産前産後期間の国民年金保険料の免除制度
【制度内容】
平成31年4月より産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が始まりましたnn産前産後期間の国民年金保険料の免除制度についてn出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。nn(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶されたかたを含みます。nn対象n国民年金第1号被保険者のかたで、出産日が平成31年2月1日以降のかた。nn(注意)厚生年金加入者(第2号)は、勤務先でお手続きください。厚生年金加入者の扶養になっているかた(第3号)は、お手続き不要です。nn届出時期n出産予定日の6カ月前から届出可能です。nn添付書類n出産前届出の場合は母子手帳など。nn出産後届出の場合は原則不要ですが、添付書類が必要なかたもいらっしゃるので事前にお問い合わせください。nn問い合わせ・受付n保険年金課国民年金窓口 0422-60-1837nn(注意)武蔵野市以外にお住まいのかたは、住民登録のある市区町村の年金担当窓口にお問い合わせください。nn関連情報リンクn(日本年金機構ホームページ)平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります(外部リンク);https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
【対象者】
国民年金第1号被保険者のかたで、出産日が平成31年2月1日以降のかた。
【支給内容】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。n(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶されたかたを含みます。
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- 金銭的支援: 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。n(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶されたかたを含みます。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
問い合わせ・受付n保険年金課国民年金窓口 0422-60-1837n(注意)武蔵野市以外にお住まいのかたは、住民登録のある市区町村の年金担当窓口にお問い合わせください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html