特別児童扶養手当|武蔵野市

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。


【制度内容】
特別児童扶養手当特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を養育する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。支給要件20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害のある児童を養育していること重度障害(一級)視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの両上肢の機能に著しい障害を有するもの両上肢すべての指を欠くもの両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの両下肢を足関節以上で欠くもの体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの中度障害(二級)視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの平衡機能に著しい障害を有するものそしゃくの機能を欠くもの音声または言語機能に著しい障害を有するもの両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの両上肢の親指および人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの一上肢の機能に著しい障害を有するもの一上肢のすべての指を欠くもの一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢すべての指を欠くもの一下肢の機能に著しい障害を有するもの一下肢を足関節以上で欠くもの体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と 認められる程度のもの視力または視野について認定基準に定める障害の状態(1級および2級) (PDF 395.0KB); https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/738/r04eye.pdf支給制限次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合児童が障害基礎年金等、障害を理由として年金を受けることができる場合手当額(月額) 令和6年4月分から1級の場合:55,350円2級の場合:36,860円支給方法認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定された口座に支払います。また、認定された後も、毎年、前年分所得額および手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するための「所得状況届(現況届)」の提出が必要です。所得制限限度額特別児童扶養手当には所得制限があります。特別児童扶養手当所得制限限度額表|扶養人数|受給者所得|配偶者及び扶養義務者所得||:—-|:—-|:—-||0人|4,596,000円|6,287,000円||1人|4,976,000円|6,536,000円||2人|5,356,000円|6,749,000円||3人|5,736,000円|6,962,000円||4人|6,116,000円|7,175,000円||5人|6,496,000円|7,388,000円|所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは 収入額から必要経費を引いた額が目安です。(注意)総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。また、所得から次のものを控除することができます。控除一覧|控除の種類|控除額||:—-|:—-||社会保険料相当額|8万円(一律)||障害者控除|27万円||特別障害者控除|40万円||勤労学生控除|27万円||寡婦(夫)控除(令和2年度まで)|27万円||特別寡婦控除(令和2年度まで)|35万円||寡婦控除(令和3年度から)|27万円||ひとり親控除(令和3年度から)|35万円||配偶者特別控除|控除相当額||雑損控除|控除相当額||医療費控除|控除相当額||小規模企業共済等掛金控除|控除相当額||肉用売却等による事業所得に係る免除|免除に係る所得|なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。所得制限限度額への加算対象一覧|種類|受給者|配偶者及び扶養義務者||:—-|:—-|:—-||70歳以上の同一生計配偶者|10万円|対象外||老人扶養|10万円|6万円(扶養親族が老人扶養のみの場合は1人を除いた人数が対象)||特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳から19歳未満)|25万円|対象外|(注意)扶養義務者とは、原則として特別児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。特別児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。認定請求方法特別児童扶養手当を受給するには、武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係窓口または郵送での認定請求が必要です(市政センターでは受付けていません)。認定請求をした月の翌月分から対象となります。認定請求に必要なもの・添付書類請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行日より1カ月以内のもの)振込先口座申出書(この書類は窓口にあります。郵送ご希望のかたはお電話ください。)預貯金通帳の表紙裏のページのコピーまたは振込先金融機関の証明児童の障害についての、所定の診断書(身体障害者手帳、または愛の手帳等をお持ちのかたは省略できる場合があります。)認定請求書(この書類は窓口にあります。郵送ご希望のかたはお電話ください。)身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)注意支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。市役所に提出された認定請求の書類は都へ送付され、東京都知事が認定します。認定まで3~4カ月かかる場合があります。有期更新手続き有期更新手続きが必要な場合は、有期満了の2カ月前に文書でお知らせします。有期満了までに診断書等を窓口へ提出されないと、有期満了日の翌月から診断書等の提出のあった月分までの手当は支給できません。受給者への各種割引等特別児童扶養手当の受給者は、下記の割引等が受けられます。上下水道料金の一部免除水道料金の基本料金と1カ月10立方メートル以下の水道使用量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。下水道料金は1カ月10立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。免除を受けられるのは水道契約者が特別児童扶養手当受給者本人の場合のみです。受付窓口は水道お客様センターになりますので、詳しい制度の概要・制度を利用する方法は水道お客様センターへお問い合わせください。(注意)1カ月10立方メートルを超える水道使用量(汚水排出量)にかかる料金は免除対象外です。(注意)水道料金が共同となっている場合や、受給者が水道料金の契約者でない場合は対象となりません。問い合わせ先水道お客様センター 0422-52-0733東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46 武蔵野市水道部庁舎市指定家庭ごみ処理袋無料引換券の発行ごみ処理手数料の減免措置として、一定枚数の家庭ごみ処理袋の無料引換券を交付します。対象となるごみ袋は、「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」用の中袋(20リットル相当)のみです。粗大ごみのシール券、排出手数料の減免措置はありません。手続き特別児童扶養手当資格証明書とともに送付される無料引換券を持参のうえ、引換期間内にごみ総合対策課または各市政センターにてお申し出ください。(子ども子育て支援課では引換えはできません)交付する家庭ごみ処理袋の枚数4人以下の世帯:年間110枚まで5人以上の世帯:年間220枚まで(ごみ総合対策課で引換券の追加交付が必要)こんなとき届出を申請した事項に変更があった場合、子ども子育て支援課手当医療係への届出が必要です。(原則オンライン)届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。過払いについては返還していただきますので速やかに届出をしてください。届出が必要な変更等住所変更氏名変更児童を扶養しなくなった児童が施設に入所した支払希望口座の変更障害の程度が変更したその他申請した事項に変更があったとき
【対象者】
支給要件20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害のある児童を養育していること重度障害(一級)視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの両上肢の機能に著しい障害を有するもの両上肢すべての指を欠くもの両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの両下肢を足関節以上で欠くもの体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの中度障害(二級)視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの平衡機能に著しい障害を有するものそしゃくの機能を欠くもの音声または言語機能に著しい障害を有するもの両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの両上肢の親指および人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの一上肢の機能に著しい障害を有するもの一上肢のすべての指を欠くもの一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢すべての指を欠くもの一下肢の機能に著しい障害を有するもの一下肢を足関節以上で欠くもの体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と 認められる程度のもの視力または視野について認定基準に定める障害の状態(1級および2級) (PDF 395.0KB); https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/738/r04eye.pdf支給制限次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合児童が障害基礎年金等、障害を理由として年金を受けることができる場合手当額(月額) 令和6年4月分から1級の場合:55,350円2級の場合:36,860円
【支給内容】
手当額(月額) 令和6年4月分から1級の場合:55,350円2級の場合:36,860円4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定された口座に支払います。

  • 金銭的支援: 手当額(月額) 令和6年4月分から1級の場合:55,350円2級の場合:36,860円4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定された口座に支払います。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
認定請求方法特別児童扶養手当を受給するには、武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係窓口または郵送での認定請求が必要です(市政センターでは受付けていません)。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/738/r04eye.pdf,https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/738/030401tokujimynumber.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/shogaiji/1006738.html