特別児童扶養手当(国の制度)
【制度内容】
特別児童扶養手当(国の制度)nページ番号1008533 更新日 令和7年4月1日 印刷nn心身の障害の程度が以下の対象状態にある20歳未満の児童を養育している方が申請により受けられる手当です。nn対象n障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が以下より軽度でも該当となることがあります。n注:原則所定の診断書で障害程度の判定をします。nn身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)n愛の手帳1~3度程度n日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童n支給制限n次のいずれかに該当する方は受けられません。nn児童が障害を理由とする公的な年金を受給している方n児童が児童福祉施設等に入所している方n注:受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額の限度額以上の方は、資格を取得することはできますが、支給は停止します。(詳しくは関連情報「各種手当等の所得制限基準額」をご覧ください。)nn手当額n額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。nn手当1級:月額56,800円(令和7年4月から)n手当2級:月額37,830円(令和7年4月から)nn支払方法n下記の支払い月に受給者指定の金融機関口座へ振り込みます。nn4月(12月分から3月分)n8月(4月分から7月分)n11月(8月分から11月分)n申請方法と必要書類n申請方法n必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。nn郵送による申請をご希望の方は、申請書等をお送りしますので、お問い合わせください。n郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。nn郵送先n〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号n 杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係nn必要書類n所定の診断書(用紙は障害者施策課にあります。)n注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、診断書の省略ができる場合があります。事前にお問い合わせください。n請求者及び児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)n受給者となる方名義の預金通帳n申請書に記載する方全員の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)n関連情報n各種手当等の所得制限基準額;https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8067.html(外部リンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【対象者】
障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が以下より軽度でも該当となることがあります。n注:原則所定の診断書で障害程度の判定をします。nn身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)n愛の手帳1~3度程度n日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童
【支給内容】
手当額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。nn手当1級:月額56,800円(令和7年4月から)n手当2級:月額37,830円(令和7年4月から)
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- 金銭的支援: 手当額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。nn手当1級:月額56,800円(令和7年4月から)n手当2級:月額37,830円(令和7年4月から)
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- 物的支援:
【利用方法】
必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。n郵送による申請をご希望の方は、申請書等をお送りしますので、お問い合わせください。
【手続き方法】
必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。nn郵送による申請をご希望の方は、申請書等をお送りしますので、お問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/nenkin/teate/1008539.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/nenkin/teate/1008533.html