育成手当て
父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに手当が支給されます。
【制度内容】
育成手当て父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに手当が支給されます。児童1人につき月13,500円(18歳の年度末まで)。支給額児童1人につき、月額13,500円が支給されます。支給対象村内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。父または母が死亡している父または母が生死不明である父または母に1年以上遺棄されている婚姻によらずに生まれた父母が離婚している父または母が法令により1年以上拘禁されている父または母に重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度)があるただし、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。児童が児童福祉施設等に入所しているとき児童が父母と生計を同じくしているとき児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)
【対象者】
村内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。父または母が死亡している父または母が生死不明である父または母に1年以上遺棄されている婚姻によらずに生まれた父母が離婚している父または母が法令により1年以上拘禁されている父または母に重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度)があるただし、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。児童が児童福祉施設等に入所しているとき児童が父母と生計を同じくしているとき児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)
【支給内容】
児童1人につき、月額13,500円が支給されます。
- 金銭的支援: 児童1人につき、月額13,500円が支給されます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/sonminseikatsu/teate_josei.html