特別児童扶養手当|福生市

特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。


【制度内容】
身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度のお子さんの保護者の方に支給します。対象者次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方が対象となります。 1.おおむね身体障害者手帳1級から3級程度。その他内部障害 2.おおむね愛の手帳1度から3度程度。統合失調症、そううつ症、てんかんなど 3.上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害 ※ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。 1.受給者(申請者)または対象児童の住所が日本国内にないとき 2.父母等に監護されていない(施設入所等)とき 3.対象児童が障害を理由とする公的年金を受給できるとき 支給額(月額)対象児童1人につき1級 53,700円2級 35,760円支給時期手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。4月(12月分・1月分・2月分・3月分)8月(4月分・5月分・6月分・7月分)11月(8月分・9月分・10月分・11月分)各11日頃に指定口座に振り込まれます。※ 支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。所得制限対象者には所得制限があります。所得制限限度額一覧|本人の所得制限限度額|<||:----|:----||【扶養親族の数:0人】|4,596,000円||【扶養親族の数:1人】|4,976,000円||【扶養親族の数:2人】|5,356,000円||【扶養親族の数:3人】|5,736,000円||配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額|<||:----|:----||【扶養親族の数:0人】|6,287,000円||【扶養親族の数:1人】|6,536,000円||【扶養親族の数:2人】|6,749,000円||【扶養親族の数:3人】|6,962,000円|4人目以降は加算額が異なりますので、お問合せください。手続きに必要なもの(1)戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの) ※請求日の1か月以内に発行されたもの(2)特別児童扶養手当用診断書 ※提出月またはその前月中に診断を受けたもの ※身体障害者手帳、愛の手帳で申請可能な場合もあります。(3)受給対象者名義の普通預金通帳(4)受給対象者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類(5)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)(6)住民税課税(非課税)証明書 ※ただし、住民税課税(非課税)証明書は、次のいずかに該当する場合は提出の必要はありません。 ・必要となる年度が福生市で課税されている ・マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる(注意)その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。更新の手続き毎年8月に住所・所得の確認を行います。8月の上旬に手当助成係へお越しください。(注意)提出されない場合、手当を支給できません。届出が必要なとき住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等 【対象者】
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方が対象となります。 1.おおむね身体障害者手帳1級から3級程度。その他内部障害 2.おおむね愛の手帳1度から3度程度。統合失調症、そううつ症、てんかんなど 3.上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害 ※ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。 1.受給者(申請者)または対象児童の住所が日本国内にないとき 2.父母等に監護されていない(施設入所等)とき 3.対象児童が障害を理由とする公的年金を受給できるとき
【支給内容】
支給額(月額)対象児童1人につき1級 53,700円2級 35,760円支給時期手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。4月(12月分・1月分・2月分・3月分)8月(4月分・5月分・6月分・7月分)11月(8月分・9月分・10月分・11月分)各11日頃に指定口座に振り込まれます。※ 支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。

  • 金銭的支援: 支給額(月額)対象児童1人につき1級 53,700円2級 35,760円支給時期手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。4月(12月分・1月分・2月分・3月分)8月(4月分・5月分・6月分・7月分)11月(8月分・9月分・10月分・11月分)各11日頃に指定口座に振り込まれます。※ 支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
手続きに必要なもの(1)戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの) ※請求日の1か月以内に発行されたもの(2)特別児童扶養手当用診断書 ※提出月またはその前月中に診断を受けたもの ※身体障害者手帳、愛の手帳で申請可能な場合もあります。(3)受給対象者名義の普通預金通帳(4)受給対象者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類(5)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)(6)住民税課税(非課税)証明書 ※ただし、住民税課税(非課税)証明書は、次のいずかに該当する場合は提出の必要はありません。 ・必要となる年度が福生市で課税されている ・マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる(注意)その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。届出が必要なとき住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1002526.html