児童育成手当(障がい)
【制度内容】
児童育成手当(障がい)nホーム > くらしの情報 > 保険・年金・福祉> 福祉について> 児童・ひとり親福祉> 児童育成手当(障がい)nn支給対象n20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合nn身体障がい者手帳1級、2級程度の児童n愛の手帳1~3級程度の児童n脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童n対象外n児童が児童福祉施設に入所しているとき(通園施設等を除く)n申請前の前年の所得が所得制限限度額以上のとき(1~5月分は前々年の所得)n※詳しくは、お問い合わせください。nn手当額n児童1人につき…月額15,500円nn所得限度額n申請者の前年の所得が限度額以上のとき(1~5月は前々年の所得)は非該当です。nn|扶養親族等の数|本人|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人|5,124,000円|n|5人|5,504,000円|n|1人増す毎に右の金額を加算|380,000円|nn申請方法n必要書類をお持ちになって、民生課福祉介護係または各支所に申請してください。nn申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。nn認定請求に必要な書類n戸籍謄本(申請者および児童)n前住所地の区市町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書n(その年の1月2日以降に転入された方のみ必要。1~4月に申請する方は前年のもの)nn身体障がい者手帳または、愛の手帳n※その他書類が必要となる場合もありますので、お問い合わせください。nn支払時期n4か月ごとに申請者名義の口座に手当を支給します。nn2,3,4,5月分…6月中旬n6,7,8,9月分…10月中旬n10,11,12,1月分…2月中旬nn引き続き受給するには(現況届)n児童手当を受けている方は、毎年6月の更新の手続き(現況届)が必要です。nn毎年、受給者の方に「現況届」用紙を郵送します。nn届きましたら、必要事項を記入の上、必要な書類を添付して窓口へ届出してください。nn届け出がありませんと、その年の6月分以降の手当てが受けられなくなります。nn受給されている方へn村外へ転出した場合、転出予定日の月で受給資格が失われます。nn必要な添付書類をお揃えの上、転入先の区市町村で申請手続きを行ってください。nn次のようなときは、届け出が必要ですn該当する児童が増えたときn受給者または児童の氏名・住所に変更があったときn振込先の金融口座に変更があったときn受給者または児童の婚姻、養子縁組等扶養関係に変更があったときn児童を養育しなくなったときn児童が施設に入所したとき
【対象者】
支給対象n20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合nn身体障がい者手帳1級、2級程度の児童n愛の手帳1~3級程度の児童n脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童n対象外n児童が児童福祉施設に入所しているとき(通園施設等を除く)n申請前の前年の所得が所得制限限度額以上のとき(1~5月分は前々年の所得)n※詳しくは、お問い合わせください。
【支給内容】
児童1人につき…月額15,500円
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- 金銭的支援: 児童1人につき…月額15,500円
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- 物的支援:
【利用方法】
引き続き受給するには(現況届)n児童手当を受けている方は、毎年6月の更新の手続き(現況届)が必要です。nn毎年、受給者の方に「現況届」用紙を郵送します。
【手続き方法】
届きましたら、必要事項を記入の上、必要な書類を添付して窓口へ届出してください。nn届け出がありませんと、その年の6月分以降の手当てが受けられなくなります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://niijima.com/kurashi/hoken_nenkin/fukushi/jidou_hitorioya/jidouikusei_shougai.html