児童育成手当(育成)
【制度内容】
児童育成手当(育成)n新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応n児童育成手当(育成)に関する手続きは原則窓口で申請を受け付けておりますが、郵送で申請を受け付けます。n申請を希望される方は、子育て支援係(電話:03-3546-5350)へお電話でご相談ください。nn概要nひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、18歳までの児童を養育している方に児童育成手当(育成手当)を支給しています。nnなお、マイナンバー制度の情報連携により、平成29年11月13日から、添付書類の一部が省略可能となります。nn受給資格n次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者nn父または母が死亡した児童n父または母に1年以上遺棄されている児童n父または母がDV防止法による防止法による保護命令を受けた児童n父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n父または母が重度の障害を有する児童n婚姻によらないで生まれた児童n父または母が生死不明である児童n支給の対象外n次に該当する場合は受給できません。nn児童が児童福祉施設等に入所している場合n児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合n申請者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が下表に定める額以上の場合n所得制限n申請者の所得が下表の所得制限以上であるときは、手当は支給されません。nn所得制限表n|扶養親族等の人数(注記1)|所得制限額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000|n|1人|3,984,000|n|2人|4,364,000|n|3人|4,744,000|n|4人|5,124,000|n|5人以上|1人につき38万円加算|n|その他加算|老人扶養親族1人につき10万円n特定扶養親族1人につき25万円(注記2)|n注記1:扶養親族数とは前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得申告時に申告した扶養親族の人数n注記2:16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。n控除一覧n|控除内容|控除額|n|:—-|:—-|n|一律控除(社会保険料相当分)|8万円|n|雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当分|n|公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等|特別控除額|n|低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得|特別控除額|n|特別障害者控除|40万円|n|障害者・勤労学生・寡婦|27万円|n|ひとり親控除|35万円|n令和3年6月分から所得の計算方法が変わります。n税制改正に伴い、令和3年6月分以降の手当から児童育成手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下のとおり変更になります。なお以下の控除を受けるにあたり、子育て支援課における手続きはありません。n注記:(2)および(3)については別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせください。nn(1)給与所得及び公的年金等に係る所得からの控除n平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとされたことを踏まえ、児童育成手当の受給にあたって不利益が生じないよう、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合の所得の計算については、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除して得た額を用います。n(2)未婚のひとり親に対する控除n令和2年度の税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、子と生計を一にする単身者に「ひとり親控除」が適用されることに伴い、児童育成手当の所得の算定においてもひとり親控除を適用し、寡婦(夫)控除のみなし適用が廃止されます。n(3)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除n令和2年度の税制改正により、低未利用土地等を譲渡した場合には、長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童育成手当の所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用います。n所得計算の例n所得計算式n所得額=収入額-(給与所得控除額または必要経費)-控除額(上表参照)-10万円(給与所得または公的年金等に係る所得の場合のみ。上記(1)の控除。)nn扶養親族1人(16歳未満の子)で給与収入500万円(ひとり親控除該当)の方の場合n所得額=5,000,000(給与収入)-1,440,000(給与所得控除額注記:1)-80,000(社会保険料相当額)-350,000(ひとり親控除)-100,000(上記(1)の控除)=3,030,000n扶養親族1人の場合、所得制限額は3,984,000円となり、所得制限額を下回りますので、この場合、「支給対象」となります。n注記1:給与所得控除額は給与収入によって異なります。nn手当額n児童1人につき月額13,500円nn支給の時期・方法n2月(10月から1月分)n6月(2月から5月分)n10月(6月から9月分)n注記:各支給月の11日(土日・休日に当たる場合は、直後の土日・休日でない日)に、申請者の口座に振り込みます。nn申請に必要なものn申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)n申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード等)n申請者及び児童の戸籍謄本n注記1:発行後1か月以内のものn注記2:ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるものn申請者の口座番号がわかるものn本年(1月から4月に転入された方は前年)1月1日現在、日本国内に住民票がない方は、戸籍の附票またはパスポートn申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。nn申請方法n上記の書類等を持参のうえ、区役所6階子育て支援課で申請してください。n日本橋・月島・晴海特別出張所では受け付けは行いません。n注記:手当は申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。nn現況届n毎年6月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。
【対象者】
受給資格n次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者nn父または母が死亡した児童n父または母に1年以上遺棄されている児童n父または母がDV防止法による防止法による保護命令を受けた児童n父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n父または母が重度の障害を有する児童n婚姻によらないで生まれた児童n父または母が生死不明である児童n支給の対象外n次に該当する場合は受給できません。nn児童が児童福祉施設等に入所している場合n児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合n申請者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が下表に定める額以上の場合
【支給内容】
手当額n児童1人につき月額13,500円
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- 金銭的支援: 手当額n児童1人につき月額13,500円
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- 物的支援:
【利用方法】
申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
【手続き方法】
児童育成手当(育成)に関する手続きは原則窓口で申請を受け付けておりますが、郵送で申請を受け付けます。n申請を希望される方は、子育て支援係(電話:03-3546-5350)へお電話でご相談ください。n申請方法n上記の書類等を持参のうえ、区役所6階子育て支援課で申請してください。n日本橋・月島・晴海特別出張所では受け付けは行いません。n注記:手当は申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。nn現況届n毎年6月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。n
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/hitorioya/teate/jidouikusei.html