病児・病後児保育事業
【制度内容】
子育てと就労の両立支援の一環として、認可保育施設等に通っている幼児が「病気の回復期」などで、集団保育が適当でない時期に、専用施設で一時的にお預かりする事業です。n病児:入院の必要はなく、家庭で充分療養できる程度の状態ではあるが、集団保育が適当でない児童n病後児:病気等の急性期を経過し回復期にある状態ではあるが、集団保育が適当でない児童n※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類となりましたが、引き続き以下の通知のとおりの対応となっております。n詳細は利用希望の実施施設へお問い合わせください。n病児・病後児保育事業の受入れについて(PDF:92KB)n病児・病後児保育の利用にあたってのチェックシート(エクセル:19KB)nnお預かりできる症状の範囲nn下記に該当する場合であっても、しばらくの間、お子様の状態によりお預かりできない場合がございますので、事前に病児・病後児保育室へご確認ください。n1.感冒・消化不良等、乳幼児が日常罹患する疾患n急性期を経過したが、集団保育が無理なとき。n2.水痘・風疹等の伝染病の疾患nかかりつけ医にうつる心配がない(当面症状の急変が認められない場合は病児、回復期にある場合は病後児)と診断されたものの、集団保育が適当でないとき。n3.喘息等の慢性疾患n4.やけど・骨折等の外傷性疾患n5.その他医師が利用可能と判断した疾患n※いずれも医師の「病児または病後児保育の利用に支障がない」という診断が必要です。nn・病児・病後児ご案内(PDF:227KB) 病児・病後児保育のご案内です。n・申請書類(PDF:150KB)n利用登録申請書、利用登録確認書、児童票です。n・申請書類(エクセル:39KB)n利用登録申請書、利用登録確認書、児童票(エクセル版)です。n・利用料減額免除申請書(PDF:24KB)n利用料の減額免除申請書です。n・利用料減額免除申請書(エクセル:16KB)n利用料の減額免除申請書(エクセル版)です。n・就労証明書(PDF:66KB)n就労証明書です。区立幼稚園・私立幼稚園・認定こども園に通われている方のみ登録に就労証明書が必要となります。n・預かり保育利用証明書・認定こども園利用証明書(PDF:95KB)n(PDF:11KB)n預かり保育利用及び認定こども園利用証明書です。n・医師連絡票・利用申込書(PDF:463KB)n施設利用時に必要な書類です。n・医師連絡票・利用申込書(エクセル:35KB)n施設利用時に必要な書類(エクセル版)です。
【対象者】
豊島区内に住所を有し、かつ下記のいずれかに該当しているお子さん。nn1.認可保育施設(地域型保育事業を含む)に在籍している。n2.東京都認証保育所に在籍し、教育・保育給付認定を受けている。n3.豊島区臨時保育所に在籍している。n4.幼稚園で預かり保育を月10日以上利用し、保護者が就労証明書を提出できる。n5.認定子ども園に在籍し、教育・保育給付認定の2号認定を受けている。または、預かり保育を月10日以上利用し、保護者が就労証明書を提出できる。n6.東京都及び児童相談所設置区に届出をしている認可外保育施設に在籍し、保護者が就労証明書を提出できる。nnいずれも受入年齢は利用日現在満1歳を経過しているお子さんとします。
【支給内容】
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
利用を希望するかたは、事前に登録手続きが必要です。nn1.登録申請nn||認可保育施設(地域型保育事業を含む)
東京都認証保育所・認定子ども園(支給認定証あり)|幼稚園
認定こども園(支給認定証なし)|n||豊島区臨時保育所・認可外保育施設|^|n|:—-|:—-|:—-|n|申請書類の設置|保育課・区内認可保育園|保育課|n|申請書類の種類|1.利用登録(申請)書|1.利用登録(申請)書|n|^|2.児童票(写真6×7センチメートル添付・スナップ可)|2.児童票(写真6×7センチメートル添付・スナップ可)|n|^|3.利用登録確認書|3.利用登録確認書|n|^|4.利用料減額免除申請(必要なかたのみ)|4.利用料減額免除申請(必要な方のみ)|n|^||5.就労証明書|n|^||<区立幼稚園の方>6.預かり保育登録利用承認書(注釈1)|n|^||<私立幼稚園の方>6.預かり保育利用証明書(注釈2)|n|^||<認定こども園の方>6.認定子ども園利用証明書(注釈3)|n|注意事項|登録は11か月からできますが、ご利用は1歳になってからになります。|<|n|登録・提出先|豊島区子ども家庭部保育課特別保育・認可外保育グループ
