特別児童扶養手当
【制度内容】
特別児童扶養手当nページ番号:747597037n更新日:2024年4月1日n手当の概要n この手当は、心身に障害を有する児童の福祉増進を図ることを目的とした国の制度です。n 手当を受けるためには、申請者本人が申請することが必要です。nn1 手当を受けられる人n区内に住所があり、20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を扶養している方で、下記2の「支給の制限」に該当しない場合に受けられます。n児童の障害の程度n(1)「身体障害者手帳」おおむね1級、2級、3級程度n(2)「愛の手帳」おおむね1度、2度、3度程度n(3)その他内部障害又は精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるときn(4)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。 n注意:特別児童扶養手当認定診断書を基に、東京都の医師が審査を行います。診断書の記載内容(障害状況)によっては、手当に該当しないこともあります。nn2 支給の制限n 次のような状態にあるときは、手当の支給を受けることができません。n(1)申請者又は申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の前年中の所得が、下記6の「所得限度額」の金額以上になるとき。n この場合、受給資格の認定はされますが、手当は支給停止になります。n 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める、申請者の直系血族及び兄弟姉妹のことです。n(2)対象児童が、公的年金の給付のうち障害を支給事由とする厚生年金保険の障害年金、各種共済組合などの障害にかかる年金を受けているとき。n(3)対象児童が、児童(社会)福祉施設に入所しているとき。(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設等を除く)nn3 申請に必要なものn(1)申請者および対象児童の「戸籍謄本」(発行1か月以内のもの)n (注釈1)大田区内に本籍がある方は、戸籍謄本の発行手数料は無料です。n(2)障害児の障害の程度を明らかにする特別児童扶養手当認定診断書(診断日が提出月又はその前月中のもの)、n 身体障害者手帳、愛の手帳n (注釈2)「身体障害者手帳(内部障害以外)1級、2級、3級(下肢障害については4級の一部を含む)」、n 「愛の手帳1度、2度」の方は、診断書を省略できる場合があります。n 「身体障害者手帳(内部障害)」、「愛の手帳3度、4度」の方は診断書が必要となります。n(3)申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳又はキャッシュカードn (マイナポータルに登録のある公金受取口座を手当の振込先として希望する場合は、通帳等の持参は不要です。申請時にその旨申出ください。)n(4)個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの及び身元確認書類n 様々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。nn4 手当額(月額)n特別児童扶養手当1級 月額 55,350円n特別児童扶養手当2級 月額 36,860円n 今後物価の変動等によって、手当額が改定される場合があります。nn5 手当の支払い時期n(1)手当は、申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けることができます。n(2)手当は、4月(12月・1月・2月・3月分)、8月(4月・5月・6月・7月分)、12月(8月・9月・10月・11月分)の11日頃、受給者の口座に振り込みます。なお、12月期の支払いについてはその前月の11月に振り込みます。nn6 所得限度額n所得限度額n|税法上の扶養親族等の数|令和4年中の所得額
申請者本人|令和4年中の所得額
扶養義務者等|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人以上
1人増すごとに|380,000円加算|213,000円加算|n(注釈1)表中の所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額(事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額)から下記7の「控除額」に該当した金額を控除した後の金額です。n(注釈2)総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれている場合は、その合計額から10万円(該当所得が10万円未満の場合は、その所得金額分)を控除します。nn7 控除額n限度額に加算する金額n・申請者本人n 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円n 特定扶養親族1人につき 250,000円n 扶養親族のうち、令和4年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成16年1月2日から平成19年1月1日生)であった者1人につき250,000円n・配偶者扶養義務者n 老人扶養親族1人につき60,000円n 注意:扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし)nn所得から控除する金額n・社会保険料控除n 一律80,000円n・障害者、寡婦、勤労学生控除n 270,000円n・特別障害者控除n 400,000円n・ひとり親控除n 350,000円n・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除n 控除相当額n・公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除n 特別控除額nnこの所得限度額表は、令和6年6月中の申請分まで適用されます。n所得額、扶養親族等の数、控除額は、税法上(課税計算上)で認められたものです。nn8 手当を支給されている方の届出事項n下記に該当する場合は、手当の支給に影響しますので、速やかに届出をしてください。