特別児童扶養手当|江戸川区

特別児童扶養手当(国制度)
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。


【制度内容】
特別児童扶養手当(国制度)障害のある児童を監護する又は養育する方に手当を支給します。(注)特別児童扶養手当の対象者の方は、児童育成手当(障害手当)に該当する場合があります。児童育成手当(障害手当)のページへ1 対象者江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。障害の状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。(1)身体障害者手帳1級から3級程度(内部障害含む。)(2)愛の手帳1度から3度程度(3)身体または精神に重度の障害常時介護を必要とする状態日常生活に著しい制限がある状態上記以外の障害で、該当する障害が2つ以上あるとき2 手当月額1級(重度):55,350円2級(中度):36,860円(令和6年4月1日から)手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。3 支給制限次のいずれかに該当するときは受給できません。対象児童(1)障害を事由とする公的年金を受けることができるとき(2)児童福祉施設(通所施設等除く)等に入所しているとき(3)日本国内に住所を有しなくなったとき受給資格者(1)所得制限限度額(別表1)を超えるとき(受給資格者の配偶者および扶養義務者も含みます。)所得の適用年度毎年8月に次年度に切替毎年7月から新年度(前年中所得)申請(2)児童を監護しなくなったとき(3)日本国内に住所を有しなくなったとき4 支給方法手当は請求のあった月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。振込月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)です。それぞれの振込月の11日(11日が土曜日・日曜日祝日にあたる場合はその前日)に指定の金融機関口座に振り込みます。5 申請手続き次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。(1)請求者及び児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)(2)特別児童扶養手当用診断書身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります。診断書については1か月以内のものとします。(注)所定の診断書用紙が障害者福祉課にありますのでお問合せください。(3)請求者名義の普通預金通帳窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できますA:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出B:該当金融機関で証明を受けた後に提出(4)マイナンバー関係書類マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。来所した方の身元確認ができる書類1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類請求者の健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状(5)児童と別居している場合児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書b(注)所定の調査書用紙が区役所にありますのでお問い合わせください。所得判定についてマイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。ただし、情報連携を用いてもわからない場合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。6 手当支給を受けている方の届出事項毎年8月に所得状況届を提出していただきます。マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)下記のリンクから申請してください。電子申請(ぴったりサービス)別ウィンドウで開きます下記の場合はすぐに届出をしてください。施設入所をしたとき住所、氏名が変更になったとき金融機関が変更となったとき児童の障害の程度が変わったとき受給者が死亡されたとき児童が死亡されたとき7 所得制限請求者及び配偶者・扶養義務者(同住所に住む親族等)の所得が下表の所得制限額以上であるときは、手当は支給されません。
【対象者】
江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。障害の状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。(1)身体障害者手帳1級から3級程度(内部障害含む。)(2)愛の手帳1度から3度程度(3)身体または精神に重度の障害・常時介護を必要とする状態・日常生活に著しい制限がある状態・上記以外の障害で、該当する障害が2つ以上あるとき※所得や施設入所等による支給制限があります。
【支給内容】
手当月額1級(重度):55,350円2級(中度):36,860円(令和6年4月1日から)手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。支給制限次のいずれかに該当するときは受給できません。対象児童(1)障害を事由とする公的年金を受けることができるとき(2)児童福祉施設(通所施設等除く)等に入所しているとき(3)日本国内に住所を有しなくなったとき受給資格者(1)所得制限限度額を超えるとき(受給資格者の配偶者および扶養義務者も含みます。)所得の適用年度毎年8月に次年度に切替毎年7月から新年度(前年中所得)申請(2)児童を監護しなくなったとき(3)日本国内に住所を有しなくなったとき

  • 金銭的支援: 2 手当月額1級(重度):55,350円2級(中度):36,860円(令和6年4月1日から)手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。(1)請求者及び児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)(2)特別児童扶養手当用診断書 ・身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります。 ・診断書については1か月以内のものとします。 (注)所定の診断書用紙が障害者福祉課にありますのでお問合せください。(3)請求者名義の普通預金通帳 ・窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できます ・ A:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出・B:該当金融機関で証明を受けた後に提出(4)マイナンバー関係書類 1.マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等) 請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。 2.来所した方の身元確認ができる書類・1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など・2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など 3.代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類 請求者の健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状(5)児童と別居している場合 ・児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書 (注)所定の調査書用紙が区役所にありますのでお問い合わせください。所得判定についてマイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。ただし、情報連携を用いてもわからない場合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e041/kenko/fukushikaigo/shogaisha/teate/teate/fuyo.html