東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
【制度内容】
・東京都では不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。n・申請には期限があります。ご注意ください。n・都内区市町村が実施している特定不妊治療に係る助成は、本制度とは異なる各自治体の独自事業です。お問合せはそれぞれの区市町村にお願いします。nn1. 助成の考え方n保険診療と併せて実施した「先進医療にかかる費用」を助成します。 (保険診療分は対象外です。)nn○体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。n○一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。nn助成イメージn2. 対象となる先進医療n1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。n※ 保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません。ご注意ください。nn なお、それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。n 登録医療機関以外でこれらの治療・技術を実施する場合、保険診療とは通常併用できず、助成対象となりません。nn現時点で告示されている先進医療は下記のとおりです。n○ SEET法n○ タイムラプスn○ 子宮内膜スクラッチn○ PICSIn○ ERA / ERPeakn○ 子宮内細菌叢検査(EMMA / ALICE)n○ IMSIn○ 二段階胚移植法n○ 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ検査)n○ 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法n○ 膜構造を用いた生理学的精子選択術 (マイクロ流体技術を用いた精子選別)n○ 着床前胚異数性検査(PGT-A)nn外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。先進医療を実施している医療機関の一覧(こちらをクリック)nn最新の情報は、厚生労働省のページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)をご確認ください。nn助成対象となる治療の考え方nn3. 都内で特定不妊治療(先進医療)を実施している医療機関n実施医療機関一覧n・ホームページ掲載に同意をいただいた医療機関の一覧です。n・登録内容等は変更される場合があります。受診される場合は、事前に厚生労働省ホームページをご覧いただくか、医療機関に電話等でご確認ください。nnファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。特定不妊治療(先進医療)実施医療機関一覧(Excel:20KB)nnファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。特定不妊治療(先進医療)実施医療機関一覧(CSV:5KB)nn登録治療・技術及び登録日一覧(令和6年7月1日時点)n・ホームページ掲載に同意をいただいた医療機関の一覧です。n・登録内容等は変更される場合があります。受診される場合は、事前に関東信越厚生局ホームページを御覧いただくか、医療機関に電話等で御確認ください。なお、東京都ホームページのデータは、3か月ごとを目安に更新いたします。n・厚生局への登録日以降に実施した治療・技術のみが助成対象です。n(例)▲▲病院におけるタイムラプス登録日が令和5年10月1日の場合n – 令和5年9月10日に▲▲病院でタイムラプスを実施 →×助成対象外n – 令和5年10月15日に▲▲病院でタイムラプスを実施 →○助成対象nnファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。特定不妊治療(先進医療)実施医療機関の登録治療・技術及び登録日(Excel:19KB)nnファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。特定不妊治療(先進医療)実施医療機関の登録治療・技術及び登録日(CSV:5KB)nn4. 対象となる方n次の1~4の要件を全て満たす方が対象です。nn「要件を全て満たしているか」について、必ず確認してください。nn要件 備考n1 【法律婚の方】n(1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。n(2)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。 ・(1)と(2)のどちらも満たす方が対象です。n・夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。n【事実婚の方】n(1)「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること。n (例:住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載がある。)n(2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと。n(3)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の同一住所に住民登録をしていること。 (1)から(3)まで全て満たす方が対象です。n※同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。n (1)2人が事実婚関係にあること(2人が別世帯である理由も必須記載)n (2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること 申立書の記入例は、下記をご参照ください。n2 保険診療として特定不妊治療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診していること。 全額自費で特定不妊治療を実施した場合は、先進医療が含まれていても、全て対象外です。n3 申請者及び配偶者が当該特定不妊治療に関して医療費助成を受けていないこと。 