962,000||4人|6,116,000|7,175,000|※所得は一人増すごとに、本人の場合は38万円加算、扶養義務者の場合は21.3万円加算になります。※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。 【対象者】
1. 身体障害手帳1~3級程度および一部の下肢4級程度の児童2. 愛の手帳1~3度程度の児童3. 精神障害若しくは内部障害で、日常生活が著しく制限を受ける程度の障害で、上記1.2.に相当すると認められる児童※複数の障害がある場合は個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。(重複障害)
【支給内容】
品川区内に住所があり、20歳未満の障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。ただし、児童が障害を支給事由として公的年金を受けている場合は、この手当を受けることはできません。<令和6年4月以降>重度の障害児1人 月額55,350円中度の障害児1人 月額36,860円◇支給制限額申請者とその配偶者、扶養義務者の前年(1~7月は前々年)の所得が、扶養親族の数に応じて、次の表の限度額未満の場合に支給します。所得限度額表|扶養親族数|特別児童扶養手当(円未満)|<||:----|:----|:----||^|本人所得額|配偶者及び申請者と生計を共にする、民法上の扶養義務者の所得額||0人|4,596,000|6,287,000||1人|4,976,000|6,536,000||2人|5,356,000|6,749,000||3人|5,736,000|6,962,000||4人|6,116,000|7,175,000|※所得は一人増すごとに、本人の場合は38万円加算、扶養義務者の場合は21.3万円加算になります。※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。◇支給方法毎年4月・8月・11月の11日頃にそれぞれの前月分(11月振込みは8~11月分)までをまとめて申請者の口座に振り込みます。※11月の支給については、現況届の提出状況により12月以降になることがあります。

  • 金銭的支援: 品川区内に住所があり、20歳未満の障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。ただし、児童が障害を支給事由として公的年金を受けている場合は、この手当を受けることはできません。<令和6年4月以降>重度の障害児1人 月額55,350円中度の障害児1人 月額36,860円◇支給制限額申請者とその配偶者、扶養義務者の前年(1~7月は前々年)の所得が、扶養親族の数に応じて、次の表の限度額未満の場合に支給します。所得限度額表|扶養親族数|特別児童扶養手当(円未満)|<||:----|:----|:----||^|本人所得額|配偶者及び申請者と生計を共にする、民法上の扶養義務者の所得額||0人|4,596,000|6,287,000||1人|4,976,000|6,536,000||2人|5,356,000|6,749,000||3人|5,736,000|6,962,000||4人|6,116,000|7,175,000|※所得は一人増すごとに、本人の場合は38万円加算、扶養義務者の場合は21.3万円加算になります。※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。◇支給方法毎年4月・8月・11月の11日頃にそれぞれの前月分(11月振込みは8~11月分)までをまとめて申請者の口座に振り込みます。※11月の支給については、現況届の提出状況により12月以降になることがあります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
書類を全てそろえた上で、平日(午前8時30分~午後5時)窓口にて申請
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-iryohizyosei/hpg000000859.html