自治体独自のひとり親の方への金銭的支援|練馬区

居住支援制度保証料の助成について
保証人が見つからないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者世帯等に対し、区と協定を結んだ一般社団法人全国保証機構に加盟している民間保証会社と協力し民間賃貸住宅への入居を支援します。n 保証人のかわりに民間保証会社と契約を結んでいただき、その際に支払った保証料の一部を助成します。

【制度内容】

居住支援制度保証料の助成についてn現在のページnトップページ保健・福祉障害のある方日常生活の支援各種の生活支援居住支援制度保証料の助成についてnページ番号:654-668-858更新日:2021年6月23日 保証人が見つからないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者世帯等に対し、区と協定を結んだ一般社団法人全国保証機構に加盟している民間保証会社と協力し民間賃貸住宅への入居を支援します。n 保証人のかわりに民間保証会社と契約を結んでいただき、その際に支払った保証料の一部を助成します。対象n次のいずれかに該当し、(1)~(7)の条件をすべて満たす世帯高齢者世帯(65歳以上の単身世帯または65歳以上を含む60歳以上の方のみで構成されている世帯)n障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から3度、精神障害保健福祉手帳1級から2級の方がいる世帯)nひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみで構成する世帯)n(1)現在、区内に引き続き2年以上居住していることn(2)区内の民間賃貸住宅に入居することn(3)緊急連絡先(親族、知人および友人など)があることn(4)原則として、区の福祉サービス等を利用することn ※高齢者世帯は必ず区の福祉サービスを利用することn(5)保証人がいないことn(6)世帯の世帯員の所得が基準額を超えないことn 扶養親族等がいない場合 3,604,000円n 扶養親族等の数が1人の場合 3,984,000円n 扶養親族等の数が2人の場合 4,364,000円n 扶養親族等の数が3人の場合 4,744,000円n(7)生活保護法による保護受給世帯でないこと助成金額n 民間保証会社に支払った保証料の金額に2分の1を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)を20,000円を上限として助成します。申込みn お住まいの管轄の総合福祉事務所の担当窓口にお越しください。n 資格要件を確認後、民間保証会社等のご案内をします。手続きn「保証委託申込書」を記入後、全国保証機構にファックスまたは電話で申込みをします。(後ほど全国保証機構に加盟している民間保証会社から連絡がきます。)n物件をお探しください。(不動産会社の紹介など物件探しをサポートしてほしい場合は、保証会社に協力を依頼してください。)n賃貸借契約に基づく支払い(敷金・礼金等)、および保証委託契約に基づく保証料の支払いをしてください。n助成金の申請n管轄の総合福祉事務所の担当窓口にて以下の書類をそろえて申請してください。後日申請者の方の金融機関の口座に助成金額をお振込いたします。練馬区高齢者世帯等居住支援制度保証料補助金申請書(各総合福祉事務所で配布しています。)n民間賃貸住宅の賃貸借契約の写しn賃貸借保証委託契約書の写しn不動産店発行の領収書(保証料の記載があるもの)の写しn住民票の写しn【障害者世帯の方】身体障害者手帳(4級以上)の写し、愛の手帳(3度以上)の写し、精神障害者保健福祉手帳(2級以上)の写しのいずれかn【ひとり親世帯の方】ひとり親世帯であることが確認できる書類の写し(児童扶養手当証書など)n備考n民間保証会社との契約手続きにおいては、民間保証会社による審査の結果、契約が成立しない場合もあります。nこの制度は練馬区が不動産物件をあっせんするものではありません。n民間保証会社と契約した場合であっても、家賃の滞納が続くなど、家主等の信頼を損なった場合は、通常の賃貸借契約と同様に、家主から退去請求を受けたり、契約の更新を拒否されることがあります。n民間保証会社が立て替え払いをおこなっても、滞納家賃等が免除されるわけではありません。n民間保証会社の立て替え払いについても、お返しいただけないなどで民間保証会社との契約内容に違反した場合には、契約の解除やその後の民間保証会社との契約ができなくなることがあります。n練馬区と協定を結んでいる団体n一般社団法人 全国保証機構(港区新橋5丁目13番7号)n電話 03-6809-1168お問い合わせn管轄の総合福祉事務所高齢者世帯 (高齢者支援係)n 〒176地域の方 03-5984-1670n 〒177地域の方 03-5393-2818n 〒178地域の方 03-5905-5275n 〒179地域の方 03-5997-7762障害者世帯【身体】 (障害者支援係)n 〒176地域の方 03-5984-4609n 〒177地域の方 03-5393-2816n 〒178地域の方 03-5905-5272n 〒179地域の方 03-5997-7796障害者世帯【知的】 (知的障害者担当係)n 〒176地域の方 03-5984-4611n 〒177地域の方 03-5393-2815n 〒178地域の方 03-5905-5273n 〒179地域の方 03-5997-7075障害者世帯【精神】・ひとり親世帯 (相談係)n 〒176地域の方 03-5984-4742n 〒177地域の方 03-5393-2802n 〒178地域の方 03-5905-5263n 〒179地域の方 03-5997-7714

【対象者】
次のいずれかに該当し、(1)~(7)の条件をすべて満たす世帯高齢者世帯(65歳以上の単身世帯または65歳以上を含む60歳以上の方のみで構成されている世帯)n障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から3度、精神障害保健福祉手帳1級から2級の方がいる世帯)nひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみで構成する世帯)n(1)現在、区内に引き続き2年以上居住していることn(2)区内の民間賃貸住宅に入居することn(3)緊急連絡先(親族、知人および友人など)があることn(4)原則として、区の福祉サービス等を利用することn ※高齢者世帯は必ず区の福祉サービスを利用することn(5)保証人がいないことn(6)世帯の世帯員の所得が基準額を超えないことn 扶養親族等がいない場合 3,604,000円n 扶養親族等の数が1人の場合 3,984,000円n 扶養親族等の数が2人の場合 4,364,000円n 扶養親族等の数が3人の場合 4,744,000円n(7)生活保護法による保護受給世帯でないこと

【支給内容】
民間保証会社に支払った保証料の金額に2分の1を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)を20,000円を上限として助成します

  • 金銭的支援: 民間保証会社に支払った保証料の金額に2分の1を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)を20,000円を上限として助成します
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
「保証委託申込書」を記入後、全国保証機構にファックスまたは電話で申込みをします。(後ほど全国保証機構に加盟している民間保証会社から連絡がきます。)n物件をお探しください。(不動産会社の紹介など物件探しをサポートしてほしい場合は、保証会社に協力を依頼してください。)n賃貸借契約に基づく支払い(敷金・礼金等)、および保証委託契約に基づく保証料の支払いをしてください。

【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/nichijo/seikatsushien/jukyoshien.html