特別児童扶養手当
【制度内容】
特別児童扶養手当(国制度)nn対象n次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方nn1.身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)n2.愛の手帳1~3度程度n3.上記1および2と同程度の精神の障がいのある方nn4.複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記1~3より軽度な場合でも該当となることがあります。nn条件n1.父母がともに児童を監護する場合は、生計中心者(所得の高い方)が請求者となり、町に住民登録があること。n2.父母以外の者が養育者(里親を含む)として請求する場合は、児童に父母がいない、または父母が監護していないこと。また、児童と同居していること。n3.児童が国内に住民登録をしていること。n4.児童が児童福祉施設等に入所していないこと。n5.児童が当該障がいを支給事由とする年金を受給していないこと。nn手当額n月額は毎年の消費者物価指数により変動します。nn・特児等級 1級 月額53,700円n・特児等級 2級 月額35,760円nn支払方法n年3回、それぞれの支払月に前4か月分(11月については11月分までの4か月分)を請求者の口座に振込みます。なお、支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。nn・4月(12月分から3月分まで)n・8月(4月分から7月分まで)n・11月(8月分から11月分まで)nn支給制限n請求者、配偶者または扶養義務者等の前年(1月から7月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は、支給停止になります。なお、配偶者には、婚姻をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。nn手続きに必要なものn1.請求者および児童の戸籍謄本n2.マイナンバー(個人番号)カード(請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者)n3.身体障害者手帳、愛の手帳または医師の診断書n4.請求者の金融機関の通帳等n1の書類は発行日から1か月以内のものに限ります。nn・支給要件や世帯状況により、上記以外にも必要となる書類や調査があります。nn手当所得制限限度額表n|特別児童扶養手当 所得制限限度額表|<|<|n|扶養親族等の数|請求者(養育者・里親を含む)|配偶者・扶養義務者|n|:----|:----|:----|n|0人|4,596,000円|6,287,000円|n|1人|4,976,000円|6,536,000円|n|2人|5,356,000円|6,749,000円|n|3人|5,736,000円|6,962,000円|n|4人目以降|1人増すごとに38万円加算|1人増すごとに21万3千円加算|nn所得制限限度額に加算されるものn請求者の場合n扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円n扶養親族等に、特定扶養親族等があるときは、1人につき250,000円nn配偶者・扶養義務者の場合 ※扶養親族等の数が2人以上の場合n扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円nn補足n・扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者:直系血族および兄弟姉妹)と同居の時は扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は手当が支給停止となります。n・所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。n・一律80,000円(社会保険料相当分)、医療費控除など所得から差し引くものもあります。
【対象者】
次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方nn1.身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)n2.愛の手帳1~3度程度n3.上記1および2と同程度の精神の障がいのある方n4.複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記1~3より軽度な場合でも該当となることがあります。nn条件n1.父母がともに児童を監護する場合は、生計中心者(所得の高い方)が請求者となり、町に住民登録があること。n2.父母以外の者が養育者(里親を含む)として請求する場合は、児童に父母がいない、または父母が監護していないこと。また、児童と同居していること。n3.児童が国内に住民登録をしていること。n4.児童が児童福祉施設等に入所していないこと。n5.児童が当該障がいを支給事由とする年金を受給していないこと。
【支給内容】
月額は毎年の消費者物価指数により変動します。nn・特児等級 1級 月額55,350円n・特児等級 2級 月額36,860円
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- 金銭的支援: ・特児等級 1級 月額55,350円n・特児等級 2級 月額36,860円
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- 物的支援:
【利用方法】
年3回、それぞれの支払月に前4か月分(11月については11月分までの4か月分)を請求者の口座に振込みます。なお、支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。nn・4月(12月分から3月分まで)n・8月(4月分から7月分まで)n・11月(8月分から11月分まで)
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/003/001/p005115.html