特別児童扶養手当|板橋区

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。


【制度内容】
特別児童扶養手当障がいがある児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。子育てに関する手当(子どもの手当)は、どのようなものがありますか;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/josei/teate/1001329.html●特別児童扶養手当について20歳未満で心身に中度以上の障がいがある児童を養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。■支給対象者法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母以外で児童を養育する方資格に該当する障がいの目安(診断書の判定により、却下となる場合があります)・「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童・「愛の手帳」1・2・3度程度の児童・長期間安静を要する病状または精神の障がい(自閉スペクトラム症等)により日常生活に著しい制限を受けている児童※複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。■障害程度基準表(級数は特別児童扶養手当の等級)1級1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの6. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの7. 両上肢の全ての指を欠くもの8. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの9. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの10. 両下肢を足関節以上で欠くもの11. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの13. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの14. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの2級1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの5. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの6. 平衡機能に著しい障害を有するもの7. そしゃくの機能を欠くもの8. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの9. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの10. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの11. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの12. 一上肢の全ての指を欠くもの13. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの14. 両下肢の全ての指を欠くもの15. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの16. 一下肢を足関節以上で欠くもの17. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの18. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの19. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの20 .身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの■次の方は支給されません・児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき・児童が児童福祉施設など(通園施設などを除く)に入所しているとき・請求者または児童が国内に住所を有していないとき・申請者・配偶者または扶養義務者(注)が所得制限限度額を超えているとき(下記「所得制限額について」を参照ください)(注)扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子ども、孫などの親族の方です。同居している親族の方(対象児童除く)は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。■申請・手続き方法特別児童扶養手当を受給するには、窓口に来庁の上申請が必要です。申請者や対象児童の状況により必要な書類が異なりますので、下記の流れで申請を受け付けています。まずは窓口にてご相談ください。1. 障がいの手帳などをお持ちになって窓口に相談必要書類の案内を受け、所定の診断書などを受け取る2. 必要書類をそろえて窓口に申請(注)新型コロナウイルス感染予防のため来庁を控えている方や、お越しになるのが難しい方は、子育て支援課子どもの手当医療係(03-3579-2477)までご相談ください。■支給額・支給月支給月額|特児等級|月額||:—-|:—-||1級(重度障がい児)|55,350円||2級(中度障がい児)|36,860円|手当額は障がいの程度により決まります。(障害程度基準表を参照)申請者・配偶者および扶養義務者(同居の家族)の所得が限度額以上の時は、支給停止になります。■支給月4月:12、1、2、3月分8月:4、5、6、7月分11月:8、9、10、11月分年3回に分けて支給します。支給日は11日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。■申請に必要なもの・所定の診断書(ただし愛の手帳1度の方は省略できます。また、身体障害者手帳(内部障害を除く)や愛の手帳2度の方は省略できる場合があります)・申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、原本。コピー不可)・申請者名義の普通預金通帳または貯金通帳(ネット銀行は一部不可)・個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)・本人確認書類 次の1、2ともに有効期限内のものに限ります。1. 1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、官公署から発行された写真付き証明書など2. 2点で可能なもの各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など支給要件により上記以外に必要な書類、省略できる書類があります。詳しくは窓口にてご案内しますのでお問い合わせください。当該年度の所得の申告がお済みでない方は、所得の申告を行ってください。■申請受付窓口板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係にて受け付けております。■支給開始月申請日の翌月分から支給されます。■所得制限額について申請者・配偶者および扶養義務者に所得制限があります。このページ下部にあります添付ファイル「児童の手当(所得制限・控除一覧)」の所得限度額表をご覧ください。■受給中の方の手続き手当を受給中に以下のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。詳しくは証書送付時に同封されている「特別児童扶養手当 受給者のしおり」をご確認ください。◇申請内容および受給資格の変更・障がいの状況が変わった・「愛の手帳」または「身体障害者手帳」を新たに取得した・「愛の手帳」の度数、または「身体障害者手帳」の等級が変更になった・氏名や住所を変更した・手当の対象児童と別居または別居から同居になった・新たに所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と同居になった、もしくは別居になった・所得の修正申告をした(受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童含む)・外国籍の受給者または対象児童の方で在留期間の更新をした・手当の振込先を変更したい(振込先の口座名義の変更はできません)◇資格の喪失または減額・対象児童が児童福祉施設などに入所した・対象児童が障がいを理由とする公的年金の受給を開始した・対象児童の障がいの程度が資格に該当しなくなった・受給者もしくは対象児童が死亡した・対象児童が婚姻した・受給者または対象児童が国外に転出した・受給者が(離婚などで)対象児童を監護しなくなった・対象児童の生計を主として維持しなくなった・対象児童の養育をしなくなった・外国籍の受給者または対象児童の方で在留期間が切れてしまい、在留資格なしの期間が生じた・その他受給資格に該当しなくなった・受給資格を辞退する■有期認定有期認定とは、お子さんの障がいの状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。有期認定されている場合は一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。(該当者にはご案内を送付します。)有期期限までに障害状況届および診断書などを提出してください。なお、有効期限内であっても、障がいの状態が変わったときには届出が必要です。■所得状況届(現況届)現在手当を受給中の方は、毎年8月に継続して手当を受給できるかどうかの再審査を行います。(ご案内と届出書を申請者宛に送付します。)所得状況届(現況届)の提出がない場合、手当が支給されません。また、現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなることがありますのでご注意ください。■優遇措置特別児童扶養手当が認定され証書をお持ちの方は、優遇措置を受けることができます(支給停止の場合を除く)。・水道・下水道料金の免除・粗大ごみ等収集手数料の免除詳しくは、下記をご参照ください。・児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると水道料金が減免されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうか;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/josei/teate/1001338.html・児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると粗大ごみ等収集手数料が免除されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうか;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/josei/teate/1001339.html■添付ファイル児童の手当(手当一覧表) (PDF 196.3KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/638/r60401teate.pdf児童の手当(所得制限・控除一覧) (PDF 191.6KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/638/r5jidounoteate2.pdf■関連リンク障がいのある子どもの手当・医療の助成;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/shogai/1004642.html東京都心身障害者福祉センター 特別児童扶養手当(国制度)(外部リンク);http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【対象者】
法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母以外で児童を養育する方◇資格に該当する障がいの目安(診断書の判定により、却下となる場合があります)・「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童・「愛の手帳」1・2・3度程度の児童・長期間安静を要する病状または精神の障がい(自閉スペクトラム症等)により日常生活に著しい制限を受けている児童※複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。◇障害程度基準表(級数は特別児童扶養手当の等級)1級1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの6. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの7. 両上肢の全ての指を欠くもの8. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの9. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの10. 両下肢を足関節以上で欠くもの11. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの13. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの14. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの2級1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの5. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの6. 平衡機能に著しい障害を有するもの7. そしゃくの機能を欠くもの8. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの9. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの10. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの11. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの12. 一上肢の全ての指を欠くもの13. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの14. 両下肢の全ての指を欠くもの15. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの16. 一下肢を足関節以上で欠くもの17. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの18. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの19. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの20 .身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの◇次の方は支給されません・児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき・児童が児童福祉施設など(通園施設などを除く)に入所しているとき・請求者または児童が国内に住所を有していないとき・申請者・配偶者または扶養義務者(注)が所得制限限度額を超えているとき(下記「所得制限額について」を参照ください)(注)扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子ども、孫などの親族の方です。同居している親族の方(対象児童除く)は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
【支給内容】
障がいがある児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。◇特別児童扶養手当について20歳未満で心身に中度以上の障がいがある児童を養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。◇支給額・支給月支給月額|特児等級|月額||:—-|:—-||1級(重度障がい児)|55,350円||2級(中度障がい児)|36,860円|手当額は障がいの程度により決まります。(障害程度基準表を参照)申請者・配偶者および扶養義務者(同居の家族)の所得が限度額以上の時は、支給停止になります。◇支給月4月:12、1、2、3月分8月:4、5、6、7月分11月:8、9、10、11月分年3回に分けて支給します。支給日は11日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。◇支給開始月申請日の翌月分から支給されます。◇優遇措置特別児童扶養手当が認定され証書をお持ちの方は、優遇措置を受けることができます(支給停止の場合を除く)。・水道・下水道料金の免除・粗大ごみ等収集手数料の免除詳しくは、下記をご参照ください。・児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると水道料金が減免されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうかhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/josei/teate/1001338.html・児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると粗大ごみ等収集手数料が免除されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうかhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/josei/teate/1001339.html

