特別児童扶養手当|墨田区

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。

【制度内容】

特別児童扶養手当nこの手当は、障害をもった児童を養育している父母又は養育者に手当を支給し、児童の生活の向上に役立てることを目的としています。受給資格n20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」の障害の状態)にある児童(以下、「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者※資格に該当する障害の目安身体障害nおおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)n疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなどn知的障害nおおむね愛の手帳1度から3度程度n精神障害n上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)n重複障害n複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当になることがあります。n詳細については、担当までお問合せください。障害程度基準表(級数は特別児童扶養手当の等級)n1級n両眼の視力の和が0.03以下のものn両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものn両上肢の機能に著しい障害を有するものn両上肢のすべての指を欠くものn両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するものn両下肢の機能に著しい障害を有するものn両下肢を足関節以上で欠くものn体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものn1から8号のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から8号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものn精神の障害であって、1から9号と同程度以上と認められる程度のものn身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から10号と同程度以上と認められる程度のものn2級n両眼の視力の和が0.07以下のものn両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものn平衡機能に著しい障害を有するものnそしゃくの機能を欠くものn音声又は言語機能に著しい障害を有するものn両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くものn両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するものn一上肢の機能に著しい障害を有するものn一上肢のすべての指を欠くものn一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するものn両下肢のすべての指を欠くものn一下肢の機能に著しい障害を有するものn一下肢を足関節以上で欠くものn体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するものn1から14号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から14号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものn精神の障害であって、1~15号と同程度以上と認められる程度のものn身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から16号と同程度以上と認められる程度のものn支給の対象外n次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません対象児童が施設等に入所しているときn対象児童が日本国内に住所を有しないときn対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給しているときn受給者(申請者)が日本国内に住所を有しないときn所得制限n所得制限額表n|扶養人数|本人|配偶者及び扶養義務者の所得制限額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人以上|一人増すごとに380,000円加算|一人増すごとに213,000円加算|上記制限額に加算されるものn本人n扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円n扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円n配偶者・扶養義務者(扶養親族等が2人以上いる場合)n扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)60,000円n申請者及び扶養義務者等の所得が上表の所得制限以上であるときは、申請・資格の認定はできますが、特別児童扶養手当は支給されません。※扶養人数は、前年12月31日現在の税法上の人数です。n※扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども、孫などの親族の方です。(直系の親族及び兄弟姉妹)控除額一覧n|控除項目|控除金額|n|:—-|:—-|n|社会保険料相当額(一律控除)|8万円|n|雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額|n|障害者控除・勤労学生・寡婦控除|27万円|n|特別障害者控除|40万円|n|ひとり親控除|35万円|n|給与所得控除・公的年金等控除|10万円|手当の月額n1級…55,350円n2級…36,860円n手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。手当支給の時期及び期間n|支給月|対象期間|n|:—-|:—-|n|4月|12月から3月分|n|8月|4月から7月分|n|11月|8月から11月分|特別児童扶養手当は、認定請求した(申請書が全ての必要な添付書類とともに受理された)月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。n支払いは年3回で、4か月分の手当額を、各月11日頃に指定された口座に振り込みます。n振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳を記帳して確認してください。手当の申請方法n次のものを用意して、「子ども・子育て支援部 子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)」の窓口へお越しください。nなお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。 申請者及び対象児童の戸籍謄本n※認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。n申請者名義の金融機関の通帳n対象児童に関する障害についての医師の診断書n※診断書は所定の様式があり、児童手当・医療助成係窓口でお渡しします。n※身体障害者手帳(1から3級)、又は愛の手帳(1から2度)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もありますので、お問合せください。(ただし、内部障害の方は、手帳の等級に関わらず診断書が必要になります)n番号確認書類(通知カード・個人番号カード)n本人確認書類 ※次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。n(1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)n個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等n(2)2点で可能なものn各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等nその他、申請者及び児童の状況によって、追加資料等の提出をお願いする場合があります。認定後の手続についてn所得状況届n特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に所得状況届の提出が必要です。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。n所得状況届の提出については、毎年7月下旬にお知らせを送付します。障害状況届n特別児童扶養手当の認定には、対象児童の障害の種類・程度に応じて、有期期限が設けられることがあります。障害状況届の手続をしない場合、有期期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。n対象者の方には、有期期限前にお知らせを送付します。その他の手続n次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。申請内容の変更n区内で転居したときn手当の対象児童と別居又は別居から同居になったときn受給者又は対象児童の氏名を変更したときn対象児童の障害の状態が変わったときn所得を修正申告したとき(受給者・扶養義務者・対象児童含む)n振込先金融機関・口座番号を変更したいときn外国籍の受給者又は対象児童の方で在留期間の更新をしたときn新たに扶養義務者と同居になったときn個人番号が変更されたときn資格の喪失又は減額n受給者又は対象児童が日本国内に住所を有しなくなったときn対象児童が児童福祉施設等に入所したときn受給者もしくは対象児童が死亡したときn対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられるようになったときn外国籍の受給者又は対象児童の方で「在留期間」が切れてしまい、住民票が消除されたときnその他受給資格に該当しなくなったときn優遇制度n特別児童扶養手当を受給している方に限り、次の手続が可能です。n新規に特別児童扶養手当を申請された方は、特別児童扶養手当証書が届いた後に手続が可能になります。(1)都営水道料金の免除n水道料金は基本料金(消費税相当額を含む)が免除されます。n下水道料金は1か月8立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。n免除を受けられる方n墨田区にお住まいの特別児童扶養手当の支給を受ける方免除を受けるときの手続n次の書類等をお持ちになり、水道局窓口へ申請してください。基本料金免除申請書(子育て支援課の窓口又は水道局墨田営業所の窓口にあります。)n水道料金領収書n特別児童扶養手当証書n印鑑n受付窓口n水道局墨田営業所n〒130-0025 墨田区千歳二丁目2番11号n電話:03-5638-3140(2)粗大ごみ等処理手数料の免除n粗大ごみ等臨時ごみの収集手数料の免除が受けられます。免除を受けられる方n墨田区にお住まいの特別児童扶養手当の支給を受ける方免除を受けるときの手続n1 粗大ごみ等を出すときは、はじめに下記受付センターに予約してください。n予約の際に特別児童扶養手当の受給者であることを申し出てください。n※収集予定日は、約2週間先になります。お早めにご予約ください。n《粗大ごみ受付センター》n千代田区鍛治町二丁目2番2号 神田パークプラザ4Fn電話:03-6417-0074(受付時間:午前8時から午後7時まで)2 すみだ清掃事務所分室に手数料の減免申請をしてください。n指定された日までに、次の書類を提出してください。減免申請書(予約後、粗大ごみ受付センターから郵送されます。なお、子育て支援課又は、各清掃事務所の窓口にも置いてあります。)n特別児童扶養手当証書の写しn受付窓口nすみだ清掃事務所 本署n〒130-0002 墨田区業平5-6-2n電話:03-5608-6922

