産前産後期間の国民年金保険料免除|立川市

産前産後期間の国民年金保険料が免除
国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。


【制度内容】
産前産後期間の国民年金保険料が免除となりますページ番号1002588 更新日 2024年4月17日Xポストする フェイスブックシェアする ライン共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)対象となる方国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方申請時期出生届提出時(後日、遡って申請することも可能です。また、出産前に申請希望の場合はお問い合わせください。)申請方法出産予定日または出産日が確認できるもの(母子手帳等)をご用意の上、市役所もしくは年金事務所の窓口で申請してください。持ち物基礎年金番号通知書もしくは年金手帳(マイナンバーカードでも可)、母子手帳など。詳しくはお問い合わせください。
【対象者】
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
【支給内容】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

  • 金銭的支援: 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
  • 物的支援:

【利用方法】
出産予定日または出産日が確認できるもの(母子手帳等)をご用意の上、市役所もしくは年金事務所の窓口で申請してください。
【手続き方法】
出産予定日または出産日が確認できるもの(母子手帳等)をご用意の上、市役所もしくは年金事務所の窓口で申請してください。
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html,https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/nenkin/1002479/1002579/1002584.html,https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/nenkin/1002479/1002580/1002591.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/nenkin/1002479/1002579/1002588.html