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1本庁舎4階
電話:03-4566-2496
窓口、もしくは郵送にて受付可能。|<|nn(注釈1)学務課から交付される承認書です。n(注釈2)(注釈3)通園している幼稚園、又は認定子ども園で交付してもらう証明書です。nn2.登録番号取得nn||認可保育施設(地域型保育事業を含む)
東京都認証保育所・認定子ども園(支給認定証あり)
豊島区臨時保育所・認可外保育施設|幼稚園・認定子ども園(支給認定証なし)|n|:—-|:—-|:—-|n|登録番号取得|登録手続き完了後、「登録確認書」「児童票」、及び利用時に必要な書類(「医師連絡票」・「利用申込書」)をお渡しします。(郵送申請の場合はご自宅に郵送いたします。)
「医師連絡票」と「利用申込書」は利用の都度、コピーしてお使いください。|<|n|登録有効期間|卒園(就学)まで有効。但し、転園及び年度途中で退園する場合は保育課までご連絡ください。|「登録確認書」発行日から年度末まで有効。(毎年度登録が必要です)|nn3.施設へ電話予約nn実施施設案内nn|種別|病後児保育(保育所併設型)|<|<|病児・病後児保育
(診療所併設型)|病児・病後児保育
(診療所併設型)|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|施設名|同援さくら保育園|西巣鴨さくらそう保育園|せんかわみんなの家|田村医院
ピヨピヨ病児・病後児保育室|ちあふるクリニック東池袋小児科
病児保育室|n|住所|南池袋3-7-8|西巣鴨1-1-13|要町3-54-8|池袋本町1-45-16|東池袋4-2-1-303|n|電話番号|03-5957-7510|03-5907-5110|03-3530-5735|03-5985-1424|070-4355-0375|n|定員|予約順に1日2名|予約順に1日2名|予約順に1日2名|予約順に1日4名|予約順に1日2名|n|受入時間|月曜日から金曜日の午前7時15分から午後6時15分まで|月曜日から金曜日の午前7時15分から午後6時15分まで|月曜日から金曜日の午前7時15分から午後6時15分まで|月曜日から金曜日の午前8時15分から午後6時15分まで|月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の午前8時45分から午後6時15分まで|n|予約時間|月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで|月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで|月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで|月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで|月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで|nn利用日の前日までに直接施設に電話予約してください。当日利用をご希望の場合は、当日午前10時までに電話で予約してください。n「病後児保育室の利用が可能」とかかりつけ医に診断され、医師連絡票に記入してもらったうえでご予約ください。nn予約状況によってはご利用できない場合もありますので、実施施設の利用の可否を必ず事前にご確認ください。nn4.利用n利用日時n月曜日から金曜日(12月29日から1月3日まで、及び休日を除く)n※受入時間は施設によって異なります。表でご確認ください。nn利用料金・支払いn1日1人2,000円n※診療所併設型の病児保育室のご利用に際しては、別途消費税がかかります。n※同援さくら保育園、西巣鴨さくらそう保育園、せんかわみんなの家の利用で給食(昼食・おやつ)を希望する場合、別途500円が必要ですnn(予約時申し込み)。n※利用日ごとに、当日お子さんをお預けになる際に施設に直接お支払いください。利用料の支払い方法は、施設により異なりますので、nn詳しくは各施設にお問い合わせください。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/530/kosodate/kosodate/byogoji/022883.html