特別児童扶養手当|日野市

特別児童扶養手当

【制度内容】
特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当についてnこのページの情報をツイッターでツイートできますこのページの情報をフェイスブックでシェアできますこのページの情報をラインでシェアできますページID1003703 更新日 令和6年5月27日n印刷 大きな文字で印刷nn特別児童扶養手当n「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。nn障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級55,350円、2級36,860円です。n受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。(12月期については11月に支払われます。)nn障害児福祉手当n精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。nn受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。n手当月額は15,690円です。nn特別障害者手当n精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。nn受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。n手当月額は28,840円です。nn受給することができる方n特別児童扶養手当n20歳未満で、法令により定められた程度(「障害程度認定基準」の障害の状態)にある障害児(以下、「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者nn(障害程度の目安)nn身体障害nおおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)n疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなどn知的障害nおおむね愛の手帳1~3度程度n精神障害n上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)n重複障害n複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。n障害児福祉手当n精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方nn(障害程度の目安)nn身体障害者手帳1・2級程度の方n愛の手帳1・2度程度の方n常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の方n特別障害者手当n精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方nn(障害程度の目安)nn身体障害者手帳1・2級程度(内部障害は絶対安静で生活全てに介護が必要な方)n愛の手帳1・2度程度n重複の障害を有する方n日常生活において常時特別の介護を必要とする疾病・精神障害の方n※対象となる障害の程度につきましては、お問い合わせください。n受給(申請)ができない方n特別児童扶養手当n(1)対象児童が施設等に入所している方n(2)対象児童が日本国内に住所を有しない方n(3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方n(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方nn障害児福祉手当n(1)年齢が20歳以上の方n(2)施設等に入所されている方n(3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方nn特別障害者手当n(1)20歳未満の方n(2)病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院されている方n(3)施設等に入所されている方nn所得の制限n国の手当には所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)nn特別児童扶養手当における所得額のみかたn住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。nn控除額表n|控除の種類|申請者本人控除金額|配偶者・扶養義務者|備考|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|雑損控除額|相当額|相当額|なし|n|医療費控除額|相当額|相当額|なし|n|小規模企業共済等掛金控除額|相当額|相当額|なし|n|配偶者特別控除額|相当額|相当額|なし|n|社会保険料控除額|8万円|8万円|なし|n|障害者控除|27万円|27万円|なし|n|特別障害者控除|40万円|40万円|なし|n|寡婦控除|27万円|27万円(配偶者はなし)|・夫と離婚した後婚姻していない者のうち、一定の要件を満たすもの
・夫と死別した後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者のうち、一定の要件を満たすもの|n|ひとり親控除|35万円|35万円|婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、一定の要件を満たすもの|n|勤労学生控除|27万円|27万円(学生で所得が65万円以下のうち給与所得10万円以下)|なし|n控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。n給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。n上記表以外の所得(長期譲渡所得、短期譲渡所得等)についても控除できる場合があります。nn令和5年度 特別児童扶養手当所得制限限度額表 (令和4年分所得額 令和5年8月分から令和6年7月分)n|扶養親族等の数|本人|配偶者及び扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人|6,116,000円|7,175,000円|n|5人|6,496,000円|7,388,000円|n所得制限限度額表については改正があった場合は随時変更いたします。nn上記、限度額に加算されるものnn受給資格者の所得n扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円nn扶養親族等に、特定扶養親族等があるときは、1人につき250,000円nn配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)n扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円n障害児福祉手当、特別障害者手当における所得額のみかたn住民税の課税対象となる所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。nなお、障害者本人が障害年金、遺族年金等の公的年金を受給している場合、当該給付費は所得に算入されます。nn控除額表n|控除の種類|本人控除金額|配偶者・扶養義務者|備考|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|当該雑損控除額|相当額|相当額|なし|n|医療費控除額|相当額|相当額|なし|n|小規模企業共済等掛金控除額|相当額|相当額|なし|n|配偶者特別控除額|相当額|相当額|最高33万円|n|社会保険料控除額|相当額|8万円|なし|n|障害者控除(本人)|なし|8万円|なし|n|障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|27万円|27万円|なし|n|特別障害者控除(本人)|なし|40万円|なし|n|特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|40万円|40万円|なし|n|寡婦控除|27万円|27万円|なし|n|ひとり親控除|35万円|35万円|なし|n|勤労学生控除|27万円|27万円|なし|n・扶養義務者とは受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多収入者。