中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業 実質ひとり親世帯給付金
【制度内容】
中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業n離婚調停中の実質ひとり親家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、ひとり親家庭の支援のため、区独自の給付金(対象児童1人につき10万円)を支給します。n以下の要件をご確認のうえ、ご申請ください。nn申請対象者n以下の要件のすべてを満たす方が対象となります。ただし、配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居している場合は対象外です。また、児童扶養手当が認定中の方は対象外です。n・支給対象児童を扶養する離婚調停中の父母n・中野区に住所を有するn※DV等の理由で住民票を移さず中野区にお住まいの方は、申請前に問い合わせ先;までご相談ください。n・申請者および扶養義務者の収入が収入制限額内n詳細は、収入制限をご確認ください。 申請者および扶養義務者のどちらか一方が、収入制限額以上の場合は対象外です。また、扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている方(例として、兄弟姉妹や19歳以上の子等)に限ります。nn支給対象児童n以下の要件をすべて満たす児童が対象となります。n・出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までn・日本国内に住所を有するnn支給対象の例n以下の支給対象および支給対象外の例をご確認ください。n・支給対象の例(PDF形式:64KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/shienjigyo.files/taisyou.pdfn・支給対象外の例(PDF形式:45KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/shienjigyo.files/taisyougai.pdfnn支給金額n支給対象児童1人につき10万円(一括)n雑所得にあたるため、収入として認定されます。nn申請方法n申請に必要な書類は以下の通りです。nn離婚調停中の方※申請時点で離婚調停が成立している方は申請できません。nn申請者全員にご用意いただく書類n1.申請者が離婚調停中であることを明らかにすることができる書類n【事件係属証明書等の証明日から1か月以内に申請をされる方】n(1)事件係属証明書等n【事件係属証明書等の証明日から1か月を超えて申請をされる方】n(1)事件係属証明書等n(2)離婚調停中であることが分かる書類 (例:婚姻中であることがわかる戸籍謄本等)n※戸籍謄本等の証明日は申請をする日から1か月以内のものをご用意ください。n2.申請者の離婚調停の開始日以後1年間の収入判定対象者の収入見込額を明らかにすることができる書類n収入判定対象者とは、申請者および扶養義務者が該当します。申請者もしくは扶養義務者が無収入の場合、申請時にお申し出ください。n【給与収入がある方】給与明細書などの収入額が分かる書類n ※申請時点の直近1か月分の収入額が分かる書類をご用意ください。n【年金収入がある方】年金決定通知書、年金額改定通知書等の支給額が分かる書類n【事業収入または不動産収入がある方】帳簿などの収入額が分かる書類n3.本人確認ができる書類n運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード(外国人の方は必須)、旅券、健康保険証 等n4.振込先口座を確認できる書類n申請者本人名義の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる通帳やキャッシュカード 等n5.申請日時点で申請者の配偶者が、申請者が給付金を受領することを認める書類n申請者の配偶者が、申請者が給付金を受領することを認める旨が記載されている書類(書式自由)nn該当する方にのみご用意いただく書類n次の1・2のいずれかに該当する場合は、以下の書類の提出が必要です。n1.申請者が支給対象児童と別居している場合n※区内在住の方で、公簿(中野区の住民登録等)により確認できる場合は省略可n2.区内在住の方で、住民登録が公簿で確認できない場合n【必要書類】申請者の扶養する支給対象児童の属する世帯全員の住民票の写しnn窓口にてご記入いただく書類(区でご用意します)n・申請書(第1号様式)【申請者全員】n・申請者が支給対象児童と同居しないで支給対象児童を扶養しているときは、当該扶養の事実を明らかにすることができる書類(別居監護に係る申立書)【該当者のみ】n・無収入の申立書【該当者のみ】nn申請受付窓口n子ども教育部 子育て支援課 児童手当係 (区役所3階1番 子ども総合窓口)n【受付時間】平日8時30分から17時までnn収入制限n以下に掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。n扶養人数が5人目以降は、1人につき380,000円加算となります。n申請者の収入状況によっては、給付金の対象となる場合がありますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。