特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
【制度内容】
特別児童扶養手当n心身に障がいがある20歳未満の児童を養育している方に、特別児童扶養手当が支給されます。所得制限があります。手当を受けるには手続きが必要です。対象となる方n次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方身体障がいで「身体障害者手帳」おおむね1級~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)。n疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど。n知的障がいで「愛の手帳」おおむね1級~3度程度n精神障がいで上記と同程度の障がい(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)n重複障がい 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。n(注)特別児童扶養手当は東京都が審査、判定等を行います。対象とならない方n次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。児童が児童福祉施設等に入所しているn児童が障がいを支給事由とする年金を受けているn児童を養育している人の所得が一定額以上ある(所得制限限度額参照)n所得制限n特別児童扶養手当 所得制限限度額n|扶養親族等の数|本人
所得制限額|配偶者・扶養義務者 (注1)
所得制限額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人以上|1人増すごとに38万円を加算|1人増すごとに21万3千円を加算|控除額表n|控除の種類|本人|配偶者・扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|社会保険料控除|80,000円|80,000円|n|給与所得又は公的年金等に係る所得がある方の控除|100,000円|100,000円|n|医療費控除、雑損控除、小規模共済掛金控除|相当額|相当額|n|配偶者特別控除|相当額|相当額|n|障害者控除|270,000円|270,000円|n|特別障害者控除及び特別障害者扶養控除|400,000円|400,000円|n|障害者控除、障害者扶養控除、勤労学生控除|270,000円|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|350,000円(配偶者は除く)|n|寡婦控除|270,000円|270,000円(配偶者は除く)|n|特定扶養親族等|250,000円|なし|n|老人扶養控除|100,000円|60,000円(注2)|(注1)扶養義務者とは、同居の直系血族及び兄弟姉妹です。n(注2)扶養親族が老人(70歳以上)のみの場合は1人除いた人数が対象となります。1人のみの場合の加算はありません。n手当額(月額)n障がいの程度に応じて支給額が変わります。(令和6年4月分の手当からの月額)特別児童扶養手当 等級1級n支給額55,350円特別児童扶養手当 等級2級n支給額36,860円支給時期n4月、8月、11月
所得制限額|配偶者・扶養義務者 (注1)
所得制限額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人以上|1人増すごとに38万円を加算|1人増すごとに21万3千円を加算|控除額表n|控除の種類|本人|配偶者・扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|社会保険料控除|80,000円|80,000円|n|給与所得又は公的年金等に係る所得がある方の控除|100,000円|100,000円|n|医療費控除、雑損控除、小規模共済掛金控除|相当額|相当額|n|配偶者特別控除|相当額|相当額|n|障害者控除|270,000円|270,000円|n|特別障害者控除及び特別障害者扶養控除|400,000円|400,000円|n|障害者控除、障害者扶養控除、勤労学生控除|270,000円|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|350,000円(配偶者は除く)|n|寡婦控除|270,000円|270,000円(配偶者は除く)|n|特定扶養親族等|250,000円|なし|n|老人扶養控除|100,000円|60,000円(注2)|(注1)扶養義務者とは、同居の直系血族及び兄弟姉妹です。n(注2)扶養親族が老人(70歳以上)のみの場合は1人除いた人数が対象となります。1人のみの場合の加算はありません。n手当額(月額)n障がいの程度に応じて支給額が変わります。(令和6年4月分の手当からの月額)特別児童扶養手当 等級1級n支給額55,350円特別児童扶養手当 等級2級n支給額36,860円支給時期n4月、8月、11月
【対象者】
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方身体障がいで「身体障害者手帳」おおむね1級~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)。n疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど。n知的障がいで「愛の手帳」おおむね1級~3度程度n精神障がいで上記と同程度の障がい(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)n重複障がい 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。n(注)特別児童扶養手当は東京都が審査、判定等を行います。
【支給内容】
手当額(月額)n障がいの程度に応じて支給額が変わります。(令和6年4月分の手当からの月額)特別児童扶養手当 等級1級n支給額55,350円特別児童扶養手当 等級2級n支給額36,860円
- 金銭的支援: 手当額(月額)n障がいの程度に応じて支給額が変わります。(令和6年4月分の手当からの月額)特別児童扶養手当 等級1級n支給額55,350円特別児童扶養手当 等級2級n支給額36,860円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。n(区市町村が申請窓口になっています。)
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/003/003925.html