n4 「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 nファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。申立書の記入例(PDF:77KB)nn5. 助成回数n保険診療の回数に準じます。nn【保険診療における回数の考え方(参考)】n ・治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回までn ・1子ごとに回数リセットをすることが可能nn ※ 東京都からの助成を受けられる上限回数は、1子につき6回もしくは3回限りです。nn(例: 6回目の移植に向けて治療を進めていたが、移植に至らず中止。それまでにかかった先進医療の費用について申請。その後、治療再開し保険で移植。→この場合でも、東京都への7回目の申請はできません。)nn6. 助成額上限n先進医療にかかった費用の10分の7について、15万円を上限に助成します。nnn(例1) 「1回の治療」の中で先進医療を3つ実施し、計100,000円かかった場合nn 100,000円×0.7=70,000円 ⇒助成額は7万円nn(例2)「1回の治療」の中で先進医療を5つ実施し、計220,000円かかった場合nn 220,000円×0.7=154,000円 ⇒助成額は15万円nn7. 助成開始適用年月日n令和4年4月1日nn8. 申請期限n「1回の治療」が終了した日の属する年度末3月31日(電子申請送信日・消印有効)までnn・年度とは当年4月1日から翌年3月31日までを指します。n <例>令和5年8月6日に治療終了した場合の申請期限=令和6年3月31日(電子申請送信日・消印有効)nn・「1回の治療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。nn・やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、現時点で用意可能な書類を必ず申請期限までに、原則電子申請にてご提出ください。nその際、提出が遅れる旨を記入したメモを該当箇所に添付していただくようお願いいたします。n書類の準備ができ次第、LoGoフォームのマイページから、申請内容の修正(追加添付)を行ってください。nn※申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限前に東京都へご相談ください。nなお、いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、治療後速やかに申請願います。nn※「当日消印有効」とは、例えば「3月31日の消印が押印されているものは、4月1日に東京都に到着しても申請として有効です。」ということを意味します。3月31日の夜にポストに投函した場合は、翌日4月1日の朝に回収されることになり、郵便局で押印される消印が4月1日となります。この場合は、期限を過ぎた申請となってしまい、受け付けることができません。nn1月から3月末までに終了した特定不妊治療費を申請する場合の特例n1月から3月までに特定不妊治療が終了したもので、3月31日までに申請書等が提出できない場合は、同年6月30日(電子申請送信日・当日消印有効)までの期間に限って申請が可能です。nn※ ただし、4月1日以降の申請はすべて新年度助成となりますので、住民票等の申請書類は、年度1回目として添付が必要です。(事実婚の方は毎回必要です。)nn※ 申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限の前に東京都へご相談ください。なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。nn9. 必要書類n令和6年5月15日から、原則、電子申請となりました。n下記URLにアクセスし、申請フォームに入力をお願いいたします。n令和6年8月5日から東京共同電子申請・届出サービスからLoGoフォームに移行いたしました。nすでに東京共同電子申請・届出サービスにて申請を送信いただいた方については、再申請いただく必要はございません。nhttps://logoform.jp/form/tmgform/682134nn●留意事項n・東京共同電子申請・届出サービスで未送信の一時保存していた申請は無効になります。お手数ですが、上記リンクからご申請をお願いいたします。n・申請前に必ず、要件や必要書類をご確認ください。n・申請内容について、LoGoフォームからご連絡することがあります。ご登録のメールアドレス宛に通知が届きますので、随時ご確認いただくようお願いいたします。nn●添付書類nn 必要書類 備考 確認n申請フォームにデータを添付n(添付が難しい場合は郵送) 1 特定不妊治療費(先進医療)助成事業n受診等証明書(原本) ・医療機関が記入します。n※作成には文書料がかかる場合がございます。医療機関にお確かめください。n・本人控えとしてコピーを取ってください。 □n2 住民票の写し(原本)n※ 「1回の治療」の開始日と申請日時点でお住まいの区市町村が異なる場合は、治療開始日の住所が記載された戸籍の附票の写し(原本)も併せて御提出ください。 ・ご夫婦それぞれの住所、続柄、生年月日等を確認するための書類です。n・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。n・続柄省略は不可です。n・マイナンバーの記載は不要です。n・4月以降の申請1回目の場合は必須です。n・2回目以降でも、前回申請時から変更があった方、事実婚の方、回数リセットを御希望の方は省略できません。n・別居の場合は、ご夫婦両方の居住地の住民票が必要です。n・事実婚の場合、同一世帯であることが分かるもの(例:「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載があるもの)をご提出ください。 □n3 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本) ・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。n・特定不妊治療費助成(旧制度)を東京都で受けたことがある場合および申請2回目以降は、法律上婚姻している夫婦で住民票の続柄で婚姻関係が確認できる場合のみ省略できます。