自治体独自のひとり親の方への金銭的支援|福生市

児童育成手当

【制度内容】
18歳に到達した年度末までの児童を扶養している母子家庭または父子家庭等に支給します。nn対象者n18歳到達後最初の3月31日以前の児童で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している方n 1.父母が離婚n 2.父または母が死亡n 3.父または母が生死不明n 4.父または母に1年以上遺棄されているn 5.父または母が保護命令を受けたn 6.婚姻によらないで生まれ、父に扶養されていないn 7.父または母が重度の心身障害者n 8.父または母が法令により1年以上拘禁されているnn手当額n児童1人につき 13,500円(月額)nn支払時期n6月(2月分・3月分・4月分・5月分)n10月(6月分・7月分・8月分・9月分)n2月(10月分・11月分・12月分・1月分)nn支給対象期間n手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分までです。nn所得制限n対象者には所得制限があります。nn所得制限限度額一覧n扶養親族等の数:0人n3,604,000円n扶養親族等の数:1人n3,984,000円n扶養親族等の数:2人n4,364,000円n扶養親族等の数:3人n4,744,000円nn所得から控除する金額n・社会保険料相当額(一律) 8万円n・配偶者特別控除 控除相当額n・障害、勤労学生 27万円n・ひとり親控除 30万円n・特別障害者控除 40万円n・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 控除相当n(注意1)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。n(注意2)次の場合は、限度額に該当の加算額を加算した額が所得限度額となります。n・4人目以降1人増すごとに、限度額に38万円を加算n・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族1人につき限度額に10万円を加算n・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき限度額に25万円加算nn手続きに必要なものn住民税課税(非課税)証明書、戸籍謄本、申請者の個人番号がわかるもの及び身分証明(運転免許証等)、申請者名義の金融機関口座のわかるもの。nただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。n(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。nn更新の手続きn毎年6月に住所・所得の確認を行います。5月の下旬に書類(現況届)をお送りしますので必ず提出してください(郵送でも可)。n(注意)提出されない場合、手当を支給できません。nn支給対象外n1.児童が児童福祉施設等に入所しているときn2.児童が父母と生計を同じくしているときn3.児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者を含む)nn届出が必要なときn住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等。

【対象者】
18歳到達後最初の3月31日以前の児童で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している方n 1.父母が離婚n 2.父または母が死亡n 3.父または母が生死不明n 4.父または母に1年以上遺棄されているn 5.父または母が保護命令を受けたn 6.婚姻によらないで生まれ、父に扶養されていないn 7.父または母が重度の心身障害者n 8.父または母が法令により1年以上拘禁されている

【支給内容】
手当額n児童1人につき 13,500円(月額)nn支払時期n6月(2月分・3月分・4月分・5月分)n10月(6月分・7月分・8月分・9月分)n2月(10月分・11月分・12月分・1月分)nn支給対象期間n手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分までです。

    • 金銭的支援: 手当額n児童1人につき 13,500円(月額)nn支払時期n6月(2月分・3月分・4月分・5月分)n10月(6月分・7月分・8月分・9月分)n2月(10月分・11月分・12月分・1月分)nn支給対象期間n手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分までです。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
手続きに必要なものn住民税課税(非課税)証明書、戸籍謄本、申請者の個人番号がわかるもの及び身分証明(運転免許証等)、申請者名義の金融機関口座のわかるもの。nただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。n(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。nn更新の手続きn毎年6月に住所・所得の確認を行います。5月の下旬に書類(現況届)をお送りしますので必ず提出してください(郵送でも可)。n(注意)提出されない場合、手当を支給できません。nn届出が必要なときn住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1002532.html