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱います。n・控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。nn令和5年度 障害児福祉手当・特別障害者手当所得制限限度額表 (令和4年分所得 令和5年8月分から令和6年7月分)n|扶養親族の数|本人|配偶者及び扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|6,287,000円|n|1人|3,984,000円|6,536,000円|n|2人|4,364,000円|6,749,000円|n|3人|4,744,000円|6,962,000円|n|4人|5,124,000円|7,175,000円|n|5人|5,504,000円|7,388,000円|n上記、限度額に加算されるものnn受給資格者の所得n扶養親族等に、同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円n扶養親族等に、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき250,000円n配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)n扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円n申請から手続きに必要なものn特別児童扶養手当n特別児童扶養手当認定請求書n特別児童扶養手当認定診断書n振込先口座申出書n預金通帳の写し(公金受取口座を利用される場合は、不要です。)n戸籍の全部事項証明(原本)nマイナンバーがわかるもの(認定請求書に記載する必要があるため)n※次の(1)から(4)のいずれかにあてはまる場合、「監護・養育事実についての調査書」が必要です。nn(1)請求者と対象児童が別居している場合(単身赴任など)、(2)請求者が対象児童の父母以外(養育者)の場合、、(3)やむを得ない理由により住民票を現住所に異動できない場合、(4)離婚前提の別居中nn障害児福祉手当n障害児福祉手当認定請求書n障害児福祉手当所得状況届n障害児福祉手当認定診断書n障害児福祉手当口座振替依頼書nマイナンバーがわかるもの(認定請求書に記載する必要があるため)n特別障害者手当n特別障害者手当認定請求書n特別障害者手当所得状況届n特別障害者手当認定診断書n特別障害者手当口座振替依頼書nマイナンバーがわかるもの(認定請求書に記載する必要があるため)n※申請書様式は障害福祉課窓口にございます。nn※手続きに必要なものがすべてそろった時点で申請受付となります。nn申請から結果の通知までのながれn提出された診断書に基づき、審査いたします。審査結果につきましては、郵送で通知いたします。nn申請から結果通知までに要する期間(目安)は下記のとおりです。nn別児童扶養手当:おおむね3カ月n障害児福祉手当、特別障害者手当:1~2カ月程度n手当受給中の方の手続きについてn1.所得状況届(現況届)n毎年8月、8月分の手当から翌年7月分の手当に係る所得要件の調査を行います。併せて、受給者の家庭等における状況を調査し、施設入所など受給資格要件にかかわる異動がないかを確認いたします。(手当過払い防止のため)nn受給者全員に書類を郵送いたします。nn2.氏名、住所に変更があったときn手続きに必要なものn氏名・住所変更届n3.手当支給先口座を変更したいときn手続きに必要なものn特別児童扶養手当n振込先口座申出書n預金通帳の写し(公金受取口座を利用される場合は、不要です。)n障害児福祉手当・特別障害者手当n口座振替依頼書n4.資格喪失事由(施設入所、受給者死亡など)が発生したときn特別児童扶養手当n(1)受給者・支給対象児童が日本国内に住所を有しなくなったときnn(2)支給対象児童を監護・養育しなくなったとき(離婚など)nn(3)支給対象児童が児童福祉施設等に入所したときnn(4)受給者・支給対象児童が死亡したときnn(5)支給対象児童が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める障害の状態に該当しなくなったときnn(6)支給対象児童が、障害による年金を受けることができるようになったときnn※対象児童の20歳到達による資格喪失は、手続き不要です。nn手続きに必要なもの:資格喪失届nn障害児福祉手当n(1)施設(障害児入所施設、障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院・障害者支援施設など)に入所したときnn(2)障害による年金を受けることができるようになったときnn(3)手当受給者が死亡したときnn※対象児童の20歳到達による資格喪失は、手続き不要です。nn手続きに必要なもの:資格喪失届または死亡届(様式は障害福祉課窓口にございます。)nn特別障害者手当n(1)施設(障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院・障害者支援施設、養護老人ホーム・特別養護老人ホームなど)に入所したときnn(2)病院または介護老人保健施設に3カ月を超えて入院・入所したときnn(3)手当受給者が死亡したときnn手続きに必要なもの:資格喪失届または死亡届(様式は障害福祉課窓口にございます。)nn5.その他n特別児童扶養手当の受給者変更についてn婚姻、離婚、死亡などにより受給者が変更となる場合、資格喪失届と新規申請の両方の手続きが必要です。nn事由発生後、速やかに手続きがなされない場合、不支給期間が発生いたします。nn手続きに必要なものnn資格喪失届n新規認定請求書n戸籍の全部事項証明(原本)・・・※1n振込先口座申出書n預金通帳の写し(公金受取口座を利用される場合は、不要です。)nマイナンバーがわかるもの(認定請求書に記載する必要があるため)n※1:戸籍等に変更があり、手当申請時にはまだ変更内容が反映されていない場合は、「受理証明書」で受け付けいたします。「新戸籍」ができ次第、速やかに新戸籍の原本をご提出ください。nn※2:死亡した日から15日以内の新規申請であれば、死亡した日に属する月の翌月から手当が支給されます。nn 次の場合、障害福祉課にご連絡ください。nn所得額を更正した場合n障害状況に変化が生じたときn手続についてn申請書類、各種届出書の様式は、障害福祉課窓口にございます。nn書類の提出は、原則、障害福祉課窓口にお願いいたします。

【対象者】
20歳未満で、法令により定められた程度(「障害程度認定基準」の障害の状態)にある障害児(以下、「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者nn(障害程度の目安)nn身体障害nおおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)n疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなどn知的障害nおおむね愛の手帳1~3度程度n精神障害n上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)n重複障害n複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

【支給内容】
障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級55,350円、2級36,860円です。

    • 金銭的支援: 障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級55,350円、2級36,860円です。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請書類、各種届出書の様式は、障害福祉課窓口にございます。nn書類の提出は、原則、障害福祉課窓口にお願いいたします。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/fukushi/nanbyo/service/teate/1003703.html