  • 金銭的支援: 障がいがある児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。◇特別児童扶養手当について20歳未満で心身に中度以上の障がいがある児童を養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。◇支給額・支給月支給月額|特児等級|月額||:—-|:—-||1級(重度障がい児)|55,350円||2級(中度障がい児)|36,860円|手当額は障がいの程度により決まります。(障害程度基準表を参照)申請者・配偶者および扶養義務者(同居の家族)の所得が限度額以上の時は、支給停止になります。◇支給月4月:12、1、2、3月分8月:4、5、6、7月分11月:8、9、10、11月分年3回に分けて支給します。支給日は11日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。◇支給開始月申請日の翌月分から支給されます。◇優遇措置特別児童扶養手当が認定され証書をお持ちの方は、優遇措置を受けることができます(支給停止の場合を除く)。・水道・下水道料金の免除・粗大ごみ等収集手数料の免除詳しくは、下記をご参照ください。・児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると水道料金が減免されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうかhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/josei/teate/1001338.html・児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると粗大ごみ等収集手数料が免除されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうかhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/josei/teate/1001339.html
  • 物的支援:

【利用方法】
◇有期認定有期認定とは、お子さんの障がいの状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。有期認定されている場合は一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。(該当者にはご案内を送付します。)有期期限までに障害状況届および診断書などを提出してください。なお、有効期限内であっても、障がいの状態が変わったときには届出が必要です。◇所得状況届(現況届)現在手当を受給中の方は、毎年8月に継続して手当を受給できるかどうかの再審査を行います。(ご案内と届出書を申請者宛に送付します。)所得状況届(現況届)の提出がない場合、手当が支給されません。また、現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなることがありますのでご注意ください。
【手続き方法】
◇申請・手続き方法特別児童扶養手当を受給するには、窓口に来庁の上申請が必要です。申請者や対象児童の状況により必要な書類が異なりますので、下記の流れで申請を受け付けています。まずは窓口にてご相談ください。1. 障がいの手帳などをお持ちになって窓口に相談必要書類の案内を受け、所定の診断書などを受け取る2. 必要書類をそろえて窓口に申請(注)新型コロナウイルス感染予防のため来庁を控えている方や、お越しになるのが難しい方は、子育て支援課子どもの手当医療係(03-3579-2477)までご相談ください。◇申請受付窓口板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係にて受け付けております。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/josei/teate/1001329.html,https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/638/r60401teate.pdf,https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/638/r5jidounoteate2.pdf,https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/shogai/1004642.html,http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/toku_ji.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1004638.html