産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
【制度内容】
産前産後期間の国民年金保険料免除制度届出をすることで、出産前後における一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間出産(予定)日が属する月の前月から翌々月まで(注)多胎の場合は出産(予定)日が属する月の3か月前から翌々月まで対象となる方出産日が平成31年2月1日以降で、免除される期間内に国民年金第1号被保険者に該当する期間が1か月以上ある方届出時期出産予定日の6か月前から出産後でも遡って手続き可(平成31年4月分以降の保険料に限る)(注)郵送を希望する場合はご連絡ください。必要書類基礎年金番号がわかる書類年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)来庁者の本人確認ができるものマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど出産(予定)日が確認できる書類出産前医療機関が発行した出産予定日の証明書や母子健康手帳など出産後母子健康手帳内の出生届出済証明など、出産日・親子関係を明らかにする書類委任状代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。お問い合わせ先日本年金機構府中年金事務所 国民年金課電話番号 042-361-1011調布市福祉健康部保険年金課 国民年金係電話番号 042-481-7062関連リンク郵送による国民年金の手続き;https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038050.html国民年金の手続きで必要となる委任状様式;https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038072.html外部リンク国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク);https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
【対象者】
出産日が平成31年2月1日以降で、免除される期間内に国民年金第1号被保険者に該当する期間が1か月以上ある方
【支給内容】
届出をすることで、出産前後における一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。免除期間出産(予定)日が属する月の前月から翌々月まで(注)多胎の場合は出産(予定)日が属する月の3か月前から翌々月まで
- 金銭的支援: 届出をすることで、出産前後における一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。免除期間出産(予定)日が属する月の前月から翌々月まで(注)多胎の場合は出産(予定)日が属する月の3か月前から翌々月まで
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
日本年金機構への電子申請マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きの簡素化および迅速化が見込める日本年金機構への電子申請をぜひご利用ください。詳細は日本年金機構ホームページ「電子申請(マイナポータル)」;https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/mynaportal.htmlをご覧ください。電子申請に必要な書類マイナンバーカード(マイナポータルへのログインに必要です。)母子手帳など出産(予定)日が確認できる書類(画像の添付が必要です。)郵送による届出必要な書類を同封して日本年金機構(東京広域事務センター)に直接郵送してください。詳細は「郵送による国民年金の手続き」;https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038050.htmlをご覧ください。郵送に必要な書類国民年金被保険者関係届書母子手帳など出産(予定)日が確認できる書類の写し郵送の宛先日本年金機構 東京広域事務センター 国民年金グループ郵便番号135-8880TFT内郵便局 郵便私書箱第2122号窓口による届出次の物をご用意のうえ、市役所2階保険年金課または日本年金機構府中年金事務所の窓口にお越しください。持ち物基礎年金番号がわかる書類年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)来庁者の本人確認ができるものマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど出産(予定)日が確認できる書類出産前医療機関が発行した出産予定日の証明書や母子健康手帳など出産後母子健康手帳内の出生届出済証明など、出産日・親子関係を明らかにする書類委任状代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
【手続き持ち物】