手当・医療費助成にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用
【制度内容】
手当・医療費助成にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用n手当や医療費助成制度等の所得判定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、規定の要件を満たす場合には、地方税法上の寡婦(夫)と同じであるとみなし、寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。nnみなし適用を受けるためには申請が必要です。申請方法等については、障がい者支援課障がい者医療・給付係までお問い合わせください。nnなお、所得の状況等によっては、手当等を受けられない場合があります。nn対象者nみなし適用の対象となるのは、所得判定の対象となる年の12月31日及び申請時点において、次の1.から3.をすべて満たす人です。nn 1.婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいるかたnn 2.1の子は、総所得金額等が38万円以下で、他のかたの控除対象配偶者や扶養親族となっていないかたnn 3.父の場合は、合計所得金額が500万円以下のかた nn(注)婚姻届けはなく、現に事実上の婚姻と同様の事情にあるかた、税法上の寡婦(夫)控除を受けているかたは対象外です。nn適用対象の手当・助成制度と適用開始時期n特別障害者手当 平成30年8月からnn障害児福祉手当 平成30年8月からnn経過的福祉手当 平成30年8月からnn三鷹市心身障がい者福祉手当 平成30年8月からnn心身障害者医療費助成制度 平成30年9月からnn東京都重度心身障害者手当 平成30年11月からnn申請に必要なものn1.手当等における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書n2.未婚の母または父の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)n3.申請者の属する世帯の全員の住民票の写し(注)n4.申請者の所得証明書(注)n5.上記の「子」の所得証明書(注)n(注)上記3から5については、三鷹市の公簿で確認できる場合は省略できます。nn添付ファイルn三鷹市心身障がい者福祉手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(Word 25KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/078/attached/attach_78397_1.docxn特別障害者手当等における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(Word 28KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/078/attached/attach_78397_2.docxn心身障害者医療費助成制度における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(Word 24KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/078/attached/attach_78397_3.docx
【対象者】
みなし適用の対象となるのは、所得判定の対象となる年の12月31日及び申請時点において、次の1.から3.をすべて満たす人です。nn 1.婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいるかたnn 2.1の子は、総所得金額等が38万円以下で、他のかたの控除対象配偶者や扶養親族となっていないかたnn 3.父の場合は、合計所得金額が500万円以下のかた nn(注)婚姻届けはなく、現に事実上の婚姻と同様の事情にあるかた、税法上の寡婦(夫)控除を受けているかたは対象外です。
【支給内容】
手当や医療費助成制度等の所得判定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、規定の要件を満たす場合には、地方税法上の寡婦(夫)と同じであるとみなし、寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。nnなお、所得の状況等によっては、手当等を受けられない場合があります。nn適用対象の手当・助成制度と適用開始時期n特別障害者手当 平成30年8月からnn障害児福祉手当 平成30年8月からnn経過的福祉手当 平成30年8月からnn三鷹市心身障がい者福祉手当 平成30年8月からnn心身障害者医療費助成制度 平成30年9月からnn東京都重度心身障害者手当 平成30年11月から
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- 金銭的支援: 手当や医療費助成制度等の所得判定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、規定の要件を満たす場合には、地方税法上の寡婦(夫)と同じであるとみなし、寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。nnなお、所得の状況等によっては、手当等を受けられない場合があります。nn適用対象の手当・助成制度と適用開始時期n特別障害者手当 平成30年8月からnn障害児福祉手当 平成30年8月からnn経過的福祉手当 平成30年8月からnn三鷹市心身障がい者福祉手当 平成30年8月からnn心身障害者医療費助成制度 平成30年9月からnn東京都重度心身障害者手当 平成30年11月から
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
みなし適用を受けるためには申請が必要です。申請方法等については、障がい者支援課障がい者医療・給付係までお問い合わせください。nnなお、所得の状況等によっては、手当等を受けられない場合があります。nn適用対象の手当・助成制度と適用開始時期n特別障害者手当 平成30年8月からnn障害児福祉手当 平成30年8月からnn経過的福祉手当 平成30年8月からnn三鷹市心身障がい者福祉手当 平成30年8月からnn心身障害者医療費助成制度 平成30年9月からnn東京都重度心身障害者手当 平成30年11月からnn申請に必要なものn1.手当等における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書n2.未婚の母または父の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)n3.申請者の属する世帯の全員の住民票の写し(注)n4.申請者の所得証明書(注)n5.上記の「子」の所得証明書(注)n(注)上記3から5については、三鷹市の公簿で確認できる場合は省略できます。nn添付ファイルn三鷹市心身障がい者福祉手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(Word 25KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/078/attached/attach_78397_1.docxn特別障害者手当等における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(Word 28KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/078/attached/attach_78397_2.docxn心身障害者医療費助成制度における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(Word 24KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/078/attached/attach_78397_3.docx
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/078/078397.html