産前産後期間の国民年金保険料免除|日の出町

産前産後期間の国民年金保険料免除
国民年金の第1号被保険者が出産する場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。


【制度内容】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
【対象者】
国民年金第1号被保険者
【支給内容】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

  • 金銭的支援: 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
日本年金機構青梅年金事務所又は役場町民課保険年金係に申請してください。
【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html