なお、旧制度において八王子市のみから助成を受け、東京都から助成を受けていない方については、申請1回目は省略できません。n・事実婚の方と、上記3の住民票で婚姻関係が確認できない方は、2回目以降の申請であっても戸籍全部事項証明書が必要です。(例 別居の場合、世帯主が親の場合、夫婦それぞれが世帯主の場合など)n・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。n・戸籍全部事項証明書で婚姻関係が確認できない外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書を添付してください(コピー可)。n・事実婚の方は、毎回夫婦両方の戸籍全部事項証明書をご提出ください。外国籍の方は、独身証明書を提出してください。 □n・1「証明書」は、こちらからダウンロードできます。nn※ 電子申請の使用が難しい場合(申請フォームの入力が難しい場合)は下記連絡先までご連絡ください。申請書類をご案内いたします。n※ 郵送をご利用の場合、簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便で送付してください。n※ 配達が証明される書類・追跡番号等は、東京都から送付する助成金の承認決定通知書(または不承認決定通知書)の受理まで保管しておくようにお願いします。n※ 配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合や、普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任を負いかねます。nn【連絡先】n 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎28階n 東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当n 電話:03‐5320‐4362nn10. 申請から振込までの流れnn振込先口座について【ご注意ください】n・振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。n・ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。n・全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関の本支店等に普通預金又は貯蓄預金をお持ちであれば、登録することができます。nn※ 全銀ネットを利用している金融機関については、「全銀ネット 利用可能金融機関一覧」をご覧ください。n※ 振込先の口座内容(口座番号、口座名義等)がわかる部分の通帳のコピー(通帳がない場合は、キャッシュカードのコピー)の添付にご協力ください。nn11. 特定不妊治療費(先進医療)助成事業に係るQ&Anファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。Q&A(先進医療)(Excel:27KB)nn12. 留意事項n(1) 申請書添付書類の発行等にかかる手数料及び切手代等郵送に係る費用などは、申請者の負担となります。nn(2) 助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。住民票で確認した住所以外に通知書等を送付することはできませんので、申請後に転居をする場合などは転送届を郵便局に提出してください。nn(3) 申請書類に不備や不足があった場合は、確認や追加提出依頼のために都担当者から連絡することがあります。都担当者から連絡をする際、プライバシーについて特段の配慮が必要な方は、その旨(発信者名の表記方法、連絡する携帯電話番号等について具体的に)メモにてお書き添えください。その際、メモに申請者名を必ず記入するようにしてください。nn(4)郵送にてご提出いただいた書類(原本)は返却できません。事前に必ずコピーをお取りください。nn(5) 制度は変更されることがあります。申請前に、東京都ホームページなどで最新の情報を確認してください。nn(6) 不妊治療費は医療費控除の対象となる可能性があります。医療費控除については所管の税務署にお問い合わせください。nn(7) 高額療養費制度については、各自でご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。nn(8) 医療費控除や他自治体への申請等に際し、東京都の決定通知書が必要となる場合があります。決定通知書は大切に保管してください。nnn(9) 同じ期間の治療について、他自治体で助成を受けていた場合、本事業の助成対象とならない場合があります。また、助成履歴について他自治体に照会を行うことがあります。照会の結果、助成金が支給されている場合は、その額を差し引いて審査を行いますので、ご了承ください。nn(10) 令和5年7月1日から、組織再編により担当部署名が変わりましたが、福祉保健局発行の御案内冊子はそのまま御利用になれます。n nnお問合せ方法についてnお問い合わせについては、平日の9時から17時までの間に、お電話で受付をしております。n時間外にお問い合わせいただいてもお答えできない場合がございますので、上記の時間内にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。nn不妊症・不育症に関する相談窓口n東京都不妊・不育ホットラインでは、不妊・不育に関する悩みについて、経験ある女性ピア(仲間)カウンセラーが相談をお受けしています。nnくわしくはこちらをご覧くださいnnPDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。nお持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。nGet Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへnnお問い合わせnこのページの担当は 子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。
【対象者】