n(1)所得状況の変更があったときn(2)対象児童の障害の状態が変わったときn(3)対象児童の人数が変わったときn(4)住所や氏名が変更になったときn(5)受給資格を辞退するときn(6)受給資格がなくなったときn ・日本国外に転出したn ・対象児童の養育・監護をしなくなったn ・障害の程度が該当しなくなったn ・受給者又は対象児童が死亡したn ・対象児童が障害による年金を受給するようになったn ・対象児童が児童福祉施設等に入所したnn9 個人番号(マイナンバ-)の提供についてn平成28年1月から、いわゆる「番号法」の施行に伴い、特別児童扶養手当の申請の際には、申請者や対象児童等の個人番号(マイナンバ-)の提供をお願いします。nn個人番号提供のお願い(PDF:119KB);https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/tokubetu.files/kojinbangou.pdfnn社会保障・税番号制度(マイナンバー制度);https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/index.htmlnn外部リンクn特別児童扶養手当の審査・判定等を行う、東京都心身障害者福祉センターのホームページです。nn東京都心身障害者福祉センター(特別児童扶養手当)(外部サイトへリンク);https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/index.html
【対象者】
1 手当を受けられる人n区内に住所があり、20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を扶養している方で、下記2の「支給の制限」に該当しない場合に受けられます。n児童の障害の程度n(1)「身体障害者手帳」おおむね1級、2級、3級程度n(2)「愛の手帳」おおむね1度、2度、3度程度n(3)その他内部障害又は精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるときn(4)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。n注意:特別児童扶養手当認定診断書を基に、東京都の医師が審査を行います。診断書の記載内容(障害状況)によっては、手当に該当しないこともあります。nn2 支給の制限n 次のような状態にあるときは、手当の支給を受けることができません。n(1)申請者又は申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の前年中の所得が、下記6の「所得限度額」の金額以上になるとき。n この場合、受給資格の認定はされますが、手当は支給停止になります。n 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める、申請者の直系血族及び兄弟姉妹のことです。n(2)対象児童が、公的年金の給付のうち障害を支給事由とする厚生年金保険の障害年金、各種共済組合などの障害にかかる年金を受けているとき。n(3)対象児童が、児童(社会)福祉施設に入所しているとき。(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設等を除く)
【支給内容】
4 手当額(月額)n特別児童扶養手当1級 月額 55,350円n特別児童扶養手当2級 月額 36,860円n 今後物価の変動等によって、手当額が改定される場合があります。nn5 手当の支払い時期n(1)手当は、申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けることができます。n(2)手当は、4月(12月・1月・2月・3月分)、8月(4月・5月・6月・7月分)、12月(8月・9月・10月・11月分)の11日頃、受給者の口座に振り込みます。なお、12月期の支払いについてはその前月の11月に振り込みます。nn6 所得限度額n所得限度額n|税法上の扶養親族等の数|令和4年中の所得額
申請者本人|令和4年中の所得額
扶養義務者等|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人以上
1人増すごとに|380,000円加算|213,000円加算|n(注釈1)表中の所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額(事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額)から下記7の「控除額」に該当した金額を控除した後の金額です。n(注釈2)総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれている場合は、その合計額から10万円(該当所得が10万円未満の場合は、その所得金額分)を控除します。nn7 控除額n限度額に加算する金額n・申請者本人n 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円n 特定扶養親族1人につき 250,000円n 扶養親族のうち、令和4年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成16年1月2日から平成19年1月1日生)であった者1人につき250,000円n・配偶者扶養義務者n 老人扶養親族1人につき60,000円n 注意:扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし)nn所得から控除する金額n・社会保険料控除n 一律80,000円n・障害者、寡婦、勤労学生控除n 270,000円n・特別障害者控除n 400,000円n・ひとり親控除n 350,000円n・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除n 控除相当額n・公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除n 特別控除額nnこの所得限度額表は、令和6年6月中の申請分まで適用されます。n所得額、扶養親族等の数、控除額は、税法上(課税計算上)で認められたものです。
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- 金銭的支援: 4 手当額(月額)n特別児童扶養手当1級 月額 55,350円n特別児童扶養手当2級 月額 36,860円n 今後物価の変動等によって、手当額が改定される場合があります。nn5 手当の支払い時期n(1)手当は、申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けることができます。n(2)手当は、4月(12月・1月・2月・3月分)、8月(4月・5月・6月・7月分)、12月(8月・9月・10月・11月分)の11日頃、受給者の口座に振り込みます。なお、12月期の支払いについてはその前月の11月に振り込みます。nn6 所得限度額n所得限度額n|税法上の扶養親族等の数|令和4年中の所得額
