病児・病後児保育
【制度内容】
病児・病後児保育とは、保育施設等に通園している児童を対象に、病気の治療中・回復期にあり、安静にする必要から集団保育が困難であり、入院治療が必要ない児童を一時的に預かることで、保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的とする事業です。nクリニックや保育園に併設の病児・病後児保育室で預かりする施設型と、自宅等に保育士等が訪問して保育をおこなう訪問型(病後児のみ)があります。訪問型病後児保育の詳細については、訪問型保育事業をご確認ください。nn1.病児保育n医師の診断により、病気の急性期が終わり、回復期に至らない期間であり、病児保育室の利用が適当であると判断された場合nn2.病後児保育n医師の診断により、病気の回復期であり、病後児保育室の利用が適当であると判断された場合nn急性期が終わり、回復期になるまでの間は病児保育がご利用できます。nまた、回復期の始まりから終わるまでの間は病後児保育がご利用できます。nn病気の急性期とは、以下の期間をいいます。n・風邪や嘔吐、下痢など、日常生活でかかる病気のときは、症状が安定しておらず、急変する可能性がある期間n・出席停止になるような感染性のある病気のときは、感染性が残っており、他人への感染や急変する可能性がある期間n・喘息などの慢性の病気のときは、発作が収まっておらず、急変する可能性がある期間n・やけどや骨折などのときは、状態や症状が悪く、急変する可能性がある期間n(注釈)急性期でのご利用はできません。nn病気の回復期とは、以下の期間をいいます。n・風邪や嘔吐、下痢など、日常生活でかかる病気のときは、症状が安定してから平常保育ができるようになるまでの期間n・出席停止になるような感染性のある病気のときは、感染性が低くなり、症状が安定してから平常保育ができるようになるまでの期間n・喘息などの慢性の病気のときは、発作が収まってから平常保育ができるようになるまでの期間n・やけどや骨折などのときは、状態や症状が安定してから平常保育ができるようになるまでの期間n(注釈)病後児保育室を利用する場合、主治医等に「葛飾区病児・病後児保育診療情報提供書」により病気の回復期である旨を記入してもらう必要があります。病気の回復期に至らない場合はご利用できません。
【対象者】
保護者と同居の家族の就労等を理由に適切な看護を受けられない児童のうち、以下のいずれかに該当する児童を対象としています。nn1.葛飾区内在住で、認可保育所、小規模保育所、家庭的保育事業所、認定こども園、幼稚園、認証保育所、認可外保育施設に通園している児童n2.葛飾区外在住で、葛飾区内の認可保育所、認定こども園を利用している児童n(注釈1)子育て支援部保育課の入園選考を行わない施設に通園している場合は勤務証明書等が必要です。n(注釈2)病児保育については、葛飾区内在住の小学校1年生から3年生までの児童も対象となります。
【支給内容】
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
各施設で事前の利用登録が必要です。nまた、ご利用の際には各施設への利用予約と医師の診断(診療情報提供書)が必要です。登録及び利用の方法などは各施設により異なりますので、詳細はご希望の施設へお問い合わせください。nn※タムスわんぱくクリニック新小岩駅前病児保育室及び堀切二丁目病児保育室、東部地域病院病児保育室くろーばーでは病児保育室利用の前に、当該施設にて医師の診察があります。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002333/1002386.html