特別児童扶養手当
【制度内容】
特別児童扶養手当n特別児童扶養手当の支給対象n20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合nn身体障害…おおむね身体障害者手帳1~3級程度の児童(下肢障害については4級の一部を含む)n疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にある児童n知的障害…おおむね愛の手帳1~3度程度の児童n精神障害…上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)n重複障害…複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害が上記より軽度の場合でも該当となることがあります。n※視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準については平成30年7月に見直されているためご注意くださいnn以下にあてはまる場合は資格対象外となりますn児童または申請者が、日本国内に住所を有しないときn児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設を除く)n児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるときn手当額n令和6年4月分から手当額が改定されています。※手当月額は物価変動により原則として毎年4月に改定されますnn特児1級(重度の児童)n1人につき‥‥月額55,350円nn特児2級(中度の児童)n1人につき‥‥月額36,860円nn所得限度額表n手当の支給には所得制限があります。申請者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上(1月~7月分までの手当はn前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。nn※所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。nn |扶養親族の数|本人|配偶者及び扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人|6,116,000円|7,175,000円|n|5人|6,496,000円|7,388,000円|n|一人増すごとに右の金額を加算|380,000円|213,000円|nn扶養義務者とは、申請者と同居している父・母・兄弟姉妹・祖父母・子供・孫等の親族の方です。nn同居している親族の方については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となり、所得判定の対象となります。nn申請方法n必要書類をお持ちになって、こども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をしてください。nn豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所では受付しておりません。n申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。nn【認定請求に必要な書類】nn・戸籍謄本(申請者(保護者)及び児童)n・特別児童扶養手当認定診断書n※身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの場合には、診断書を省略できる場合があります。n・障害内容・等級によって省略の可否が異なりますので、手帳による申請をご希望の場合は必ず事前にご相談ください。n・申請者名義の銀行等の預金通帳の写し(一部取扱いのでき・ない金融機関があります。)n・個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者のもの)n・身元確認書類n必要書類の戸籍謄本ならびに特別児童扶養手当認定診断書については、発行から1ヵ月以内のものをご提出ください。nn通帳レスの口座を使用されている方はキャッシュカードをご持参くださいn※その他の書類が必要になる場合がありますので、こども家庭支援課給付係までお問い合わせください。nn※平成28年1月以降、特別児童扶養手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。nマイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。nnリンク先→『手当と医療費助成制度について(PDF:1,263KB)(別ウィンドウで開きます)』;https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/documents/20240401tebiki.pdfnn手当の支払時期n4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。nn12,1,2,3月分・・・4月(振替預入11日以降)n4,5,6,7月分・・・8月(振替預入11日以降)n8,9,10,11月分・・・12月(振替預入11月11日以降)※12月期については11月に支払われます。)nn手当の更新手続きについてn所得状況届n特別児童扶養手当を受給されている方については、毎年8月に更新の手続き(所得状況届)が必要です。n8月初旬に区役所から所得状況届用紙を郵送します。必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付してこども家庭支援課給付係まで提出してください。n※この届け出がないと資格があっても手当が受けられません。n有期更新n特別児童扶養手当を受給されている方については、お子様の障害状況の更新の手続き(有期更新)が必要です。nn有期期限につきましては「有期認定通知書」にてお知らせしています。nn更新手続きにつきましては、提出期限の2ヵ月前に改めて通知いたします。nn有期解除の通知が届いた方につきましては、今後の有期更新は不要となります。nn必要な届出についてn以下の状況となった場合は、特別児童扶養手当の支給の有無にかかわらず届出が必要です。nn・障害の状況に変更があったときn・住所の変更があったときn・世帯構成に変更があったときn・所得の修正申告を行ったときn・受給者(保護者)や対象児童の在留期間の更新があったときn・振込先口座を変更したいときn・施設入所等、受給資格の対象外となるときn優遇制度n特別児童扶養手当証書が交付されている方は、下記の優遇制度が利用できます。nn利用を希望される場合は、以下申込先へ直接お問い合わせください。nn・粗大ごみ収集手数料の免除申込先:粗大ごみ受付センター(TEL:03-6431-9997)n・都営水道料金(基本料金)の減免等申込先:東京都水道局江東営業所(TEL:03-5633-9053)n水道料金減免等については水道契約者が受給者の場合のみ申請ができますnn所得超過等により手当が支給停止の方(証書の交付がない方)については、優遇制度の利用対象外となります。