特別児童扶養手当(国制度)
【制度内容】
特別児童扶養手当(国制度)nn障害のある児童を監護する又は養育する方に手当を支給します。n(注)特別児童扶養手当の対象者の方は、児童育成手当(障害手当)に該当する場合があります。n児童育成手当(障害手当)のページへnn1 対象者n江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。n障害の状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。n(1)身体障害者手帳1級から3級程度(内部障害含む。)n(2)愛の手帳1度から3度程度n(3)身体または精神に重度の障害n常時介護を必要とする状態n日常生活に著しい制限がある状態n上記以外の障害で、該当する障害が2つ以上あるときnn2 手当月額n1級(重度):55,350円n2級(中度):36,860円n(令和6年4月1日から)n手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。nn3 支給制限n次のいずれかに該当するときは受給できません。n対象児童(1)障害を事由とする公的年金を受けることができるときn(2)児童福祉施設(通所施設等除く)等に入所しているときn(3)日本国内に住所を有しなくなったときnn受給資格者n(1)所得制限限度額(別表1)を超えるとき(受給資格者の配偶者および扶養義務者も含みます。)n所得の適用年度n毎年8月に次年度に切替n毎年7月から新年度(前年中所得)申請n(2)児童を監護しなくなったときn(3)日本国内に住所を有しなくなったときnn4 支給方法n手当は請求のあった月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。n振込月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)です。nそれぞれの振込月の11日(11日が土曜日・日曜日祝日にあたる場合はその前日)に指定の金融機関口座に振り込みます。nn5 申請手続きn次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。n郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。n(1)請求者及び児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)n(2)特別児童扶養手当用診断書n身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります。n診断書については1か月以内のものとします。n(注)所定の診断書用紙が障害者福祉課にありますのでお問合せください。n(3)請求者名義の普通預金通帳n窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できますnA:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出nB:該当金融機関で証明を受けた後に提出n(4)マイナンバー関係書類nマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)n請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。n来所した方の身元確認ができる書類n1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 などn2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 などn代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類n請求者の健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状n(5)児童と別居している場合n児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書b(注)所定の調査書用紙が区役所にありますのでお問い合わせください。n所得判定についてnマイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。nただし、情報連携を用いてもわからない場合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。nn6 手当支給を受けている方の届出事項n毎年8月に所得状況届を提出していただきます。nマイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。n(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)n下記のリンクから申請してください。n電子申請(ぴったりサービス)別ウィンドウで開きますn下記の場合はすぐに届出をしてください。n施設入所をしたときn住所、氏名が変更になったときn金融機関が変更となったときn児童の障害の程度が変わったときn受給者が死亡されたときn児童が死亡されたときnn7 所得制限nn請求者及び配偶者・扶養義務者(同住所に住む親族等)の所得が下表の所得制限額以上であるときは、手当は支給されません。
【対象者】
江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。nn障害の状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。nn(1)身体障害者手帳1級から3級程度(内部障害含む。)n(2)愛の手帳1度から3度程度n(3)身体または精神に重度の障害n・常時介護を必要とする状態n・日常生活に著しい制限がある状態n・上記以外の障害で、該当する障害が2つ以上あるときnn※所得や施設入所等による支給制限があります。
【支給内容】
手当月額n1級(重度):55,350円n2級(中度):36,860円n(令和6年4月1日から)n手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。nn支給制限n次のいずれかに該当するときは受給できません。n対象児童n(1)障害を事由とする公的年金を受けることができるときn(2)児童福祉施設(通所施設等除く)等に入所しているときn(3)日本国内に住所を有しなくなったときnn受給資格者n(1)所得制限限度額を超えるとき(受給資格者の配偶者および扶養義務者も含みます。)n所得の適用年度n毎年8月に次年度に切替n毎年7月から新年度(前年中所得)申請n(2)児童を監護しなくなったときn(3)日本国内に住所を有しなくなったとき
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- 金銭的支援: 2 手当月額n1級(重度):55,350円n2級(中度):36,860円n(令和6年4月1日から)n手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。n郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。n(1)請求者及び児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)n(2)特別児童扶養手当用診断書n ・身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります。n ・診断書については1か月以内のものとします。n (注)所定の診断書用紙が障害者福祉課にありますのでお問合せください。n(3)請求者名義の普通預金通帳n ・窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できますn ・ A:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出n・B:該当金融機関で証明を受けた後に提出n(4)マイナンバー関係書類n 1.マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)n 請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。n 2.来所した方の身元確認ができる書類n・1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、n身体障害者手帳、愛の手帳 などn・2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 などn 3.代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類n 請求者の健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状n(5)児童と別居している場合n ・児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書n (注)所定の調査書用紙が区役所にありますのでお問い合わせください。nn所得判定についてnマイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。nただし、情報連携を用いてもわからない場合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e041/kenko/fukushikaigo/shogaisha/teate/teate/fuyo.html