特別児童扶養手当|武蔵村山市

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。


【制度内容】
特別児童扶養手当法令等特別児童扶養手当等の支給に関する法律事業内容支給対象者次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者のかたです。1.精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき2.身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状にあり、日常生活に著しい制限を受けるとき(注)児童に複数の障害があるときは、個々の障害が上記より軽度でも該当となることがあります。支給対象外次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 1.請求者又は扶養義務者の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき2.児童が父母等に監護されていない(施設に入所している)とき3.請求者又は児童が日本国内に住所がないとき4.児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき児童扶養手当との併給は可能です。別表 特別児童扶養手当 所得額;https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1000701.html支給額(令和6年4月分から改定)特別児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。令和6年4月分からは令和5年の物価変動率がプラス3.2%だったため次の通り変更になりました。1級 55,350円(令和6年3月分までは53,700円)2級 36,860円(令和6年3月分までは35,760円)支給方法申請のあった月の翌月分から支給されます。支払は年3回、4か月分の手当額が受給者本人名義の口座へ振り込まれます。振込前に通知等は送付しておりませんので、通帳の記帳で振込の確認をしてください。|支払期|対象月||:—-|:—-||4月期|12月・1月・2月・3月||8月期|4月・5月・6月・7月||12月期|8月・9月・10月・11月|(注)12月期のみ支払日が1か月早くなり、11月に支払われます。申請方法次の書類等を揃えて子ども育成課の窓口で申請をしてください。1.身体障害者手帳・愛の手帳2.所定の診断書(注)診断年月日が申請する月またはその前月中のもの(注)身体障害者手帳又は愛の手帳の交付状況により、診断書を省略できる場合があります。省略の可否については子ども育成課へ問い合わせください。3.戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)(注)申請日の1か月以内に発行されたもの4.請求者名義の預金通帳5.個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード等)特別児童扶養手当の認定を受けられた方の手続き武蔵村山市にお引越しされた場合武蔵村山市に転入し、継続して手当の受給を受けられたい場合には住所変更届の手続きが必要です。申請内容に変更があった場合住所(武蔵村山市内で転居した)・氏名・家族構成に変更があるとき、児童の障害の状況に変化があったとき、児童が施設入所したときなどは、届出をお願いします。現況届について特別児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。7月下旬ごろに特別児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。有期認定請求(障害程度の再認定)対象児童の障害程度について、その認定の適正を期するため、必要な場合に期間を定めて受給資格を認定することを有期認定といいます。認定期間の終期の月は、3月・7月・11月で、それぞれ2か月前ごろに通知します。原則として提出月又はその前月中に作成された診断書と障害状況届を提出期間内に提出してください。|有期月|3月|7月|11月||:—-|:—-|:—-|:—-||診断書の診断年月日|2月又は3月|6月又は7月|10月又は11月||提出期限|3月31日|7月31日|11月30日|(注)有期認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。額改定請求特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障害が重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。(注)手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。額改定届特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が減ったときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障害が軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。(注)手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から手当額が改定されます。
【対象者】
支給対象者次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者のかたです。1.精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき2.身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状にあり、日常生活に著しい制限を受けるとき(注)児童に複数の障害があるときは、個々の障害が上記より軽度でも該当となることがあります。支給対象外次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 1.請求者又は扶養義務者の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき2.児童が父母等に監護されていない(施設に入所している)とき3.請求者又は児童が日本国内に住所がないとき4.児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき児童扶養手当との併給は可能です。別表 特別児童扶養手当 所得額;https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1000701.html
【支給内容】
支給額(令和6年4月分から改定)特別児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。令和6年4月分からは令和5年の物価変動率がプラス3.2%だったため次の通り変更になりました。1級 55,350円(令和6年3月分までは53,700円)2級 36,860円(令和6年3月分までは35,760円)支給方法申請のあった月の翌月分から支給されます。支払は年3回、4か月分の手当額が受給者本人名義の口座へ振り込まれます。振込前に通知等は送付しておりませんので、通帳の記帳で振込の確認をしてください。|支払期|対象月||:—-|:—-||4月期|12月・1月・2月・3月||8月期|4月・5月・6月・7月||12月期|8月・9月・10月・11月|(注)12月期のみ支払日が1か月早くなり、11月に支払われます。

  • 金銭的支援: 支給額(令和6年4月分から改定)特別児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。令和6年4月分からは令和5年の物価変動率がプラス3.2%だったため次の通り変更になりました。1級 55,350円(令和6年3月分までは53,700円)2級 36,860円(令和6年3月分までは35,760円)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
額改定請求特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障害が重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。(注)手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1000701.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1000700.html