【対象者】
20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」の障害の状態)にある児童(以下、「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者※資格に該当する障害の目安身体障害nおおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)n疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなどn知的障害nおおむね愛の手帳1度から3度程度n精神障害n上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)n重複障害n複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当になることがあります。n詳細については、担当までお問合せください。障害程度基準表(級数は特別児童扶養手当の等級)n1級n両眼の視力の和が0.03以下のものn両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものn両上肢の機能に著しい障害を有するものn両上肢のすべての指を欠くものn両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するものn両下肢の機能に著しい障害を有するものn両下肢を足関節以上で欠くものn体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものn1から8号のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から8号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものn精神の障害であって、1から9号と同程度以上と認められる程度のものn身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から10号と同程度以上と認められる程度のものn2級n両眼の視力の和が0.07以下のものn両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものn平衡機能に著しい障害を有するものnそしゃくの機能を欠くものn音声又は言語機能に著しい障害を有するものn両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くものn両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するものn一上肢の機能に著しい障害を有するものn一上肢のすべての指を欠くものn一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するものn両下肢のすべての指を欠くものn一下肢の機能に著しい障害を有するものn一下肢を足関節以上で欠くものn体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するものn1から14号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から14号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものn精神の障害であって、1~15号と同程度以上と認められる程度のものn身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から16号と同程度以上と認められる程度のものn支給の対象外n次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません対象児童が施設等に入所しているときn対象児童が日本国内に住所を有しないときn対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給しているときn受給者(申請者)が日本国内に住所を有しないときn所得制限n所得制限額表n|扶養人数|本人|配偶者及び扶養義務者の所得制限額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人以上|一人増すごとに380,000円加算|一人増すごとに213,000円加算|上記制限額に加算されるものn本人n扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円n扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円n配偶者・扶養義務者(扶養親族等が2人以上いる場合)n扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)60,000円n申請者及び扶養義務者等の所得が上表の所得制限以上であるときは、申請・資格の認定はできますが、特別児童扶養手当は支給されません。※扶養人数は、前年12月31日現在の税法上の人数です。n※扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども、孫などの親族の方です。(直系の親族及び兄弟姉妹)n控除額一覧n|控除項目|控除金額|n|:—-|:—-|n|社会保険料相当額(一律控除)|8万円|n|雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額|n|障害者控除・勤労学生・寡婦控除|27万円|n|特別障害者控除|40万円|n|ひとり親控除|35万円|n|給与所得控除・公的年金等控除|10万円|n

