葛飾区特定不妊治療費助成事業(保険適用開始前対象)
令和4年4月から不妊治療への保険適用が開始されました。本事業は保険適用開始前の治療に関連する助成事業です。
【制度内容】
こちらでご案内している葛飾区特定不妊治療費助成事業は保険適用開始前の旧事業「東京都特定不妊治療費助成事業(経過措置を含む)」の交付決定を受けられた方を対象とする事業です。特定不妊治療受診等証明書に記載された領収金額から都事業の助成金を除いた医療費に対して、1年度あたり15万円を限度に助成します。また、東京都の交付決定を男性不妊治療分も含めて受けた方は、1年度あたり20万円を限度に助成します。東京都の決定を受けた日から起算して1年を経過する日までにご申請ください。「東京都特定不妊治療費助成事業(経過措置を含む)」の事業概要などについては以下のリンクからご確認ください。なお、東京都での受付はすでに終了しています。・東京都福祉局「東京都特定不妊治療費助成の概要」;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html葛飾区特定不妊治療費(先進医療)助成事業について令和6年4月から「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の交付を受けられた方へ費用の一部を助成する葛飾区特定不妊治療費(先進医療)助成事業を開始しました。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。・葛飾区特定不妊治療費(先進医療)助成事業;https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001803/1034531.html
【対象者】
1.東京都の特定不妊治療費助成事業(以下では「都事業」と記載)の交付決定を受けていること2.申請日現在、葛飾区内に住所(住民登録)があること ・ご夫婦または事実婚の方で住所が異なる場合は、どちらか一方が区内に住所があること ・事実婚の方で、両者とも葛飾区内の同一の住所に世帯がある場合は、住民票の続柄に「未届夫」「未届妻」などの記載があること(「同居人」は認められませんのでご注意ください。)3.他の市区町村から同じ申請内容で助成を受けていないこと4.同年度で上限額を超える助成を受けていないこと(助成対象年度は、東京都承認決定年度に準じます)
【支給内容】
特定不妊治療受診等証明書に記載された領収金額から都事業の助成金を除いた医療費に対して、1年度あたり15万円を限度に助成します。 また、東京都の交付決定を男性不妊治療分も含めて受けた方は、1年度あたり20万円を限度に助成します。
- 金銭的支援: 1年度あたり15万を限度に助成※東京都の交付決定を男性不妊治療分も含めて受けた方は、1年度あたり20万円を限度に助成
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請書類一式を、子ども家庭支援課母子保健係、各保健センター、堀切区民事務所または高砂区民事務所へ持参するか、子ども家庭支援課母子保健係に郵送してください。申請期限東京都の特定不妊治療費助成の決定を受けた日から起算して1年を経過する日までの間
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001803/1002094.html