特別児童扶養手当(国制度)
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
【制度内容】
手当の目的n障害のある児童を監護又は養育するかたへ手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とします。対象n20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父又は母、若しくは父母に代わってその児童を養育しているかた政令で定める障害程度のめやす(詳しくはお問い合わせください)n手当区分が1級となるものn身体障害者手帳1級又は2級程度n身体障害者手帳3級程度(両下肢をショパール関節以上で欠くもの)n愛の手帳1度又は2度程度n上記と同程度の疾病若しくは身体又は精神障害を有する場合n手当区分が2級となるものn身体障害者手帳3級程度(下肢の一部を除く)n身体障害者手帳4級程度(下肢の一部のみ)n愛の手帳3度程度n上記と同程度の疾病若しくは身体又は精神障害を有する場合n注:複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも対象になることがあります。n給付制限n対象児童が施設に入所している場合n対象児童が障害を事由とする年金を受給している場合n認定請求者本人又は配偶者及び、生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超える場合n対象児童又は認定請求者が日本国内に住所がないときn手当の額n1級:月額53,700円(令和5年4月分から)n2級:月額35,760円(令和5年4月分から)n支給方法n4月・8月・11月の11日(土曜日・日曜日、休日の場合はその前日)にそれぞれ前月まで(11月振込については11月分まで)を指定された請求者本人の口座に振り込みます。支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります。申込みに必要なものn認定請求書n戸籍謄本(対象児童及び認定請求者のもの)n認定診断書(指定用紙。省略できる場合がありますのでお問い合わせください)n身体障害者手帳(お持ちのかたは持参してください)n愛の手帳(お持ちのかたは持参してください)n振込先口座申出書(振込先金融機関名、口座番号の分かるものを持参してください)n認定請求者本人の通帳n監護・養育事実についての調査書(対象児童と認定請求者が別居の場合のみ必要)nマイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるものnマイナンバーに関する詳細はこちら;https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.html(リンクのページからご確認ください)n注:添付書類は原則として、発行(作成)後、概ね1カ月以内のものとなります。 手続き及び問い合わせ先n障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番窓口)n電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135nファックス番号:042-546-8855制度についてn東京都心身障害者福祉センター調整課手当担当n住所:東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ15階n電話番号:03-3235-2949関連リンクn東京都心身障害者福祉センター;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho//teate/toku_ji.html(外部サイトにリンクします)
【対象者】
20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父又は母、若しくは父母に代わってその児童を養育しているかた
【支給内容】
手当の額n1級:月額53,700円(令和5年4月分から)n2級:月額35,760円(令和5年4月分から)支給方法n4月・8月・11月の11日(土曜日・日曜日、休日の場合はその前日)にそれぞれ前月まで(11月振込については11月分まで)を指定された請求者本人の口座に振り込みます。支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります。給付制限n対象児童が施設に入所している場合n対象児童が障害を事由とする年金を受給している場合n認定請求者本人又は配偶者及び、生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超える場合n対象児童又は認定請求者が日本国内に住所がないとき
- 金銭的支援: 手当の額n1級:月額53,700円(令和5年4月分から)n2級:月額35,760円(令和5年4月分から)支給方法n4月・8月・11月の11日(土曜日・日曜日、休日の場合はその前日)にそれぞれ前月まで(11月振込については11月分まで)を指定された請求者本人の口座に振り込みます。支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります。給付制限n対象児童が施設に入所している場合n対象児童が障害を事由とする年金を受給している場合n認定請求者本人又は配偶者及び、生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超える場合n対象児童又は認定請求者が日本国内に住所がないとき
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申込みに必要なものn認定請求書n戸籍謄本(対象児童及び認定請求者のもの)n認定診断書(指定用紙。省略できる場合がありますのでお問い合わせください)n身体障害者手帳(お持ちのかたは持参してください)n愛の手帳(お持ちのかたは持参してください)n振込先口座申出書(振込先金融機関名、口座番号の分かるものを持参してください)n認定請求者本人の通帳n監護・養育事実についての調査書(対象児童と認定請求者が別居の場合のみ必要)nマイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho//teate/toku_ji.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/030/050/20140919162654.html