nn収入限度額表n|扶養人数|申請者(収入額)|扶養義務者(収入額)|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|3,114,000円|3,725,000円|n|1人|3,650,000円|4,200,000円|n|2人|4,125,000円|4,675,000円|n|3人|4,600,000円|5,150,000円|n|4人|5,075,000円|5,625,000円|nnその他n「実質ひとり親家庭への子育て支援給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。nご自宅や職場などに中野区役所(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、中野区役所や最寄りの警察にご連絡ください。nn問い合わせ先n実質ひとり親家庭への子育て支援給付金については、子育て支援課児童手当係へお問い合わせください。n【電話】03-3228-8952n【メール】kosodatesien@city.tokyo-nakano.lg.jpnn関連ファイルn・支給対象の例(PDF形式:64KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/shienjigyo.files/taisyou.pdfn・支給対象外の例(PDF形式:45KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/shienjigyo.files/taisyougai.pdf
【対象者】
申請対象者n以下の要件のすべてを満たす方が対象となります。ただし、配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居している場合は対象外です。また、児童扶養手当が認定中の方は対象外です。n・支給対象児童を扶養する離婚調停中の父母n・中野区に住所を有するn※DV等の理由で住民票を移さず中野区にお住まいの方は、申請前に問い合わせ先;までご相談ください。n・申請者および扶養義務者の収入が収入制限額内n詳細は、収入制限をご確認ください。 申請者および扶養義務者のどちらか一方が、収入制限額以上の場合は対象外です。また、扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている方(例として、兄弟姉妹や19歳以上の子等)に限ります。nn支給対象児童n以下の要件をすべて満たす児童が対象となります。n・出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までn・日本国内に住所を有するnn支給対象の例n以下の支給対象および支給対象外の例をご確認ください。n・支給対象の例(PDF形式:64KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/shienjigyo.files/taisyou.pdfn・支給対象外の例(PDF形式:45KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/shienjigyo.files/taisyougai.pdf
【支給内容】
児童1人あたり10万円
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- 金銭的支援: 児童1人あたり10万円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請者全員にご用意いただく書類n1.申請者が離婚調停中であることを明らかにすることができる書類n【事件係属証明書等の証明日から1か月以内に申請をされる方】n(1)事件係属証明書等n【事件係属証明書等の証明日から1か月を超えて申請をされる方】n(1)事件係属証明書等n(2)離婚調停中であることが分かる書類 (例:婚姻中であることがわかる戸籍謄本等)n※戸籍謄本等の証明日は申請をする日から1か月以内のものをご用意ください。nn 2.申請者の離婚調停の開始日以後1年間の収入判定対象者の収入見込額を明らかにすることができる書類n 収入判定対象者とは、申請者および扶養義務者が該当します。申請者もしくは扶養義務者が無収入の場合、申請時にお申し出ください。n 【給与収入がある方】給与明細書などの収入額が分かる書類n※申請時点の直近1か月分の収入額が分かる書類をご用意ください。n 【年金収入がある方】年金決定通知書、年金額改定通知書等の支給額が分かる書類n 【事業収入または不動産収入がある方】帳簿などの収入額が分かる書類nn3.本人確認ができる書類n運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード(外国人の方は必須)、旅券、健康保険証 等nn4.振込先口座を確認できる書類n申請者本人名義の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる通帳やキャッシュカード 等nn5.申請日時点で申請者の配偶者が、申請者が給付金を受領することを認める書類n申請者の配偶者が、申請者が給付金を受領することを認める旨が記載されている書類(書式自由)nn・該当する方にのみご用意いただく書類n次の1・2のいずれかに該当する場合は、以下の書類の提出が必要です。n1.申請者が支給対象児童と別居している場合n※区内在住の方で、公簿(中野区の住民登録等)により確認できる場合は省略可n2.区内在住の方で、住民登録が公簿で確認できない場合n【必要書類】申請者の扶養する支給対象児童の属する世帯全員の住民票の写しnn窓口にてご記入いただく書類(区でご用意します)n・申請書(第1号様式)【申請者全員】n・申請者が支給対象児童と同居しないで支給対象児童を扶養しているときは、当該扶養の事実を明らかにすることができる書類(別居監護に係る申立書)【該当者のみ】n・無収入の申立書【該当者のみ】
【手続き持ち物】
その他収入制限