産前産後期間の国民年金保険料の免除
国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。n免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
【制度内容】
【対象者】
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
【支給内容】
平成31年2月1日以降に国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。n届出をすると、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。n出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。n多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。n妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産された方を含みます。
- 金銭的支援: 平成31年2月1日以降に国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。n届出をすると、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。n出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。n多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。n妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産された方を含みます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。日本年金機構ホームページ(産前産後期間の免除制度にかかるQ&A/PDF:67KB)(別ウィンドウ表示);https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-nenkin/20181207095632.html