特別児童扶養手当|大島町

特別児童扶養手当

【制度内容】
20歳未満の心身障害児を養育する父母または養育者に対して支給される手当ですnn支給対象者n〇身体障害nnおおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)nn〇知的障害nnおおむね愛の手帳1度~3度程度nn〇精神障害nn上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)nn〇重複障害nn複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがありますnn支給の条件n父母がともに児童を監護する場合は、生計中心者(所得の高い方)が請求者となり、町に住民登録があることn父母以外の養育者(里親含む)として請求する場合は、児童に父母がいない、もしくは父母が監護していないことn児童が国内に住所を有することn児童が児童福祉施設等に入所していないことn児童が障害を理由とした年金を受給していないことn支給額n1級月額55,350円nn2級月額36,860円nn支給方法n申請のあった月の翌月から4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に指定の口座へ振り込みますnn所得制限n受給者、受給者の配偶者及び扶養義務者の所得が下表の限度額以上であるときは、特別児童扶養手当は支給されません。nn|扶養親族|受給資格者本人|配偶者・扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人以上|1人増すごとに380,000円加算|1人増すごとに213,000円加算|nn申請に必要なものn1.請求者及び対象児童の戸籍謄本nn2.請求者名義の銀行等の口座がわかるものnn3.身体障害者手帳、愛の手帳、診断書nn4.請求者、配偶者、扶養義務者の所得課税(非課税)証明書(申請年度の1月2日以降に転入された方のみ)nn5.マイナンバーがわかるもの(請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者)nn※マイナンバーカードの提示により省略できる書類がありますnn現況届n特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出していただく必要がありますnn現況届の提出がない場合は手当の支給が遅れる可能性がありますnnその他届出等が必要なときn児童が別居する等養育関係に変更があったときn児童が児童福祉施設等に入所したときn児童が障害を理由とする年金を受けることができるときn児童の障害の程度が変更したときn受給者もしくは児童が死亡したときn住所・氏名を変更したときn振込先金融機関、口座番号を変更したとき

【対象者】
〇身体障害nnおおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)nn〇知的障害nnおおむね愛の手帳1度~3度程度nn〇精神障害nn上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)nn〇重複障害nn複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります

【支給内容】
1級月額55,350円nn2級月額36,860円

    • 金銭的支援: 1級月額55,350円nn2級月額36,860円
    • 物的支援:

【利用方法】
申請

【手続き方法】
申請に必要なものn1.請求者及び対象児童の戸籍謄本nn2.請求者名義の銀行等の口座がわかるものnn3.身体障害者手帳、愛の手帳、診断書nn4.請求者、配偶者、扶養義務者の所得課税(非課税)証明書(申請年度の1月2日以降に転入された方のみ)nn5.マイナンバーがわかるもの(請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者)nn※マイナンバーカードの提示により省略できる書類があります

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/kenkou/tokubetu-zidouhuyou.html