nn関連ドキュメントn所得制限について(PDF:99KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/documents/syotokuseigen2024.pdfnn関連ページn児童育成手当(障害手当);https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/6011.htmln戸籍の窓口による請求方法について;https://www.city.koto.lg.jp/060303/kurashi/jumin/shome/koseki/5073.htmln住民票の窓口による請求方法について;https://www.city.koto.lg.jp/060303/kurashi/jumin/shome/juminhyo/5024.htmln都営水道料金の減免;https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/kate/genmen/6044.htmln粗大ごみ等の収集手数料の免除;https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/kate/genmen/6045.htmln手当と医療費助成制度について;https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/96043.htmln東京都心身障害者福祉センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【対象者】
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合nn身体障害…おおむね身体障害者手帳1~3級程度の児童(下肢障害については4級の一部を含む)n疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にある児童n知的障害…おおむね愛の手帳1~3度程度の児童n精神障害…上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)n重複障害…複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害が上記より軽度の場合でも該当となることがあります。n※視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準については平成30年7月に見直されているためご注意くださいnn以下にあてはまる場合は資格対象外となりますn児童または申請者が、日本国内に住所を有しないときn児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設を除く)n児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
【支給内容】
令和6年4月分から手当額が改定されています。※手当月額は物価変動により原則として毎年4月に改定されますnn特児1級(重度の児童)n1人につき‥‥月額55,350円nn特児2級(中度の児童)n1人につき‥‥月額36,860円nn所得限度額表n手当の支給には所得制限があります。申請者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上(1月~7月分までの手当はn前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。nn※所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。nn |扶養親族の数|本人|配偶者及び扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人|6,116,000円|7,175,000円|n|5人|6,496,000円|7,388,000円|n|一人増すごとに右の金額を加算|380,000円|213,000円|nn扶養義務者とは、申請者と同居している父・母・兄弟姉妹・祖父母・子供・孫等の親族の方です。nn同居している親族の方については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となり、所得判定の対象となります。
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- 金銭的支援: 令和6年4月分から手当額が改定されています。※手当月額は物価変動により原則として毎年4月に改定されますnn特児1級(重度の児童)n1人につき‥‥月額55,350円nn特児2級(中度の児童)n1人につき‥‥月額36,860円nn所得限度額表n手当の支給には所得制限があります。申請者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上(1月~7月分までの手当はn前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。nn※所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。nn |扶養親族の数|本人|配偶者及び扶養義務者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人|6,116,000円|7,175,000円|n|5人|6,496,000円|7,388,000円|n|一人増すごとに右の金額を加算|380,000円|213,000円|nn扶養義務者とは、申請者と同居している父・母・兄弟姉妹・祖父母・子供・孫等の親族の方です。nn同居している親族の方については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となり、所得判定の対象となります。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手当の更新手続きについてn所得状況届n特別児童扶養手当を受給されている方については、毎年8月に更新の手続き(所得状況届)が必要です。n8月初旬に区役所から所得状況届用紙を郵送します。必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付してこども家庭支援課給付係まで提出してください。n※この届け出がないと資格があっても手当が受けられません。n有期更新n特別児童扶養手当を受給されている方については、お子様の障害状況の更新の手続き(有期更新)が必要です。nn有期期限につきましては「有期認定通知書」にてお知らせしています。nn更新手続きにつきましては、提出期限の2ヵ月前に改めて通知いたします。nn有期解除の通知が届いた方につきましては、今後の有期更新は不要となります。nn必要な届出についてn以下の状況となった場合は、特別児童扶養手当の支給の有無にかかわらず届出が必要です。nn障害の状況に変更があったときn住所の変更があったときn世帯構成に変更があったときn所得の修正申告を行ったときn受給者(保護者)や対象児童の在留期間の更新があったときn振込先口座を変更したいときn施設入所等、受給資格の対象外となるときn優遇制度n特別児童扶養手当証書が交付されている方は、下記の優遇制度が利用できます。nn利用を希望される場合は、以下申込先へ直接お問い合わせください。nn粗大ごみ収集手数料の免除申込先:粗大ごみ受付センター(TEL:03-6431-9997)n都営水道料金(基本料金)の減免等申込先:東京都水道局江東営業所(TEL:03-5633-9053)n水道料金減免等については水道契約者が受給者の場合のみ申請ができますnn所得超過等により手当が支給停止の方(証書の交付がない方)については、優遇制度の利用対象外となります。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/6010.html