特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
【制度内容】
特別児童扶養手当下記の状態にある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。「愛の手帳」1から3度程度「身体障害者手帳」1から3級程度(4級の一部を含む)上記の手帳のない方でも、同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいの状態にある場合、個々の障がいは軽度でも複数の障がいがある場合は該当する可能性があります。申請をご希望の場合は一度下記までお問い合わせください。※ただし、次のような場合は手当は受けることができません。1.児童が施設に入所している方2.児童が障がいを理由とする年金をうけている方3.児童・父母・養育者が日本国内に住所を有しない方4.請求者本人などの所得が限度額を超えている方眼の障がいに係る認定基準の一部改正について令和4年4月1日申請分より眼の障がいについて認定基準が一部改正されます。これによりこれまでの基準では対象とならなかった方が対象となったり、中度(2級)と認定されていた方が重度(1級)と認定される可能性があります。詳しくは親子支援課ひとり親手当・医療係までお問い合わせください。税制改正後の所得から控除する額についてひとり親を対象としたひとり親控除が新設 課税課などへの申告が必要です。35万円を控除します。個人住民税の基礎控除10万円引き上げに伴い、給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げ 従来の控除額に合わせるため、給与所得・公的年金等に係る所得金額から追加で10万円を控除します。低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の適用を受ける方は、同額を控除します。いずれも令和3年度所得(令和3年8月からの手当)から適用されます。1.手当月額令和6年4月分から、下記のとおり改定となりました。児童1人につき1級 55,350円2級 36,860円東京都が1級、2級、非該当の認定をします。2.支払月年3回で、支払月の11日に振り込みます。通帳記帳によりお確かめください。(支払い日が日曜日等にあたる場合は、その日の直前の平日になります。)11月(8から11月分)4月(12から3月分)8月(4から7月分)3.所得制限前年(1月から6月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から、4.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を、下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。なお、5.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。所得限度額|扶養人数|申請者|扶養義務者・配偶者||:—-|:—-|:—-||0人|4,596,000円|6,287,000円||1人|4,976,000円|6,536,000円||2人|5,356,000円|6,749,000円||3人|5,736,000円|6,962,000円||4人以降|1人増えるごとに380,000円加算|1人増えるごとに213,000円加算|扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。※上記の所得限度額を超過した場合の当該年度の手当は支給停止となります。(支給停止とは手当の受給資格を持っている状態で手当の支給が停止されている状態をいいます。)4.「所得から控除する額」社会保険料相当額(一律控除)…80,000円給与・公的年金等の所得の合計額から控除…100,000円寡婦控除…270,000円ひとり親控除…350,000円障害者控除…270,000円特別障害者控除…400,000円勤労学生控除…270,000円雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額5.「所得限度額に加算する額」ア、申請者本人の場合同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円特定扶養親族1人につき250,000円16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円イ、扶養義務者・配偶者の場合老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円(ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族のうち2人目から1人につき60,000円)所得について給与所得者については、給与所得控除後の金額他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額6.申請に必要なもの《注意》お子様の障がいの程度やご家庭の状況により下記の書類のみではご申請できない可能性があります。また原則として必要書類が全て揃っていないとご申請ができないため、ご申請を希望される際には一度窓口かお電話にてご相談ください。本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、在留カード等)申請者名義の普通預金通帳申請者および対象児童の戸籍謄本 …現在の戸籍で発行から1ヵ月以内のもの障がい状況を明らかにする書類 …愛の手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当認定診断書等(お子様の障がい状況により必要書類が異なります)7.世帯状況に変更があった場合世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくは下記のページを参照ください。 ※特別児童扶養手当の変更申請の一部と証明発行の申請書をダウンロードできます関連リンク特別児童扶養手当<このようなときは届出をしてください>;https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/tokujitodokede.html特別児童扶養手当所得状況届(現況届)の提出について;https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/tokujigennkyou.html
【対象者】
下記の状態にある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。「愛の手帳」1から3度程度「身体障害者手帳」1から3級程度(4級の一部を含む)上記の手帳のない方でも、同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいの状態にある場合、個々の障がいは軽度でも複数の障がいがある場合は該当する可能性があります。申請をご希望の場合は一度下記までお問い合わせください。※ただし、次のような場合は手当は受けることができません。1.児童が施設に入所している方2.児童が障がいを理由とする年金をうけている方3.児童・父母・養育者が日本国内に住所を有しない方4.請求者本人などの所得が限度額を超えている方
【支給内容】
児童1人につき1級 55,350円2級 36,860円東京都が1級、2級、非該当の認定をします。
- 金銭的支援: 児童1人につき1級 55,350円2級 36,860円東京都が1級、2級、非該当の認定をします。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
《注意》お子様の障がいの程度やご家庭の状況により下記の書類のみではご申請できない可能性があります。また原則として必要書類が全て揃っていないとご申請ができないため、ご申請を希望される際には一度窓口かお電話にてご相談ください。本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、在留カード等)申請者名義の普通預金通帳申請者および対象児童の戸籍謄本 …現在の戸籍で発行から1ヵ月以内のもの障がい状況を明らかにする書類 …愛の手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当認定診断書等(お子様の障がい状況により必要書類が異なります)
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/tokujitodokede.html,https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/tokujigennkyou.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-tokubetsujido.html