【支給内容】
手当の月額n1級…55,350円n2級…36,860円n手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。手当支給の時期及び期間n|支給月|対象期間|n|:—-|:—-|n|4月|12月から3月分|n|8月|4月から7月分|n|11月|8月から11月分|特別児童扶養手当は、認定請求した(申請書が全ての必要な添付書類とともに受理された)月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。n支払いは年3回で、4か月分の手当額を、各月11日頃に指定された口座に振り込みます。n振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳を記帳して確認してください。

  • 金銭的支援: 手当の月額n1級…55,350円n2級…36,860円n手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
手当の申請方法n次のものを用意して、「子ども・子育て支援部 子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)」の窓口へお越しください。nなお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。申請者及び対象児童の戸籍謄本n※認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。n申請者名義の金融機関の通帳n対象児童に関する障害についての医師の診断書n※診断書は所定の様式があり、児童手当・医療助成係窓口でお渡しします。n※身体障害者手帳(1から3級)、又は愛の手帳(1から2度)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もありますので、お問合せください。(ただし、内部障害の方は、手帳の等級に関わらず診断書が必要になります)n番号確認書類(通知カード・個人番号カード)n本人確認書類 ※次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。n(1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)n個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等n(2)2点で可能なものn各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等nその他、申請者及び児童の状況によって、追加資料等の提出をお願いする場合があります。認定後の手続についてn所得状況届n特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に所得状況届の提出が必要です。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。n所得状況届の提出については、毎年7月下旬にお知らせを送付します。障害状況届n特別児童扶養手当の認定には、対象児童の障害の種類・程度に応じて、有期期限が設けられることがあります。障害状況届の手続をしない場合、有期期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。n対象者の方には、有期期限前にお知らせを送付します。その他の手続n次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。申請内容の変更n区内で転居したときn手当の対象児童と別居又は別居から同居になったときn受給者又は対象児童の氏名を変更したときn対象児童の障害の状態が変わったときn所得を修正申告したとき(受給者・扶養義務者・対象児童含む)n振込先金融機関・口座番号を変更したいときn外国籍の受給者又は対象児童の方で在留期間の更新をしたときn新たに扶養義務者と同居になったときn個人番号が変更されたとき

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/teate_jyosei_shien/teate_zyosei/teate/tokubetujidohuyo.html