次の1~4の要件を全て満たす方が対象です。n「要件を全て満たしているか」について、必ず確認してください。n|要件|<|備考|n|:----|:----|:----|n| 1|【法律婚の方】n (1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。n (2)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。|・(1)と(2)のどちらも満たす方が対象です。n・夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。|n|^|【事実婚の方】n (1)「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること。n (例:住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載がある。)n (2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと。n (3)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の同一住所に住民登録をしていること。|(1)から(3)まで全て満たす方が対象です。|n|^|※同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。n (1)2人が事実婚関係にあること(2人が別世帯である理由も必須記載)n (2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること|申立書の記入例は、下記をご参照ください。|n|2|保険診療として特定不妊治療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診していること。|全額自費で特定不妊治療を実施した場合は、先進医療が含まれていても、全て対象外です。|n|3|申請者及び配偶者が当該特定不妊治療に関して医療費助成を受けていないこと。| |n|4|「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。| |n申立書の記入例(PDF:77KB); https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou.files/moushitatesho.pdf
【支給内容】
・東京都では不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。n・申請には期限があります。ご注意ください。n・都内区市町村が実施している特定不妊治療に係る助成は、本制度とは異なる各自治体の独自事業です。お問合せはそれぞれの区市町村にお願いします。nn1. 助成の考え方n保険診療と併せて実施した「先進医療にかかる費用」を助成します。 (保険診療分は対象外です。)nn○体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。n○一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。nn助成イメージn2. 対象となる先進医療n1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。n※ 保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません。ご注意ください。nn なお、それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。n 登録医療機関以外でこれらの治療・技術を実施する場合、保険診療とは通常併用できず、助成対象となりません。nn現時点で告示されている先進医療は下記のとおりです。n○ SEET法n○ タイムラプスn○ 子宮内膜スクラッチn○ PICSIn○ ERA / ERPeakn○ 子宮内細菌叢検査(EMMA / ALICE)n○ IMSIn○ 二段階胚移植法n○ 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ検査)n○ 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法n○ 膜構造を用いた生理学的精子選択術 (マイクロ流体技術を用いた精子選別)n○ 着床前胚異数性検査(PGT-A)nn外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。先進医療を実施している医療機関の一覧(こちらをクリック)nn最新の情報は、厚生労働省のページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)をご確認ください。
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- 金銭的支援: ・東京都では不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。n・先進医療にかかった費用の10分の7について、15万円を上限に助成します。n・申請には期限があります。ご注意ください。n・都内区市町村が実施している特定不妊治療に係る助成は、本制度とは異なる各自治体の独自事業です。お問合せはそれぞれの区市町村にお願いします。
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- 物的支援:
【利用方法】
申請から振込までの流れn図;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou.images/shinsa_nagare_ver4.pngnn振込先口座について【ご注意ください】n・振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。n・ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。n・全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関の本支店等に普通預金又は貯蓄預金をお持ちであれば、登録することができます。nn※ 全銀ネットを利用している金融機関については、「全銀ネット 利用可能金融機関一覧」をご覧ください。n※ 振込先の口座内容(口座番号、口座名義等)がわかる部分の通帳のコピー(通帳がない場合は、キャッシュカードのコピー)の添付にご協力ください。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou.html