自治体独自のひとり親の方への金銭的支援|三宅村

育成手当て

【制度内容】
育成手当てn父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに手当が支給されます。児童1人につき月13,500円(18歳の年度末まで)。nn支給額n児童1人につき、月額13,500円が支給されます。nn支給対象n村内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。nn父または母が死亡しているn父または母が生死不明であるn父または母に1年以上遺棄されているn婚姻によらずに生まれたn父母が離婚しているn父または母が法令により1年以上拘禁されているn父または母に重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度)があるnただし、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。nn児童が児童福祉施設等に入所しているときn児童が父母と生計を同じくしているときn児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)

【対象者】
村内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。nn父または母が死亡しているn父または母が生死不明であるn父または母に1年以上遺棄されているn婚姻によらずに生まれたn父母が離婚しているn父または母が法令により1年以上拘禁されているn父または母に重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度)があるnただし、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。nn児童が児童福祉施設等に入所しているときn児童が父母と生計を同じくしているときn児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)

【支給内容】
児童1人につき、月額13,500円が支給されます。

    • 金銭的支援: 児童1人につき、月額13,500円が支給されます。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/sonminseikatsu/teate_josei.html