自治体独自のひとり親の方への金銭的支援|中央区

ひとり親家庭観劇・スポーツ観戦等利用助成

【制度内容】
ひとり親家庭観劇・スポーツ観戦等利用助成nひとり親家庭の皆さんが観劇やスポーツ観戦をする際、料金の助成が受けられます。nn対象者n中央区児童育成手当を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童nn注記:児童育成手当受給者であっても、申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であることが確認できる方に限ります。(前年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。)n注記:ご家族でご利用いただくものなので、親のみ、児童のみの利用はできません。nn利用できる回数・助成額n7月1日から8月31日までの間で1回nn1人3,000円nn助成対象n毎年度7月および8月中に実施された演目等nn(1)観劇費用nn演劇、ミュージカル、オペラ、バレエ、歌舞伎、寄席、演芸、音楽コンサートなどnn(2)スポーツ観戦費用nn野球、サッカー、ゴルフ、テニス、バスケットボール、ラグビー、格闘技などnn注記1: 1人あたり3,000円未満の演目等は、助成対象外になります。nn注記2: オンライン配信は、助成対象外になります。nn申請方法n次の書類を持参のうえ、区役所6階の子育て支援課窓口で申請をしてください。nn対象者全員分の領収書原本またはチケットの半券(演目等の名称、実施年月日、金額がわかるもの)n申請者名義の銀行口座番号がわかるものn本人確認ができるもの(児童扶養手当証書、ひとり親医療証、運転免許証など)n申請期間n観劇やスポーツ観戦をした年度の7月1日から9月30日まで

【対象者】
中央区児童育成手当を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童nn注記:児童育成手当受給者であっても、申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であることが確認できる方に限ります。(前年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。)n注記:ご家族でご利用いただくものなので、親のみ、児童のみの利用はできません。

【支給内容】
利用できる回数・助成額n7月1日から8月31日までの間で1回nn1人3,000円nn助成対象n毎年度7月および8月中に実施された演目等nn(1)観劇費用nn演劇、ミュージカル、オペラ、バレエ、歌舞伎、寄席、演芸、音楽コンサートなどnn(2)スポーツ観戦費用nn野球、サッカー、ゴルフ、テニス、バスケットボール、ラグビー、格闘技などnn注記1: 1人あたり3,000円未満の演目等は、助成対象外になります。nn注記2: オンライン配信は、助成対象外になります。

    • 金銭的支援: 7月1日から8月31日までの間で1回n1人3,000円
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
次の書類を持参のうえ、区役所6階の子育て支援課窓口で申請をしてください。nn対象者全員分の領収書原本またはチケットの半券(演目等の名称、実施年月日、金額がわかるもの)n申請者名義の銀行口座番号がわかるものn本人確認ができるもの(児童扶養手当証書、ひとり親医療証、運転免許証など)

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/hitorioya/kashitsuke/kangekizyosei.html