申請者本人|令和4年中の所得額
扶養義務者等|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人以上
1人増すごとに|380,000円加算|213,000円加算|n(注釈1)表中の所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額(事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額)から下記7の「控除額」に該当した金額を控除した後の金額です。n(注釈2)総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれている場合は、その合計額から10万円(該当所得が10万円未満の場合は、その所得金額分)を控除します。nn7 控除額n限度額に加算する金額n・申請者本人n 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円n 特定扶養親族1人につき 250,000円n 扶養親族のうち、令和4年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成16年1月2日から平成19年1月1日生)であった者1人につき250,000円n・配偶者扶養義務者n 老人扶養親族1人につき60,000円n 注意:扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし)nn所得から控除する金額n・社会保険料控除n 一律80,000円n・障害者、寡婦、勤労学生控除n 270,000円n・特別障害者控除n 400,000円n・ひとり親控除n 350,000円n・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除n 控除相当額n・公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除n 特別控除額nnこの所得限度額表は、令和6年6月中の申請分まで適用されます。n所得額、扶養親族等の数、控除額は、税法上(課税計算上)で認められたものです。
- 金銭的支援: 4 手当額(月額)n特別児童扶養手当1級 月額 55,350円n特別児童扶養手当2級 月額 36,860円n 今後物価の変動等によって、手当額が改定される場合があります。nn5 手当の支払い時期n(1)手当は、申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けることができます。n(2)手当は、4月(12月・1月・2月・3月分)、8月(4月・5月・6月・7月分)、12月(8月・9月・10月・11月分)の11日頃、受給者の口座に振り込みます。なお、12月期の支払いについてはその前月の11月に振り込みます。nn6 所得限度額n所得限度額n|税法上の扶養親族等の数|令和4年中の所得額
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手当の概要n この手当は、心身に障害を有する児童の福祉増進を図ることを目的とした国の制度です。n 手当を受けるためには、申請者本人が申請することが必要です。nn3 申請に必要なものn(1)申請者および対象児童の「戸籍謄本」(発行1か月以内のもの)n (注釈1)大田区内に本籍がある方は、戸籍謄本の発行手数料は無料です。n(2)障害児の障害の程度を明らかにする特別児童扶養手当認定診断書(診断日が提出月又はその前月中のもの)、n 身体障害者手帳、愛の手帳n (注釈2)「身体障害者手帳(内部障害以外)1級、2級、3級(下肢障害については4級の一部を含む)」、n 「愛の手帳1度、2度」の方は、診断書を省略できる場合があります。n 「身体障害者手帳(内部障害)」、「愛の手帳3度、4度」の方は診断書が必要となります。n(3)申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳又はキャッシュカードn (マイナポータルに登録のある公金受取口座を手当の振込先として希望する場合は、通帳等の持参は不要です。申請時にその旨申出ください。)n(4)個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの及び身元確認書類n 様々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。nn8 手当を支給されている方の届出事項n下記に該当する場合は、手当の支給に影響しますので、速やかに届出をしてください。n(1)所得状況の変更があったときn(2)対象児童の障害の状態が変わったときn(3)対象児童の人数が変わったときn(4)住所や氏名が変更になったときn(5)受給資格を辞退するときn(6)受給資格がなくなったときn ・日本国外に転出したn ・対象児童の養育・監護をしなくなったn ・障害の程度が該当しなくなったn ・受給者又は対象児童が死亡したn ・対象児童が障害による年金を受給するようになったn ・対象児童が児童福祉施設等に入所したnn9 個人番号(マイナンバ-)の提供についてn平成28年1月から、いわゆる「番号法」の施行に伴い、特別児童扶養手当の申請の際には、申請者や対象児童等の個人番号(マイナンバ-)の提供をお願いします。nn個人番号提供のお願い(PDF:119KB);https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/tokubetu.files/kojinbangou.pdfnn社会保障・税番号制度(マイナンバー制度);https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/index.htmlnn外部リンクn特別児童扶養手当の審査・判定等を行う、東京都心身障害者福祉センターのホームページです。nn東京都心身障害者福祉センター(特別児童扶養手当)(外部サイトへリンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/tokubetu.html