産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
【制度内容】
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について教えてください。更新日:2024年4月1日国民年金第1号被保険者が出産する際には、届出により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。対象者「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方免除期間出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。注釈:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。産前産後期間の取扱い産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出期間出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後の届出もできます。届出先市役所保険年金課注釈:マイナポータルから免除申請の電子申請ができます。「国民年金手続きの電子申請ができます(いつでもスマホ・PCで手続きできます)」;https://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashienkin/denshishinsei.htmlへ届出に必要なもの(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と基礎年金番号通知書または年金手帳、母子健康手帳(2)出産後の届出で被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類問い合わせ先保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143府中年金事務所 郵便番号 183-8505住所 府中市府中町二丁目12番地の2電話 042-361-1011
【対象者】
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
【支給内容】
国民年金第1号被保険者が出産する際には、届出により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。対象者「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方免除期間出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。注釈:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。産前産後期間の取扱い産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 金銭的支援: 国民年金第1号被保険者が出産する際には、届出により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。対象者「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方免除期間出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。注釈:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。産前産後期間の取扱い産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
届出期間出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後の届出もできます。届出先市役所保険年金課注釈:マイナポータルから免除申請の電子申請ができます。「国民年金手続きの電子申請ができます(いつでもスマホ・PCで手続きできます)」;https://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashienkin/denshishinsei.htmlへ届出に必要なもの(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と基礎年金番号通知書または年金手帳、母子健康手帳(2)出産後の届出で被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.inagi.tokyo.jp/faq/kurashi/kokuminnenkin/sannzennsanngo.html